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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

留置権

成立要件

①債権者の債権がその物に関して生じた債権であること

②債権が弁済期にあること

③債権者がその物を占有していること

④占有が不法行為によって始まったものでないこと


留置的効力はあるが、優先弁済的効力はないので目的物を処分してその代金から弁済を受けることはできない。

しかし、弁済をうけられずに長期にわたり目的物を留置せざるをえない不便から留置権者を解放するため民事執行法195条では留置権者に競売権を認めている。


果実収取権・・・留置物から果実が生じたときは留置権者が優先的に債権の弁済に当てることができる

充当の順序は①債権の利息②元本の順である


留置権者の権利義務

目的物の占有にあたって善良なる管理者の注意義務をもって目的物を管理しなければならない。

債務者の承諾なく使用、賃貸、担保に供することはできない。

ただしその保存に必要な使用は管理行為として承諾なくすることができる。

留置権者が上記の義務に反した場合債務者は留置権の消滅を請求できる。

一方留置権者が管理に際して必要費や有益費を支出した場合はこれらの費用の償還を所有者に請求できる。


留置権の消滅

債権が消滅すれば当然に消滅する

そのほかに

①留置権者の義務違反の場合

②債務者が相当の担保を供して留置権消滅を請求した場合

③留置権者が留置物の占有を失った場合


なお留置権は被担保債権の消滅時効を妨げないので消滅時効にかかった場合も付従性により消滅する。



先取特権


一般の先取特権・・・債務者の全部の財産から優先的に弁済を受けることのできる権利

①共益の費用②雇用関係③葬式の費用④日用品の供給

まず、不動産意外の財産から弁済をうけ、それでもなお不足がある場合にかぎり不動産から弁済を受けることができる


特別の先取特権(動産の先取特権・不動産の先取特権)



(1)動産の先取特権

①不動産の賃貸借②旅館の宿泊③旅客または荷物の運輸④動産の保存⑤動産の売買⑥種苗または肥料の供給⑦農業の労務⑧工業の労務

これらのことから生じる債務において、動産に対して先取特権を有し優先弁済を受けることができる



(2)不動産の先取特権

不動産保存の先取特権・・・その不動産の保存に要した費用(修繕費など)についてその不動産から優先的に弁済を受けられる

不動産工事の先取特権・・・工事に要した費用(新築費用など)についてその不動産から優先的に弁済を受けられる

不動産売買の先取特権・・・不動産売買の代価とその代金の利息についてその不動産から優先的に弁済を受けられる


保存、工事の先取特権は登記をすれば常に抵当権に優先するという強力な効力がある

また不動産売買の先取特権と抵当権では対抗要件である登記を先に備えた方が優先する。



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質権は約定担保物権。付従性、不可分性、物上代位性、随伴性を有す。

質権の効力→留置的効力(目的物を手元に置く)・優先弁済的効力

質権の種類→動産質、不動産質、権利質 (譲渡可能な物または財産権が目的物となる。)


質権設定家約は質権者(債権者)と設定者(債務者・物上保証人)の合意+目的物の引渡しで成立=要物契約


目的物引渡しについては占有改定(たとえば債権者のために債務者が占有、など)は認められない。

第三者に質権が設定されているかどうかの判断がつかず、不測の損害が発生するおそれがあるからである。

質権設定を明確にし留置的効力を確保するため質権設定者が質権者に代わって目的物を占有することを禁じている。(345条)


また、法律上譲渡が禁止されている麻薬、わいせつ文書図面などの禁制品

労働者の災害補償給付を受ける債権、恩給受給権などを担保にすることは禁じられている。


質権によって担保される債権の範囲は、

別段の定めがなければ元本、利息、違約金、質権実行費用、目的物の保存費用、目的物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償に及ぶ。

このようにとても広い範囲を担保できるのは、質権が他の債権者を害するおそれが少ないからだとされている。


動産質

占有の継続が対抗要件

修繕のための引渡しや賃貸したりすることは、動産質権者が間接的に占有を継続していると考えられるので大丈夫。

目的物を第三者に奪われた場合(占有の侵奪)は占有回収の訴えによってのみ目的物の返還および損害の賠償を請求できる。

ただし、目的物の占有を詐欺や遺失により失った場合は占有の侵奪にはあたらないので占有回収の訴えを提起できない。


不動産質

登記が対抗要件

不動産質権者はその目的となる不動産を使用、収益できるが、管理費用などは負担しなければならない。

債権の利息も請求できない。

また、不動産質の存続期間は10年を超えることができない。超えて設定した場合も10年とされる。更新も10年を超えての設定はできない。


権利質

権利を譲渡するために証書を交付することを要しない債権(一般の指名債権)→当事者の合意のみで成立

権利を譲渡するために証書を交付することを要する債権(証券的債権)→証書の交付が成立要件となる


成立した権利質を第三債務者やその他の第三者に対抗するには

第三債務者への質権設定の通知、またはその承諾が必要。

質権者は質権の目的である債権を直接取り立てることができる。



転質

質権者は占有している質権の目的物を第三者との質権設定契約の目的物にして、別の質権を設定することができる。これを転質という。転質は元の質権設定者の承諾なくしてできるが弁済期が到来し、完済されるときは目的物を転質権者から取り戻して元の質権設定者に返還しなければならない。そのほか転質をしなければ生じなかったであろう不可抗力による損失についても責任を負いあらゆる場合に責任を負う。(きわめて重い責任・言い逃れはできない)

















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一定の範囲に属する不特定の債権を極度額という枠内で担保する抵当権=根抵当

(継続的取引関係から生ずる)

↑債権が確定する前は個々の債権に対する付従性、随伴性はナシ

確定すると、普通の抵当権同様の付従性、随伴性が生ずる。

利息等については最後の2年分という制限ナシ。極度額内で優先弁済を受ける。


根抵当設定契約

債務者、被担保債権の範囲、極度額、確定期日を定める。


普通の抵当権につき民法376条は、


転抵当

抵当権の譲渡、放棄

抵当権の順位の譲渡、放棄


という5つの処分をみとめている。確定後の根抵当権も普通の抵当権と同様の処分ができるが

確定前の根抵当権については転抵当以外の処分を禁じそれとは別に根抵当権の独立的性格にふさわしい処分を定めている

①根抵当権の全部譲渡・・・譲受人は債務者との間の取引によって生じた別の債権をこの根抵当権によって担保することができる

②根抵当権の分割譲渡・・・根抵当権設定者の他に分割譲渡する根抵当権を目的とする権利(分割譲渡により消滅する権利)を有する者の承諾も必要

譲受人と譲渡人は同順位の根抵当権者になる

③根抵当権の一部譲渡・・・両者は極度額まで優先弁済をうけることができ、譲渡人と譲受人の間でその債権額の割合に応じて弁済をうける。



なお、確定前には債権者と根抵当権設定者の両者の合意、登記により


被担保債権の範囲の変更

債務者の変更

元本確定期日の変更


ができる。この際、後順位抵当権者、その他第三者の承諾は必要ない。


しかし、極度額の変更に関しては

後順位抵当権者などの利害関係人の承諾が必要となる。











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