①社会保険
保険事故に備えて事前に保険料を支払いその出来事が生じた場合見返りとして給付を受けるという制度
医療保険、年金保険、労働保険(雇用、労災)介護保険
②公的扶助
生活困窮者に最低限度の生活を保障する制度。生活保護法で規定。収入、資産状況などの資力調査が伴う。
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助
③社会福祉
障害者や児童、高齢者など生活力の弱い人々が普通に生活できるよう支援する制度
ノーマライゼーションが基本理念(障害者や高齢者ができる限り一般の人々と同じように生活できるようにすること。あらゆる人とともに住みともに生活できるような社会にすること)
○社会保険○
①医療保険(国民皆保険)
職業、職種を基準に加入する職域保険(健康保険、共済組合、船員保険)
地域住民を対象とした地域保健(国民健康保険)
のいずれかに加入。傷病があったとき医療給付が受けられる
・・・健康保険・・・
組合管掌(大企業(700人以上)のサラリーマン)と政府管掌(中小企業のサラリーマン)がある。
保険料は事業主と被用者の折半。被扶養者も同様の保険給付が受けられる
給付内容は療養の給付(病院で受ける医療サービス)、傷病手当金、出産手当金など
療養給付については一部負担金あり(3歳未満2割、3歳以上70歳未満は3割、70歳以上は1割(一定以上の所得者は3割)となっている
・・・国民健康保険・・・・
自営業者や農林漁業者などとその家族が加入
全額自己負担で国が給付費の半分を負担
給付内容、負担金は健康保険と同様
②年金保険
国民年金・・・自営業者などを対象とする
厚生年金・・・民間サラリーマン対象
共済年金・・・公務員などを対象
の3つ。20歳以上60歳未満のすべての国民は公的年金に加入する義務がある。
1985年の国民年金法の改正により全国民共通の基礎年金が導入され、
厚生年金や共済年金はその上乗せ(報酬比例年金)として支給する制度に再編成される。
厚生年金、共済年金に加入したら自動的に国民年金に加入したことになる
第1号被保険者=自営や学生、無職など、厚生年金や共済年金に加入してない人
第2号被保険者=厚生年金と共済年金に加入している人
第3号被保険者=第2号の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
2004年6月 年金改革法成立
主な改革点
①基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2009年度までに2分の1に引き上げる
②保険料を厚生年金は2004,10から国民年金は2005,4から段階的に引き上げ2017年以降保険料水準を固定する
③保険料負担の範囲内で給付とのバランスがとれるようになるまでマクロ経済スライド方式を導入して年金額の上昇を抑制。しかし標準的年金受給世帯の給付水準は現役世代の平均年収の50%を上回るようにする
将来受給世代が現役世代を上回ったときに財源不足に陥るのを防ぐため、年金の給付水準を引き下げようという仕組み。
しかし制度間に不公平さがあるので公的年金一元化の問題が浮上。
○私的年金制度○
公的年金が賦課方式であるのに対し私的年金は積立方式である
賦課方式・・・年金原資を現役世代の保険料でまかなう方式。人口変動の影響を受けやすい
積立方式・・・原資をあらかじめ保険料で積み立てておく方式。経済変動の影響を受けやすい
③労働保険
雇用保険(失業保険)
労災保険
の2つ。
・・・・雇用保険・・・・
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合
労働者の生活と雇用の安定を「図るとともに再就職を促進するため必要な給付を行う制度
給付内容は
雇用安定事業(失業の予防)、能力開発事業(職訓)、雇用福祉事業(職場環境改善)
失業給付には
求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付がある
失業時の救済だけでなく、雇用を保障するという性格が強められる
・・・・労災保険・・・・
業務上の事由や通勤により負傷、疾病、障害、死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行う制度。
保険料は全額事業主が負担
同じ業種でも、災害率の高低により保険料率または保険料額を変化させるメリット制がとられている
④介護保険
2000年4月より実施
高齢者介護に保険方式を用いて公的に介護サービス受けられるようにした制度
第一号被保険者・・・65歳以上
第二号被保険者・・・40歳以上65歳未満
介護費用→1割は利用者負担。残りの9割の50%を第1号、第2号被保険者の保険料でまかない、50%が公費負担となる。
2006年4月の改正法では
①介護区分の細分化②軽度者対象に生活機能の維持、向上を目指し予防給付を行う
③地域包括支援センター設置④施設入所者の家賃・食費を保険対象から外し自己負担に変更
⑤第2号の特定疾病に末期がんも含む
215にち
国民年金の保険者・・・政府 国民年金における保険事故は老齢、障害および死亡
国民健康保険の保険者・・・市区町村
介護保険の保険者・・・市区町村
総人口における65歳以上の割合が14㌫を超える社会を高齢社会という。
