居宅介護か老人ホームか?介護の悩み

 

年老いた親が、脳出血や脳梗塞等の脳卒中で倒れ、介護が必要となったとき、みなさんは、居宅介護を望みますか、それとも老人ホームへの転居を選びますか? 家族内で要介護の認定を受け、介護が必要となったとき、同居する家族は、居宅介護かあるいは老人ホームのいずれかを選択しなければなりません。この選択、非常に難しいものがあります。同居する健康な家族の人の意向と要介護を必要する人との意向の違いをどのように解決するのか、また、経済的問題はどうするのか、この選択はなかなか決めることができません。介護保険制度があったとしても、この選択にかかる問題は、国の制度を超えて、別次元の問題となります。人の「心」あるいは家族の絆にかかわる問題ですから。我が家でも、今、この問題に直面しています。高齢化社会を迎え、きっと、この問題に直面している人も多いことと思います。我が家のケースをご参考いただければ幸いです。

 

事の発端は、脳出血で左半身が麻痺した祖母が、回復期リハビリ病棟に入院している病院の相談員(ソーシャルワーカー)から、以下の電話を受けたことに始まります。「そろそろ退院にむけて、『ケア・マネージャー』を至急Ⅰ週間以内に選定して、直ちに連絡してほしい」というものです。回復期リハビリ病棟に入院することができる期間は国の規定で決められていて、疾患により長短さまざまですが、祖母の場合、あと2ヶ月間は入院することができるはずなのですが、病院の相談員から「そろそろ退院にむけて」という内容の電話に、びっくりしてしまいました。どうやら、病院は、規定で定められている入院期間よりも早く強制的に退院させようとしているのです。このことは、先のブログ「回復期リハビリテーション医療制度の抜本的改革の必要性、その1および2」でもお話ししましたが、祖母のケースも、どうやら入院の満期を待たずして、早く退院させようとしているのが、すぐに分かりました。

 

回復期リハビリ病棟に入院中は、リハビリ治療に専念することとなりますが、脳卒中で麻痺した手足は、完全には回復しないことがほとんどです。ですので、退院後も介護が必要となることがあります。その場合、回復期リハビリ病棟を退院した患者さんの行先は、自宅か老人ホームという二者択一が求められことになります。自宅に帰るのであれば、居宅介護の方法について考える必要がありますし、また居宅介護および老人ホームともに費用がかかりますので、経済的な側面についても考える必要が出てきます。

 

居宅介護では、介護保険の適用を考えながら、介護をすすめることとなります。ところが、介護保険制度は非常に複雑であり、まずはこの制度を調べる必要があります。居宅介護と老人ホームの何れの選択であっても、最初に、「地域包括支援センター」に行き、介護相談を受けることとなります。地域包括支援センターは、地域の介護等支援事業を行う市町村事業ですが、同一の市町村にいくつものセンターがあり、患者家族が居住する地域を担当するセンターに行く必要があります。そこで、患者の状況を説明した上で、介護方法の説明を受けます。まずは、回復期リハビリ病棟を退院した後の患者の行先について、自宅か老人ホームかのいずれかについて聞かれます。自宅での居宅介護を選択した場合、ケア・マネージャーを選任することとなり、このケア・マネージャーが所属する介護支援事業所のリストが紹介され、誰にケア・マネージャーをお願いするかについて決定します。

 

介護保険を適用する場合、その申請作業は、要介護者の家族が行うのではなく、すべて、選任されたケア・マネージャーが行うために、ケア・マネージャーを選び決定する必要があります。ところが、ケア・マネージャーと称される人は非常に多く、また要介護者家族とって合う合わないといったことがあります。その家族に適したケア・マネージャーを選ぶことは、非常に難しいものがあります。ケア・マネージャ-は多くの場合、民間の介護支援事業所に所属しておりますので、自らの事業所に呼び込む傾向がありますので注意が必要です。ケア・マネージャーが決定されますと、居宅介護プランが作成されます。そこでは、要介護者を自宅に迎えるにあたり、手すり、トイレ、浴室等、バリアフリーの状況に鑑み、必要であれば居宅のリフォームのアドバイスと施行手続およびその施行が行われます。また、要介護者に対するケア、例えば、介護用品のリース、デイケア-としての通所リハビリ、訪問リハビリ等のプランについても、併せて、検討されます。つまり、要介護者が自宅で過ごすための自宅の環境作りと居宅中の日常生活のケアの2つの点が、介護プランとして実行されることとなります。この2つのケアプランは、介護保険適用内の費用で策定されます。

 

介護の方法として、上記の居宅介護以外に、老人ホームもその選択肢となります。最近では、夫婦共稼ぎのところも多くなり、要介護者と自宅で同居すると仕事ができなくなり、また要介護者の介助ができない世帯も多くあります。そのため、居宅介護は断念し、やむを得ず、老人ホーム等の施設を選択することも多々ございます。ところが、一口に「老人ホーム」といっても、さまざまなタイプの老人ホームがあり、いずれの老人ホームを選択したらよいのか、ほんとうに、その判断に困ります。老人ホームの種類としては、大まかに、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設(老健)、有料老人ホームの3つに区分されます。特別養護老人ホームは、公的な介護保険施設で、要介護度3以上の方が対象となります。夜間の医療ケアがないため、重度の要介護者は入所できないことがあります。長期にわたり入所することができるのですが、待機者がとても多く、なかなか入所することは難しい施設です。ですので、回復期リハビリ病棟に入院中の要介護者につき、退院後、特別養護老人ホームを選択することは、まずはできないと考えた方がよいでしょう。

 

回復期リハビリ病棟でのリハビリ治療で順調に回復してきても、一定の期間が到達しますと強制的に退院となります。家族としては、もう少しリハビリ治療を続ければ、トイレなどの日常生活ができるのに、と思われる方もきっと多いことでしょう。そこで、退院後も、リハビリ治療の継続を願う場合、「介護老人保健施設」の選択があります。これは通称「老健」とよばれている施設です。老健は、「退院後すぐの在宅生活が難しい要介護度1以上の方を対象に、在宅復帰を目指す介護保険施設」です。入所期間は、原則3ヵ月程度であり、適宜、延長することができます。この施設に入院しながら、理学療法士によるリハビリ治療を受けることができますが、回復期リハビリ病棟でのリハビリ治療とは異なり、1日あたり20分しか、リハビリ治療を受けられないという維持期のリハビリ治療であることを認識する必要があります。今の医療制度では、法令で定める回復期リハビリ病棟でのリハビリ治療が終了しますと、もはや、徹底したリハビリ治療を保険で受ける制度は存在しないこととなります。ここに、リハビリ治療の限界が存在するのです。

 

高齢化社会を迎え、脳出血や脳梗塞を発症する高齢者が急増しています。左側あるいは右側が半身麻痺を起し、回復のためにリハビリ治療が行われることとなりますが、このリハビリ治療を支える保険制度には、その治療期間や障害度などのさまざまな制約や制限があり、必ずしも家族が望む制度とはなっていません。要介護者やその家族が望む医療あるいは介護保険制度の抜本的な改革が、今求められているのです。

 

居宅介護を選ぶか、あるいは老人ホームを選ぶか、この選択は非常に難しいです。回復期リハビリ病棟に入院している私の祖母と同室のおばぁーちゃんが、息子には迷惑をかけたくないので、老人ホームに行くと話されておられました。家族を離れて、別々に暮らすことを望む人はいません。しかし、このおばぁーちゃんは、息子のことをおもい、意に反して、自ら老人ホームに行くことを選びました。おばぁーちゃんの真意とは違う意向、涙が出て止まりませんでした。

 

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