代物弁済、供託、相殺、更改、免除、混同などがある。
①代物弁済
本来の給付と異なる給付を現実に行うことによって本来の債務を消滅させる
債権者と弁済者との契約(債権者の承諾要)
弁済と同一の効果(→債務は消滅する)
代物弁済として給付された物に瑕疵(欠陥、落ち度、故障など)があった場合、
債権者は代物弁済契約の解除や損害賠償請求ができるが
本来の給付を請求することはできない。
②供託(弁済供託)
・債権者が弁済の受領を拒否したまたは受領できないとき
・弁済者に過失が無いのに債権者を特定できないとき
に給付すべきものを債務履行地の供託所に預ける。
供託者は遅滞無く債権者に通知しなければならない(実際には供託所から債権者に供託書が送付される)
供託に不適当な目的物の場合裁判所の許可を得て競売にかけてその代金を供託できる
「取り戻し」・・・供託者が供託物を引き取ること
「還付」・・・被供託者(債権者)が供託物を受け取ること
③相殺
自働債権・・・相殺する者の債権
受働債権・・・相殺される者の債権
相殺適状・・・相殺の要件①同一当事者間に債権の対立がある②対立する債権が有効に存在③対立する債権が同種の目的を有する④自働債権が弁済期にあること⑤相殺が認められる債務であること
②ではいったん相殺適状にあった場合でも相殺の意思表示の前に弁済などで適法に消滅した債権に関しては相殺の効力及ばず。しかし、例外的に自働債権が時効により消滅した場合、その債権が消滅前に相殺適状になっていたら相殺できる。意思表示をしなかったばかりに一方の債権が時効消滅し他方はそのまま存続するのは不公平だから。
⑤は実現可能であること、自働債権に抗弁権がついていないこと、相殺禁止の特約がないこと、受働債権が不法行為により生じたものでないこと、差押禁止債権でないこと、支払いの差し止めを受けてないことなど。
相殺は相手方に対する意思表示によってする。条件または期限を付することはできない。
相殺適状に達した時にさかのぼって効力を生ず
④更改
債務のきりかえ。旧債務を新債務に切り替えて契約により既存の債務を消滅させると同時にこれに代わる新しい債務を成立させること。
⑤免除
無償で債権を消滅させる債権者の一方的な意思表示
意思表示は債務者に対してなされなければならない。
債権者の一方的な債権放棄の意思表示であり債務者の承諾は無用
ただし、債権が第三者の権利の目的となっている場合(差し押さえられている場合など)は免除をすることはできない。
⑥混同
同一の債権債務関係で相続などにより債権者の地位と債務者の地位が同一人物に帰属すること。
ただし、混同によって消滅する債権が第三者の権利の目的となっている場合は債権は消滅しない。
230にち