step-step3のブログ

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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

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①社会保険

保険事故に備えて事前に保険料を支払いその出来事が生じた場合見返りとして給付を受けるという制度

医療保険、年金保険、労働保険(雇用、労災)介護保険

②公的扶助

生活困窮者に最低限度の生活を保障する制度。生活保護法で規定。収入、資産状況などの資力調査が伴う。

生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助

③社会福祉

障害者や児童、高齢者など生活力の弱い人々が普通に生活できるよう支援する制度

ノーマライゼーションが基本理念(障害者や高齢者ができる限り一般の人々と同じように生活できるようにすること。あらゆる人とともに住みともに生活できるような社会にすること





○社会保険○

①医療保険(国民皆保険)

職業、職種を基準に加入する職域保険(健康保険、共済組合、船員保険)

地域住民を対象とした地域保健(国民健康保険)

のいずれかに加入。傷病があったとき医療給付が受けられる

・・・健康保険・・・

組合管掌(大企業(700人以上)のサラリーマン)と政府管掌(中小企業のサラリーマン)がある。

保険料は事業主と被用者の折半。被扶養者も同様の保険給付が受けられる

給付内容は療養の給付(病院で受ける医療サービス)、傷病手当金、出産手当金など

療養給付については一部負担金あり(3歳未満2割、3歳以上70歳未満は3割、70歳以上は1割(一定以上の所得者は3割)となっている





・・・国民健康保険・・・・

自営業者や農林漁業者などとその家族が加入

全額自己負担で国が給付費の半分を負担

給付内容、負担金は健康保険と同様




②年金保険

国民年金・・・自営業者などを対象とする

厚生年金・・・民間サラリーマン対象

共済年金・・・公務員などを対象

の3つ。20歳以上60歳未満のすべての国民は公的年金に加入する義務がある。

1985年の国民年金法の改正により全国民共通の基礎年金が導入され、

厚生年金や共済年金はその上乗せ(報酬比例年金)として支給する制度に再編成される。

厚生年金、共済年金に加入したら自動的に国民年金に加入したことになる


第1号被保険者=自営や学生、無職など、厚生年金や共済年金に加入してない人

第2号被保険者=厚生年金と共済年金に加入している人

第3号被保険者=第2号の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人



2004年6月 年金改革法成立

主な改革点

①基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2009年度までに2分の1に引き上げる

②保険料を厚生年金は2004,10から国民年金は2005,4から段階的に引き上げ2017年以降保険料水準を固定する

③保険料負担の範囲内で給付とのバランスがとれるようになるまでマクロ経済スライド方式を導入して年金額の上昇を抑制。しかし標準的年金受給世帯の給付水準は現役世代の平均年収の50%を上回るようにする


将来受給世代が現役世代を上回ったときに財源不足に陥るのを防ぐため、年金の給付水準を引き下げようという仕組み。


しかし制度間に不公平さがあるので公的年金一元化の問題が浮上。


○私的年金制度○

公的年金が賦課方式であるのに対し私的年金は積立方式である


賦課方式・・・年金原資を現役世代の保険料でまかなう方式。人口変動の影響を受けやすい

積立方式・・・原資をあらかじめ保険料で積み立てておく方式。経済変動の影響を受けやすい




③労働保険

雇用保険(失業保険)

労災保険

の2つ。

・・・・雇用保険・・・・

労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合

労働者の生活と雇用の安定を「図るとともに再就職を促進するため必要な給付を行う制度

給付内容は

雇用安定事業(失業の予防)、能力開発事業(職訓)、雇用福祉事業(職場環境改善)

失業給付には

求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付がある


失業時の救済だけでなく、雇用を保障するという性格が強められる


・・・・労災保険・・・・

業務上の事由や通勤により負傷、疾病、障害、死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行う制度。

保険料は全額事業主が負担

同じ業種でも、災害率の高低により保険料率または保険料額を変化させるメリット制がとられている



④介護保険

2000年4月より実施

高齢者介護に保険方式を用いて公的に介護サービス受けられるようにした制度


第一号被保険者・・・65歳以上

第二号被保険者・・・40歳以上65歳未満


介護費用→1割は利用者負担。残りの9割の50%を第1号、第2号被保険者の保険料でまかない、50%が公費負担となる。


2006年4月の改正法では

①介護区分の細分化②軽度者対象に生活機能の維持、向上を目指し予防給付を行う

③地域包括支援センター設置④施設入所者の家賃・食費を保険対象から外し自己負担に変更

⑤第2号の特定疾病に末期がんも含む





215にち

国民年金の保険者・・・政府 国民年金における保険事故は老齢、障害および死亡

国民健康保険の保険者・・・市区町村

介護保険の保険者・・・市区町村


総人口における65歳以上の割合が14㌫を超える社会を高齢社会という。

消費貸借・・・

例:この前借りたおしょうゆかえすわね。

借主が借りた物の処分権をもち、代替物を返せばよい(要物契約)

借主は、同種・同等・同量の代替物を返還すべき債務があるが貸主は契約成立時にすでに目的物を渡しているので成立後の債務はない。(片務契約)

利息を取らない場合は無償契約となり、とる場合は有償契約となる。

貸主は、瑕疵があったら瑕疵の無いものに取替える義務、損害があった場合は損害賠償する義務を負うがそれ以外の場合担保責任は負わない。

借主は、同種・同等・同量の代替物を返還すべき義務を負う。これが不能となった場合は不能となったときにおける物の価額を償還せねばならない。





使用貸借・・・

例:くるまかしてね。ありがとう助かった。

目的物を無償で使用、収益した後に返還することを約束して目的物を受け取る契約要物、片務、無償契約

目的物の性質により定まった用法に従い使用、収益せねばならない。

住宅を店舗に→× 駐車場に家を建てる→×

また、目的物を第三者に使用収益させる場合、貸主の承諾得なくても良い。

借主がこれらの規定に違反したときは貸主は使用貸借を解除でき、損害があれば目的物返還後1年間は)損賠請求できる。

目的物の必要費(固定資産税や老朽化による修繕費)は借主負担。ただし、特別な必要費(台風で破損した修繕費など)は貸主に償還を請求できる。こちらも目的物返還後1年以内。

貸主は、目的物に瑕疵・不存在があっても善意なら責任負わない。

借主は、使用貸借終了時に目的物を現状に復し付属物は取り外して返還しなければならない。

なお、期間の定めが無い場合は使用目的が達せられたとき満了する。期間も使用目的も決めていなかった場合はいつでも貸主は返還請求できる。また、借主の死亡でも終了する。(賃貸借では借主死亡しても相続人が地位を相続する)



賃貸借・・・・・

当事者の合意のみで成立

賃貸人→目的物を使用、収益させる義務・修繕義務・費用償還義務

賃借人→賃料支払義務・譲渡、転貸についての制限・使用、収益方法の遵守・返還義務

諾成、双務、有償契約

20年を超える期間は設定できない。ただし処分する能力の制限を受けたもの(被保佐人など)が賃貸借する時は短期賃貸借(山林10年その他5年建物3年動産6ヶ月)しか認められない。





「敷金」

賃借人が支払う、賃貸借終了時に返還することを前提としている金銭

賃料滞納時に借賃と清算されたり、目的物の使用による自然損耗以外の損害があった場合には原状回復費にあてられる。判例では賃借人が目的物を明け渡し→敷金返還の順序であり同時履行の関係には立たないとされている。

賃貸人が目的物を第三者に譲渡しても賃借人が対抗要件を備えていた場合敷金の承継が認められる

賃借人が適法に賃借権を第三者に譲渡した場合敷金は承継されない。

(貸主が譲渡→承継○ 借主が譲渡→承継×)








217にち

◎贈与・・・当事者間の合意のみで成立する諾成契約

ただし、書面によらない贈与の場合は履行の終わった部分を除き撤回することができる。

贈与において贈与物に瑕疵または不存在があっても贈与者は原則担保責任負わない(対価ない為)が

悪意でかつ受贈者に告げなかった場合は担保責任負う。

「定期贈与」「負担付贈与」「死因贈与」につき内容理解しておく。


◎売買・・・約束によって成立し双方の給付が対価関係にある諾成、双務、有償契約

財産権の移転⇔金銭・・・・対価関係にあるのが売買※金銭以外のものを対価とする場合は「交換」になる

売買の予約・・・猶予期間をもてる

売買の一方の予約・・・将来買うという意思表示をすればただちに売買契約が成立するという契約これにより、生じる買主の権利を予約完結権という。とりおきなど。ただし、期限を定めた時はその期間内に、定めの無い場合は相当期間経過後催告して、それでも返答が無い場合効力を失う。


なお、売買契約にかかった費用は特約ない限り当事者双方が等しい割合で負担


売主の義務①財産権移転義務②担保責任(目的物に権利や瑕疵があったときの責任)

買主の義務①代金支払い義務②利息支払い義務③代金支払い義務の例外(←目的物につき権利を主張する者がいたり抵当権などの担保の登記がある場合は代金支払を拒否できるということ)



次の場合買主は売買契約の解除、代金減額請求、損害賠償請求ができる。

①全部他人物売買(目的物が売主でなく他人のものだった場合)

善意悪意問わず解除できる  善意のみ損賠請求できる

②一部他人物売買(目的物の一部のみ他人のものだった場合)

善意悪意問わず代減請求できる 善意のみ損賠、解除も可能

③数量不足等

善意のみ解除、代減、損賠請求できる。

④用益権などによる制限

善意のみ解除、損賠できる

⑤担保権による制限

善意悪意問わず解除、損賠できる

⑥隠れた瑕疵があった場合(瑕疵担保責任)

善意解除、損賠できる


「買戻し」

一度売った不動産を対価を払って取り戻すこと

売買契約と同時に買い戻し特約を結んだ場合は売主は代金と契約費用を返還し売買契約を解除することができる。なお、代金の利息は不動産の果実と相殺とみなされ当事者が別段の意思表示しないかぎり請求できないとされている

買戻しできる期間は10年以内。一度決めた期間を伸長することはできない。期間を定めなかった場合買戻権は5年以内に行使しなければならない。

買戻しの特約を第三者に対抗するためには売買契約と同時に買戻しの登記をせねばならない。

登記があれば第三者に対抗できる。




「手付」

証約手付・・・契約締結の証拠としての手付金

解約手付・・・相手方の債務不履行がなくても手付金を放棄すれば契約解除できる権利を留保するための手付金

違約手付・・・買主が債務を履行しなかったときのために支払われる手付金

民法では特約の無い限り売買の際の手付金は解約手付であると推定される。解約手付けを放棄して解約できる時期は相手方が履行に着手しないうちというのが判例の立場

また、手付けを受領した当事者(売主)が解除するには手付の倍の金額を提供することが必要(手付け倍返し)




◎交換・・・当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約束する契約

諾成、双務、有償契約







222にち