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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

◎保証債務

債権者・保証人 間の保証契約。

債務者が債務を履行しない時にその債務を保証人が履行するという債務

元金のみならず利息、違約金、損害賠償など、債務者と同じ範囲の責任を負うのが原則。



保証債務は主たる債務を担保するための債務であることから付従性、随伴性、補充制の性質を有する。

①付従性

・主たる債務がなければ保証債務ば成立せず

・主たる債務の内容が変更すれば保証債務の内容もこれに応じて変更し

・主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅し

・保証債務はその目的又は態様において主たる債務より重いものであってはならない

したがって、

主たる債務が100万で保証債務が120万→×・・・

主たる債務が条件付で保証債務が無条件→×・・・このような場合は主たる債務と同等まで減縮される。

※例外として保証人はその保証債務についてのみ違約金、損害賠償の額を約定することができる


②随伴性

主たる債務が移転されたとき、保証債務もこれとともに移転する

ex、債権者が主たる債権を譲渡した場合保証債務も譲渡されたことになる。


③補充性

主たる債務が履行されないときはじめて、債務を履行すべき義務を負う。(補充性)

そのため

保証人は債権者から保証債務の履行を請求された時

催告の抗弁権検索の抗弁権を主張できる。

○催告の抗弁権

債権者が主たる債務者に支払いを催告せず、いきなり保証人に対して請求してきた場合

保証人は、まず、主たる債務者に請求するよう主張できる。

催告の抗弁権を行使したのに主たる債務者への催告を怠ったために主たる債務者から全部の弁済を受けられなくなったときはただちに催告していたら弁済をうけられたであろう限度内で弁済の義務を免れる。


○検索の抗弁権

主たる債務者に催告した後で保証人に請求してきた場合でも、保証人は主たる債務者に資力があり、執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者の財産について執行するよう主張できる。

こちらも、検索の抗弁権を行使したのに、債権者が執行を怠ったとき、弁済の義務を免れる。


保証人の要件

原則として制限ナシ。

しかし、債務者が保証人を立てる義務を負う場合

①行為能力者②弁済可能な資力を有する者

とする。もっとも、債権者が保証人を指名した場合は適用されず。


保証債務の効力

・主たる債務者に生じた事由の場合

債権者と主たる債務者の間に生じた事由は

両者間の新たな契約によって主たる債務の内容が拡張ないし加重された場合を除き

ことごとく保証人に及ぶ。

ex.消滅時効の中断、債権譲渡の通知、時効の完成→時効の援用等

また、

保証人は、主たる債務者の有する債権による相殺を主張することで債権者に対抗することができ

同時履行の抗弁権を援用できる。

※同時履行の抗弁権・・・契約の両当事者がともに債務を負担する場合、相手方が債務を提供するまでは自分の債務を履行しない、と主張すること。


・保証人に生じた事由の場合

債権者と保証人の間に生じた事由は保証人が弁済した場合を除き、主たる債務者に影響ナシ

①債権者が保証人に債権譲渡の通知をしても主たる債務者に対する通知とはならず

債権者が保証人に請求し、または保証人が債務の承認をしても、主たる債務の時効は中断されない。ただし、

債権者が連帯保証人に請求した時は主たる債務の時効は中断する。


保証人の求償権

保証債務を履行した場合、主たる債権者に対し弁済した額の返済を求めることができる。

要件

保証人は債権者に弁済する前と後に主たる債務者に通知せねばならない。

通知を怠った場合で、

主たる債務者が債権者に対抗できたとき、(債権者から免除を受けていた・相殺できる債権をもっていた等)や、

主たる債務者が二重に弁済してしまったとき

には求償できなくなることがある。


『事前の求償権』

原則、求償は弁済の後にできるものだが、

委託を受けた保証人は次の場合、あらかじめ求償権を行使できる。

①主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産団体の配当に加入しない時

②債務が弁済期にあるとき

③債務の弁済期が不確定でかつその最長期を確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したとき

このような保証人の事前求償に対して主たる債務者は担保の提供を求めたり

あるいは逆に担保を供するなどして、求償を拒絶できる。


範囲

委託を受けた保証人は

弁済額のほか、弁済した日以後の法定利息と費用などを請求できる。


委託を受けない保証人(主たる債務者に頼まれずに保証人になった者)のうち、

保証人になったことが主たる債務者の意思に反しないときは

弁済の当時において、主たる債務者が利益を受けた限度内で求償できる。

主たる債務者の意思に反する場合は求償時において

主たる債務者が現に利益を受けている限度で求償できるにとどまる


『弁済による代位』・・・主たる債務者に対し、債権者が抵当権などの担保権がある場合

主たる債務者に代わって弁済した保証人は債権者の担保権を代位取得する。


◎連帯保証

保証人が主たる債務者に近い立場で責任を負担する特殊な保証。

主たる債務者に生じた事由はすべて連帯保証人に及ぶ(保証債務の付従性)


しかし、次の点で通常の保証債務と異なる。

①補充性がない。

通常の保証債務は主たる債務が履行されないとき初めて保証義務が発生する(補充性 有す)

しかし連帯保証契約ではこの補充性はなく、

債権者は、主たる債務者に請求することなく、いきなり連帯保証人に債務の履行を請求したり強制執行をすることができる。それにともない、当然催告の抗弁権や検索の抗弁権が連帯保証においては無い。

②それぞれ全額保証。

通常の保証債務では保証人が複数いる場合、負担部分を定めるなどの分別の利益があるが

連帯保証においては債権者は連帯保証人に対し主たる債務の全額を請求できる。

③連帯債務規定の準用

「連帯保証人に履行を請求すると、主たる債務者にも効力を生ずる」→したがって主たる債務の時効も中断する

「連帯保証人と債権者との間に混同が生じたときは弁済したものとみなされる」


◎共同保証

保証人が複数いること。

普通の保証人には分別の利益があるが

連帯保証の場合は分別の利益は無く各保証人はそれぞれ全額の弁済義務を負う。


◎貸金等根保証契約


根保証契約・・・一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約。

その要件は→書面によること。極度額を定めること。

 


237にち

民法は多数当事者の債権債務関係について

分割債権債務・不可分債権債務・連帯債務・保証債務 の規定を設けている


①分割債権・債務の原則

別段の意思表示(または法律の定め)がない限り

各債務者・各債権者はそれぞれ等しい割合で権利を有し、義務を負う。(427条)


②不可分債権・債務

上記の分割債権債務は給付が分割可能であることが前提。

給付が分割できないもの(不可分給付)である場合においては・・・


各債権者は単独で債務者に対し債権全額を請求できる。(他の債権者にも効力が及ぶ)(時効も中断)

また、債務者は債権者の一人に弁済すれば他の債権者にも債務を履行したこととなり債務は消滅する。

債務者が複数の場合も債務者全員に履行請求でき、債務者の一人に請求すると他の債務者にも効力が及ぶ(時効も中断)債務者の一人が弁済すれば他の債務者の債務も消滅する。


不可分給付には性質上のもの(建物など)と意思表示(特約など)によるものとがある。


③連帯債務

複数の債務者が同一の給付について、各自独立してその全部の弁済をすべき債務を負担するもの

一人が弁済(代物弁済、供託もOK)すれば他の債務者も債務を免れる。


しかし、連帯債務者は各自独立して債務を負担しているので

債権者と連帯債務者の1人との契約について、無効または取消の原因があっても他の債務者にその効力の影響は及ばない。弁済などのように債権を満足させる事由意外は連帯債務者の1人に生じた事由の効力は他の債務者には及ばない(相対的効力)のが原則←これ時効の放棄などもこっち


ただし、いくつかの事由は例外。(絶対的効力)

以下の場合は連帯債務者の1人に生じた場合その効力が他の債務者にも及ぶ。

B、CがAから連帯して100万円を借り受け、その負担部分を平等と定めた場合を例に。。。

負担部分・・・連帯債務者相互において各債務者が最終的に分担することとなっている債務の割合。特約がなければ平等の割合。

①請求

BがAから履行の請求を受けるとCも受けたことになる。その結果B、Cの消滅時効は中断する。


②更改

BがAとの間で100万円の連帯債務を消滅させて自動車を給付するという契約(更改)を締結した時は反対の特約がない限りCも債務を免れる


③相殺

本人Bが相殺した場合・・・BがAに対して有する80万円の債権で相殺したときはBが80万の弁済をしたことになり、その結果Cも80万だけ債務を免れ、BとCは、Aに対して20万の連帯債務を負担することになる。

他人Cが相殺を援用した場合・・・CがAに対してBのAに対する80万の債権をもってBの負担部分について相殺を援用したときは、B、CはBの負担部分だけ債務を免れる。その結果B、CはAに対し50万の連帯債務を負担することになる。


④免除

BがAから債務を免除されたとき、CもBの負担部分の債務を免れる。結果、Cの残債務は50万となる。


⑤混同

たとえばBがAを相続したことによってBとAの地位が混同したときはBは全額弁済したものとみなされます。その結果Cの債務も消滅します。


⑥時効

Bの債務が時効で消滅した時はCもBの負担部分だけ債務を免れる。結果Cの残債務は50万となる



○連帯債務者間相互の求償関係○

連帯債務者の一人は自分が弁済したことによって他の債務者が債務を免れた場合はほかの債務者に対し

負担部分に応じた額の返還を求めることができる。この権利を求償権という。


上記の例でBが100万弁済した場合、BはCに負担部分50万を請求できるということ。


もっとも無資力で負担部分の支払いのできない債務者がいる場合は、他の債務者がそれぞれの負担分に応じてこれを負担することになる。


なお、他の債務者に事前に通知することなく弁済した場合等について

他の債務者が債権者に対抗すべき事由(相殺できる反対債権など)を有してた時は、その債務者はその負担部分についてその事由をもって弁済した債務者に対抗(弁済者からの求償を拒む)できる。


また、弁済した債務者が他の債務者に事後の通知を怠って他の債務者が善意で第二の弁済をしてしまったとき

第二の弁済者は自己の弁済を有効なものみなして第一の弁済者からの求償を拒み逆にこれに対し求償することができる。


しかし、第二の弁済者が債権者から履行の請求を受けていて、履行を請求されたことを第一の弁済者に通知してない場合は事前通知を怠ったとして、第一の弁済者は第二の弁済者からの逆の求償をも拒むことができる。




238にち



債務者が責任財産の維持を怠る場合の債権者の対応策。


○債権者代位○

債務者がいわば消極的にしかその責任財産を維持しない場合に債権者が債務者の権利を代わって行使できる権利


要件

・債権保全の必要性があること

金銭債権の場合→債務者が自己の債務履行に必要なだけの資力がないこと。(無資力要件)

それ以外の場合→無資力は要件にならず。

判例:aに代位してxがbに対して土地明渡請求権を行使した事例につき、aの資力の有無は問わず代位権の行使を認めた。(債権者代位の転用)


・債務者が自らその権利を行使しないこと


・債権が原則として弁済期に達していること

弁済期を待っていたのでは遅い場合は裁判所の許可を受けて債権者代位権を行使することもできる。

また、保存行為(債務者の未登記建物を登記する・債務者の土地上にある不法占有物を取り除く等)については裁判所の許可を得ることなく債権者代位権を行使することができる。


・代位行使する権利が一身専属権でないこと

一身専属権=権利を行使するかどうかが権利者の個人的な意思に委ねられるべき権利

ex,離婚に伴う慰謝料請求権 相続における遺留分減殺請求権など。

これらの権利に債権者代位権の行使は認められない。



方法

債権者は自己の名をもって代位権を行使する(債務者の代理人として権利を行使するのではない)

行使の範囲は債権の保全に必要な範囲内に限定される



効果

債権者代位権の行使によって得られた効果は債務者に帰属する。


代位によって得たものを債権者が自己のものにするには

もとの債務者にあらためて任意弁済をうけるか

第三債務者から代位権行使により受け取ったものと、もとの債務者に対する債権とを

相殺する旨の意思表示をする必要がある。




○詐害行為取消権○

債務者が自己の唯一の財産を贈与し無資力になってしまった場合

債権者はその債務者がした贈与を自己の権利を侵害する行為(詐害行為)として、

裁判所に取消を請求できる、という権利


債務者が積極的に責任財産を減少させる行為をした場合、

債権者が弁済をうけることができなくなることを防ぐために認められた制度である。


要件

①被保全債権が存在すること

・被保全債権は詐害行為より前に成立していなければならない


・被保全債権は金銭債権でなければならない

 特定債権(=金銭債権以外の債権)は金銭での弁済で実現されるものではないので認められない

 すなわち債権者代位権のような転用は認められない。ただし、特定債権も債務不履行となり、それにより損害賠償請求権という金銭債権に変われば詐害行為取消権を行使できる。



②詐害行為が存在すること

・詐害行為の意義

債務者の財産権を目的とするので、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄などの身分行為は詐害行為にならない。

・債務者の無資力要件

その行為によって債権を弁済するだけの資力がなくなることが要件となる

詐害行為の時点で無資力でもその後資力を回復すれば詐害行為取消権の必要がない、

したがって、詐害行為の時点と取消権を行使する時点のいずれにおいても債務者が無資力であることが必要である。


判例:一部の債権者のみへの担保権設定は担保権者に優先弁済権を取得させ他の債権者の共同担保を減少させるので詐害行為となりうる。

③債務者、受益者または転得者が詐害の事実を知っていること

善意の受益者、転得者には行使できず。


受益者だけが悪意の場合→受益者に価格賠償請求のみできる

転得者だけが悪意の場合→転得者に目的物返還請求のみできる




方法

裁判所に裁判を提起する方法で行使


詐害行為の相対的取消と目的物の返還請求(価格賠償)とをあわせたものとして

1つの訴訟で求めることができる。この場合、被告は受益者(転得者が登場した時は転得者)となる。(債務者ではない!)


範囲

判例:建物1棟など不可分の場合は全体についての取消を認めるが、金銭のように分けることが可能な場合は

債権額を限度として取消権の行使を認めている。


効果

総債権者の利益のために生じる。

取消により取り戻された財産は債務者の責任財産となるのであって、

詐害行為取消権を行使した債権者が優先的に弁済を受けられるわけではないことに注意!!(債権者平等の原則)

しかし、債権者代位権と同様、金銭を受け取った債権者は相殺により事実上優先的に弁済を受けることができる。


期間の制限

債権者が取り消しの原因を知った時から2年間

または、詐害行為の時から20年間で時効となる。

取引の安全に配慮したものである。







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