残業 時間外労働 労働時間 36協定 社労士 社会保険労務士 | 愛知の社労士・行政書士|労務管理・外国人雇用・在留資格の専門家

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7月に入りましたね🌻
2025年もあっという間に折り返し地点です。

今月は時間外・休日労働に必要な「36(サブロク)協定」をテーマにお話していきます。

まず今日は、
「そもそも36協定って、なんで必要なの?」
という基本的なところから整理してみます。


⏰ 労働時間って、どこまでOK?

実は、労働時間には法律で決まっている上限があります。

  • 1日:8時間以内

  • 1週間:40時間以内

これが、いわゆる「法定労働時間」です。
どんなに忙しくても、これを超えて働かせるには――
労使の間で「取り決め」を交わす必要があります。


📝 それが「36協定」です

たとえば、
「残業が必要な日がある」
「繁忙期だけ休日出勤してもらうことがある」

そんなときに必要なのが、
労働者と会社との間で交わす協定書=36協定(サブロク協定)

この協定を結んで、労基署へ届け出ることで、
はじめて時間外労働や休日労働が認められる仕組みになっています。

つまり、36協定なしに残業をさせるのはNG
実はこれ、労働基準法違反になってしまう可能性もあるんです💦


📄 今月の「さくらだより」で取り上げました

「さくらだより7月号」では、
この36協定について少し実務的な視点からまとめています。

「有効期間っていつからいつまで?」
「外国人労働者のかたは?」

そんな内容に触れていますので、よかったらご覧ください👇

📎【さくらだより7月号はこちら】

 

 

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「詳しく知りたい」「もう少し実務的に知りたい」という方は、ぜひこちらもご覧ください👇

 

 
 

 


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