債権引受 債権譲渡 | step-step3のブログ

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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

○債権譲渡


債権は自由に譲渡できる。

ただし以下の場合は例外である。

①債権の性質上譲渡を認めるべきでない債権(雇用債権など)

②債権者と債務者が反対の意思表示をした場合(譲渡禁止特約がある場合)

特約に反してなされた債権譲渡は無効。

ただし、善意の第三者に譲渡された場合は、対抗できない。

注:善意であっても重大な過失がある場合は保護されない

③法律により譲渡を禁止されている債権

扶養を受ける権利、労災保険給付を受ける権利、恩給受給権等



「取立のための債権譲渡」・・・取り立てるためだけに債権をいわば「預かる」実質的に債権の移転はなし。取り立てた給付を債権者に引き渡さなければならない。



「指名債権」・・・債権者が特定されている債権。証券のかたちをとらない一般の債権


「指図債権」・・・証券上で指名されたもの、またはその者に指図された者に弁済をすべき債権。手形や小切手など

「無記名債権」・・・証券上に特定の権利者名を表示せず証券の正当な所持人に弁済せねばならない債権。商品券や劇場の入場券など。動産とみなされる。



債権譲渡の要件

譲渡人と譲受人の合意(債権譲渡契約)により効力を生ず

譲渡につき

譲渡人から債務者への通知(必ず譲渡人からなされなければならず、譲受人から通知しても債務者への対抗要件にはならない。)

または

債務者の承諾(こちらは譲渡人、譲受人のどちらに対して行っても有効)

のいずれか一方がなければ対抗できない。

↑ここでの通知または承諾は債務者に対する対抗要件であり証書ではなく、口頭(電話など)でもよい。

もっとも確定日付のある証書ですれば、第三者に対する対抗要件をも兼ねることができる。


「抗弁の承継」・・・債務者が、譲渡人に対抗できた事由を譲受人にも対抗できること。

ただし、債務者が

「異議をとどめない承諾」(債務者が譲渡人に対抗できる事由があることを明示せずに債権譲渡につき承諾すること。をしていた場合、

「抗弁の切断」(債務者が譲渡人に対抗できた事由を譲受人には対抗できなくなること)

になる。なお、この場合譲受人に対しては全額弁済せねばならないが、(譲渡人にすでに一部返済している場合は)その弁済した額の返還を要求することはできる。

判例:譲受人が抗弁事由の存在を知っている場合(悪意)は、抗弁の切断は認められない。

指名債権の二重譲渡

譲受人二人が対抗関係に。

両者の優劣は対抗要件により決せられる。

指名債権譲渡の第三者に対する対抗要件は、

確定日付のある証書によってする通知または承諾
「確定日付のある通知、承諾」・・・・内容証明郵便による通知または公正証書による承諾

判例:確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後で優劣を判断
同時到達の場合は、両者ともに全額弁済請求することができ、債務者は両者が同順位であることを理由に弁済を拒むことはできないとされている。



○債務引受
・免責的債務引受・・・債務者の交代、変更。債権者の同意が必要

・重畳的債務引受・・・今までの債務者はそのままで別に債務者が加わる。債務者と引受人との合意のみで成立
・履行引受・・・債務を引き継ぐのでなく履行(弁済)を代わってすること。債権者の意思にかかわらず債務者と引受人との契約。



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