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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

代物弁済、供託、相殺、更改、免除、混同などがある。


①代物弁済

本来の給付と異なる給付を現実に行うことによって本来の債務を消滅させる

債権者と弁済者との契約(債権者の承諾要)

弁済と同一の効果(→債務は消滅する)

代物弁済として給付された物に瑕疵(欠陥、落ち度、故障など)があった場合、

債権者は代物弁済契約の解除や損害賠償請求ができるが

本来の給付を請求することはできない。


②供託(弁済供託)

・債権者が弁済の受領を拒否したまたは受領できないとき

・弁済者に過失が無いのに債権者を特定できないとき

に給付すべきものを債務履行地の供託所に預ける。

供託者は遅滞無く債権者に通知しなければならない(実際には供託所から債権者に供託書が送付される)

供託に不適当な目的物の場合裁判所の許可を得て競売にかけてその代金を供託できる

「取り戻し」・・・供託者が供託物を引き取ること

「還付」・・・被供託者(債権者)が供託物を受け取ること


③相殺

自働債権・・・相殺する者の債権

受働債権・・・相殺される者の債権

相殺適状・・・相殺の要件①同一当事者間に債権の対立がある②対立する債権が有効に存在③対立する債権が同種の目的を有する④自働債権が弁済期にあること⑤相殺が認められる債務であること

②ではいったん相殺適状にあった場合でも相殺の意思表示の前に弁済などで適法に消滅した債権に関しては相殺の効力及ばず。しかし、例外的に自働債権が時効により消滅した場合、その債権が消滅前に相殺適状になっていたら相殺できる。意思表示をしなかったばかりに一方の債権が時効消滅し他方はそのまま存続するのは不公平だから。

⑤は実現可能であること、自働債権に抗弁権がついていないこと、相殺禁止の特約がないこと、受働債権が不法行為により生じたものでないこと、差押禁止債権でないこと、支払いの差し止めを受けてないことなど。


相殺は相手方に対する意思表示によってする。条件または期限を付することはできない。

相殺適状に達した時にさかのぼって効力を生ず


④更改

債務のきりかえ。旧債務を新債務に切り替えて契約により既存の債務を消滅させると同時にこれに代わる新しい債務を成立させること。


⑤免除

無償で債権を消滅させる債権者の一方的な意思表示

意思表示は債務者に対してなされなければならない。

債権者の一方的な債権放棄の意思表示であり債務者の承諾は無用 

ただし、債権が第三者の権利の目的となっている場合(差し押さえられている場合など)は免除をすることはできない。


⑥混同

同一の債権債務関係で相続などにより債権者の地位と債務者の地位が同一人物に帰属すること。

ただし、混同によって消滅する債権が第三者の権利の目的となっている場合は債権は消滅しない。



230にち

債権が消滅するパターンとしての典型が弁済。

これに準ずるものとして、代物弁済、供託がある。

そのほかの債権の消滅原因

①給付内容の実現不必要による債権の消滅

(相殺、更改、免除、混同等)

②給付内容の実現不能による債権の消滅

債務者の責めに帰すべからず事由によって履行不能になった場合は債権は現実性を失って消滅する

③権利一般の消滅原因に基づく消滅

消滅時効が完成したとき、債権を発生させた契約が解除されたとき等


弁済は原則として債務者以外の第三者も代わってすることができる。

しかし、次の場合第三者の弁済はゆるされない。

①債務の性質上第三者による弁済を許さない場合。(肖像画を描いてもらう等)

②当事者が反対の意思を表示したとき

③利害関係のない第三者による弁済が債務者の意思に反するとき



処分権のない者、制限行為能力者(未成年者等)による弁済の場合

その弁済が無効となり、弁済した物の返還を請求できるが

債権者が一方的に受領したものを返還しなければならないとするとその利益が害される。

よって、その場合は

さらに有効な弁済をしなければ、弁済として引き渡した者を取り戻すことはできない。とされる。

また、受領した弁済物を善意で消費または第三者に譲り渡した場合は返還義務を負わない。

また、弁済者が弁済として他人のものを引渡し、債権者がそれを譲渡した場合において、本来の所有差はが債権者に対し不法行為による損害賠償請求してきた場合、損害賠償した債権者は弁済者に対し求償できる。


◎弁済受領者

弁済を受けることができるのは債権者または債権者から受領権限を与えられた者

次の場合は債権者に弁済してもその弁済は無効

①債権が差し押さえられたとき

②債権者が破産手続開始の決定をうけたとき(債権者は受領権限失う)

③債権が質入されたとき(受領権限は質権者に)


受領権限のない者に対する弁済は原則無効だが、

債権者らしい外観を有するものに善意無過失でした弁済は有効となる場合がある

①債権者の準占有者に対する弁済

債権譲渡が無効な場合の譲受人、預金証書と印鑑の所持人などをいう

自ら債権者本人と称して受領する場合だけでなく債権者の代理人、使者と称して受領する場合も含まれる

②受取証書の持参人に対する弁済

ただし、偽造証書の場合は×。もっとも債権者が実印を預けていた等偽造されたことに本人の帰責事由がある場合は①と同視すると解される。


①②で弁済が有効となった場合、債権は消滅する。

その場合真の債権者は受領者に対し不当利得に基づく返還請求または、不法行為に基づく損害賠償請求するほかない。


◎弁済の方法

①特定物債権の場合

引渡をすべき時の現状で(特約のない限り)債権発生当時その物が存在した場所で引渡しする

②特定物債権以外の場合

債権者の現在の住所においてしなければならない。(持参債務)


※弁済の費用(送料など)は特約がない限り債務者が負担

ただし、債権者が住所を移転した場合のように債権者の事情で弁済費用が増加した時その増加分は債権者負担


◎弁済の提供

民法では弁済の提供の時から債務不履行によって生ずべき一切の責任を免れるとして債務者を債務不履行責任から解放している。


原則として現実の提供(事実上の提供)をしなければならないが

債権者があらかじめ受領を拒否している場合、または債務の履行について債権者の行為を要するときは

口頭の提供(言語上の提供、通知)でよいとされる。


判例:債権者の受領拒絶の意思が明確な場合口頭の提供も不要(債務者は口頭の提供すらしなくても履行遅滞責任を負わない)・弁済できない無資力状態にあって、口頭の提供もできない債務者は債権者が受領しない意思が明確と認められる時でも弁済の提供(口頭の提供)をしないかぎり債務不履行責任を免れない。


弁済の提供により債務者は債務不履行責任を免れるが

そのほかにも①同時履行の抗弁権の消滅②債務者の善管注意義務が軽減③弁済費用が債権者負担となる(原則債務者負担だが、受領拒絶により増加した費用は債権者負担となるから)④危険負担が移転

と言った効果が生ず


◎弁済による代位(求償権の保護)

①法定代位

弁済をするにつき正当な利益を有する者(保証人、連帯債務者等弁済しないと債権者から執行を受けるような立場のもの)が弁済した場合当然に債権者に代位する。

②任意代位

①以外のもの、たとえば家族や友人などのように法律上の利害関係の無い者は弁済と同時に債権者の承諾を得ねば債権者に代位しない。

代位の効果を第三者に主張するには対抗要件(確定日付のある証書による通知承諾)を備えなければならない


◎弁済の充当

充当の順番

費用→利息→元本

費用相互間あるいは利息相互間は法定充当による

元本相互間においては弁済者の指定が最優先(債権者へ意思表示要)

当事者が指定しなかった場合は法定充当


◎弁済の証明

民法は弁済者に2つの権利を認めている

①受取証書交付請求権

全部の弁済に限らず一部の弁済においても請求できる。(弁済した、という証拠)

②債権証書返還請求権

借用証書などの債権証書が入れてある場合において、弁済者が全部の弁済をしたときは

その証書の返還を請求できる。


判例:弁済と受取証書の交付は同時履行の関係にあるが

弁済と債権証書の返還は同時履行の関係にない。





231にち

○債権譲渡


債権は自由に譲渡できる。

ただし以下の場合は例外である。

①債権の性質上譲渡を認めるべきでない債権(雇用債権など)

②債権者と債務者が反対の意思表示をした場合(譲渡禁止特約がある場合)

特約に反してなされた債権譲渡は無効。

ただし、善意の第三者に譲渡された場合は、対抗できない。

注:善意であっても重大な過失がある場合は保護されない

③法律により譲渡を禁止されている債権

扶養を受ける権利、労災保険給付を受ける権利、恩給受給権等



「取立のための債権譲渡」・・・取り立てるためだけに債権をいわば「預かる」実質的に債権の移転はなし。取り立てた給付を債権者に引き渡さなければならない。



「指名債権」・・・債権者が特定されている債権。証券のかたちをとらない一般の債権


「指図債権」・・・証券上で指名されたもの、またはその者に指図された者に弁済をすべき債権。手形や小切手など

「無記名債権」・・・証券上に特定の権利者名を表示せず証券の正当な所持人に弁済せねばならない債権。商品券や劇場の入場券など。動産とみなされる。



債権譲渡の要件

譲渡人と譲受人の合意(債権譲渡契約)により効力を生ず

譲渡につき

譲渡人から債務者への通知(必ず譲渡人からなされなければならず、譲受人から通知しても債務者への対抗要件にはならない。)

または

債務者の承諾(こちらは譲渡人、譲受人のどちらに対して行っても有効)

のいずれか一方がなければ対抗できない。

↑ここでの通知または承諾は債務者に対する対抗要件であり証書ではなく、口頭(電話など)でもよい。

もっとも確定日付のある証書ですれば、第三者に対する対抗要件をも兼ねることができる。


「抗弁の承継」・・・債務者が、譲渡人に対抗できた事由を譲受人にも対抗できること。

ただし、債務者が

「異議をとどめない承諾」(債務者が譲渡人に対抗できる事由があることを明示せずに債権譲渡につき承諾すること。をしていた場合、

「抗弁の切断」(債務者が譲渡人に対抗できた事由を譲受人には対抗できなくなること)

になる。なお、この場合譲受人に対しては全額弁済せねばならないが、(譲渡人にすでに一部返済している場合は)その弁済した額の返還を要求することはできる。

判例:譲受人が抗弁事由の存在を知っている場合(悪意)は、抗弁の切断は認められない。

指名債権の二重譲渡

譲受人二人が対抗関係に。

両者の優劣は対抗要件により決せられる。

指名債権譲渡の第三者に対する対抗要件は、

確定日付のある証書によってする通知または承諾
「確定日付のある通知、承諾」・・・・内容証明郵便による通知または公正証書による承諾

判例:確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後で優劣を判断
同時到達の場合は、両者ともに全額弁済請求することができ、債務者は両者が同順位であることを理由に弁済を拒むことはできないとされている。



○債務引受
・免責的債務引受・・・債務者の交代、変更。債権者の同意が必要

・重畳的債務引受・・・今までの債務者はそのままで別に債務者が加わる。債務者と引受人との合意のみで成立
・履行引受・・・債務を引き継ぐのでなく履行(弁済)を代わってすること。債権者の意思にかかわらず債務者と引受人との契約。



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