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step-step3のブログ

行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

◎契約の解除

完全に有効に成立した契約を一方当事者の一方的な意思表示によって契約当初にさかのぼり解消し

まだ履行されてない債務は履行する必要ないものとし

すでに履行されてる場合はお互いに返還することにして

法律関係を清算すること。


約定解除権・・・契約締結時に当事者が解除権を留保した場合(解約手付、不動産の買い戻し特約等)

法定解除権・・・法律の規定により契約締結後に取得


また、当事者双方の合意により契約を白紙に戻すのは合意解除(解除契約)という。


すべての契約に共通して法定解除権が発生するのは

相手方の債務不履行を理由とする場合が多い

債務不履行には履行遅滞、履行不能、不完全履行の3つの態様があり

解除権の効力を発生させる必要要件もそれぞれ異なる。

①履行遅滞を理由として解除する場合

要件・債務者が履行遅滞状態にあること・相当の期間を定めて履行を催告すること

なお、定期行為(その時に履行を果たさなければ契約した意味がないもの)につき履行遅滞があった場合は催告せずともただちに契約を解除することができる。

②履行不能を理由として解除する場合

債務者の責任で履行が不能になったときは債権者はただちに契約を解除できる。

履行期の前後は問わない。

③不完全履行を理由として解除する場合

債務者の責めに帰すべき事由に基づくことが要件

追完できる場合は催告し、相当期間内に追完なされなければ解除できる。

追完できない場合は催告なくしてただちに解除できる。


解除権の行使方法・・・意思表示による。一度効力が生じたら撤回できない

解除権の不可分性・・・当事者が複数あるときはその全員から全員に対して意思表示しなければならない

(その消滅も不可分。当事者の一人につき解除権を放棄し消滅した場合もう一方の解除権も消滅する)


解除の効果・・・契約締結時にさかのぼり無効となる。(遡及効)未履行債務は消滅し、

すでに履行したものは受領者が不当利得として返還しなければならない(原状回復義務)

なお、このとき金銭を返還する義務を負う場合は受け取った時から返還するまでの利息をつけて返すことになる。

解除前の第三者(登記を備えていれば保護される・善意悪意は問わず)

解除後の第三者(先に登記したものが優先される)


解除により両当事者が負う原状回復義務および損害賠償義務は同時履行の関係に立つ


◎解除権の消滅

①催告による消滅

解除権者に対し、相当期間を定め解除権を行使するかどうか返答するよう催告をすることができる。期間内に意思表示が無かった場合解除権は消滅する。

②目的物毀損による消滅

解除権者が目的物を毀損した場合解除権は消滅する

③解除権者が解除権を放棄したとき、解除権が消滅時効(10年)にかかったときも

解除権は消滅する。


◎「告知」・・遡及効を有しない解除

通常の解除は遡及効(効果が過去にさかのぼる)だが

賃貸借、雇用、委任、組合のような継続的契約につき、遡及効にすると煩雑になるため

将来効(将来に向かって効果生ず)とする。この意思表示を告知という。


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双務契約・・・持ちつ持たれつ。このことをケンレン関係という。

①成立上のケンレン関係(契約締結の際一方の債務が履行不能→他方の代金債務も成立せず)

②履行上のケンレン関係(一方が履行しないと他方も履行しなくて良い(同時履行の抗弁権))

③存続上のケンレン関係(一方の債務が不可抗力によって消滅した場合、他方の債務はなお存続するか否かの問題(危険負担の問題)


◎同時履行の抗弁権

相手方が債務の履行を提供するまでは自分の債務を履行しないと主張できる権利。

「代金を支払わなければ目的物は引き渡さない」等

ほしにこ。その要件

①同一双務契約から生じる対立する債務が存在すること②相手方の債務が弁済期にあること③相手方が自己の債務の弁済を提供することなく債務の履行を請求してきたこと


また、当事者間の公平という観点から同時履行の抗弁権が準用されるケースがある。

①解除による各当事者の原状回復義務

②売主の担保責任における売主の代金返還義務と買主の目的物返還義務

③負担付贈与における負担と贈与

④弁済と受取証書の交付

ほしにこ。その効力

①履行遅滞責任を問われない

②同時履行の抗弁権付の債権を自働債権とする相殺はできない

③裁判では引換給付判決がなされる



◎危険負担

履行不能のときどちらが負担する?

○例えば売買契約で目的物が消滅してしまい、履行不能となった場合

売主(債務者)が負担すべき・・・債務者主義

買主(債権者)が負担すべき・・・債権者主義

民法は原則債務者主義であるが

特定物に関する物権の設定または移転を目的としている場合は債権者主義をとっている

つまり目的物が特定されている場合、その物がすでに消滅していても買主は代金を支払う義務が残るということ。同時に債務者(売主)は目的物引渡の債務を免れる

ただし、債務者(売主)は債務を免れたことによって受けた利益を債権者(買主)に償還せねばならない

また、第三者から賠償金など代償を得ている時は買主(債権者)はその代償の譲渡を請求できる。


なお、履行不能につき債権者(買主)に責任がある場合も債権者負担となる。


※停止条件付双務契約の特則

条件の成否が未定の間に目的物が滅失した場合→債務者(売主)負担

条件の成否が未定の間に目的物が損傷した場合→債権者(買主)負担


◎第三者のためにする契約

諾約者・・・第三者に対し直接債務を負担する当事者

要約者・・・もう一人の当事者(指図者)

受益者・・・債務の履行を受ける第三者



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契約とは

当事者の自由な意思に基づくもの(契約自由の原則)

契約締結の自由、相手方選択の自由、内容決定の自由

につき自由に自分の意思で決定することができる。


信義則=相互に相手方を信頼し相手方の信頼に応えなければならない信義誠実の原則


契約の種類

①双務と片務

双務・・・互いに債務を負担しその債務負担が対価的意味をもっている(見合っているということ)契約

片務・・・贈与契約など一方当事者のみ債務を負うか、負担付贈与なで、各当事者が債務を負担していても対価的意味のないもの。

②有償と無償

有償・・・売買契約、利息付消費貸借など、各当事者が互いに対価的意味を持つ出えん(金銭支払いや物の引渡など経済的な負担)がある契約

無償・・・そうでない、贈与契約や無利息の消費貸借

③諾成と要物

当事者の意思表示の合致のみで成立・・・諾成

意思表示の合致+給付を成立要件とする契約・・・要物

④典型と非典型

典型は民法の規定する13種類

非典型はそれ以外


典型契約・・贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解


契約成立の要件

2つの意思表示(申込みと承諾)の合致による。

①申込み(契約の主たる内容の特定ができることが必要)

申込みの意思表示が相手方に到達前に意思表示した人が死亡または能力を失った場合でも、

その意思表示が到達すれば効力が生じるのが意思表示の原則

しかし、例外的に

・当事者が反対の意思を表示した場合(自分が死亡したら申込みの意思表示は失効すると表明しているような場合)、

・相手方が申込者の死亡した場合→申込みの効力生じず

・相手方が申込者が能力を失った事実を知っている場合→取消すことができる申込みの意思表示

は原則当てはまらず。


申込みの拘束力

・承諾期間を定めて申込みした場合は撤回することができない

・承諾期間を定めずに隔地者に申込みした場合は申込者が承諾の通知を受けるため相当な期間は撤回できない。

注意:申込み後相当期間経過したのに相手方bから承諾が届かないので申込み者aから撤回通知を出したところ郵便事情などでaの撤回通知の到達が遅延しbがaの撤回通知を受け取る前に承諾通知を出しても、

aの撤回通知が遅延して到達したことを知った時はbはaに対し撤回通知が遅延して到着したことを通知せねばならずこの通知を怠った時は契約成立せず


②承諾(申込みの内容と一致することが必要)

申込みの内容を変更したり付け加えたりしての承諾は

承諾ではなく申込みを拒絶し新たな申し込みをしたものとみなされる

申込み者が承諾期間を定めてる場合は承諾が期間内に到達しなければ契約は成立しないが

遅延した承諾は新たな申込みとみなすことができる。


期間内に承諾を発信しているのにもかかわらず郵便事情などで遅延した場合、申込者は延着したことを

承諾者に通知しないといけない。この通知を怠ると承諾は延着しなかったものとみなされ契約は成立する


承諾の方法に定めはなく、電話、郵便、伝達など意思表示が申込者に伝われば何でも良い。


隔地者間に契約は承諾の通知を発信した時に成立するが

承諾通知が届かなかった場合は契約の効力は発生しないというのが多数説である。



懸賞広告

一定の指定された行為をしたものに対し一定の報酬を与えるという意思を広告で表示したもの

その中でも優秀なものにだけ報酬を与えるものを優等懸賞広告といい必ず応募期間を定めなければならない。



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