契約の効力 | step-step3のブログ

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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

双務契約・・・持ちつ持たれつ。このことをケンレン関係という。

①成立上のケンレン関係(契約締結の際一方の債務が履行不能→他方の代金債務も成立せず)

②履行上のケンレン関係(一方が履行しないと他方も履行しなくて良い(同時履行の抗弁権))

③存続上のケンレン関係(一方の債務が不可抗力によって消滅した場合、他方の債務はなお存続するか否かの問題(危険負担の問題)


◎同時履行の抗弁権

相手方が債務の履行を提供するまでは自分の債務を履行しないと主張できる権利。

「代金を支払わなければ目的物は引き渡さない」等

ほしにこ。その要件

①同一双務契約から生じる対立する債務が存在すること②相手方の債務が弁済期にあること③相手方が自己の債務の弁済を提供することなく債務の履行を請求してきたこと


また、当事者間の公平という観点から同時履行の抗弁権が準用されるケースがある。

①解除による各当事者の原状回復義務

②売主の担保責任における売主の代金返還義務と買主の目的物返還義務

③負担付贈与における負担と贈与

④弁済と受取証書の交付

ほしにこ。その効力

①履行遅滞責任を問われない

②同時履行の抗弁権付の債権を自働債権とする相殺はできない

③裁判では引換給付判決がなされる



◎危険負担

履行不能のときどちらが負担する?

○例えば売買契約で目的物が消滅してしまい、履行不能となった場合

売主(債務者)が負担すべき・・・債務者主義

買主(債権者)が負担すべき・・・債権者主義

民法は原則債務者主義であるが

特定物に関する物権の設定または移転を目的としている場合は債権者主義をとっている

つまり目的物が特定されている場合、その物がすでに消滅していても買主は代金を支払う義務が残るということ。同時に債務者(売主)は目的物引渡の債務を免れる

ただし、債務者(売主)は債務を免れたことによって受けた利益を債権者(買主)に償還せねばならない

また、第三者から賠償金など代償を得ている時は買主(債権者)はその代償の譲渡を請求できる。


なお、履行不能につき債権者(買主)に責任がある場合も債権者負担となる。


※停止条件付双務契約の特則

条件の成否が未定の間に目的物が滅失した場合→債務者(売主)負担

条件の成否が未定の間に目的物が損傷した場合→債権者(買主)負担


◎第三者のためにする契約

諾約者・・・第三者に対し直接債務を負担する当事者

要約者・・・もう一人の当事者(指図者)

受益者・・・債務の履行を受ける第三者



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