フレックスでも36協定は必要? | 愛知の社労士・行政書士|労務管理・外国人雇用・在留資格の専門家

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こんにちは!夏休みに入りお仕事との両立が大変なかたもいらっしゃるのではないでしょうか🌻

今月は36協定。今日のテーマは「フレックスタイム制」と「36協定」の関係についてです。

「フレックス制を導入しているから残業は関係ない」と思っていませんか?
実は、フレックスでも条件によって36協定が必要になるケースがあります。


⏰フレックス制と法定労働時間の考え方

フレックスタイム制は働く人が始業及び就業の時間を自ら決めることができる制度です。

そのため「日ごと」や「働く人ごと」に1日の労働時間が日によってバラバラになりますが、1日8時間、週40時間を超えたからといってすぐに残業扱いになるわけではありません

代わりに、「清算期間」内で法定労働時間を超えたかどうかで判断されます。


📅例えば、1か月を清算期間にしている場合

  • 清算期間が30日 → 法定労働時間は171.4時間

  • 清算期間が31日 → 法定労働時間は177.1時間

この法定労働時間を超えて働いた分については、「時間外労働」となり、36協定の届出が必要です📄


👥パートさんにも関係ある?

フレックス制を導入するには、あらかじめ労使協定で対象となる労働者を定める必要があります
この対象にパートさんが含まれていなければ、パートさんはフレックスの適用外です。

ただし、対象外であっても36協定でカバーが必要になることもありますので、制度導入時の設計が大切です。


📝noteでもっと詳しく解説しています

実務的な内容をnoteにまとめています👇

 

 


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