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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

正当な理由なく債務不履行があった場合、

法は、自力救済を認めず

国家機関が債権実現の手続きをする←強制履行という


◎強制履行するには。

「債務名義」という文書が必要

債務名義・・・本当に債務があり履行すべき状態にあることを証明する ex.確定判決

注:自然債務(裁判所に訴えても履行を求めることが出来ない債務)は強制履行できない。


◎強制執行の種類

①直接強制

債務者の財産を裁判所が差し押さえ、競売して、その売却代金(売得金)を債権者に交付する

動産の引渡が目的の債権の場合裁判所の執行官が債務者の占有を解いて債権者に占有を移す等

②代替執行

裁判に基づき債権者が債務者の代わりに第三者に債権の内容を実現させその費用は債務者から強制的に徴収するという方法

③間接強制

定められた期間内に債務を履行しないと一定金額の金銭支払いを命じる等の方法で債務者を心理的(間接的)に圧迫し債権の実現を促す方法。

その債務者でなければできない債務を強制する場合に使われる


また、債務者が法律行為をすべき義務を負っているときは

債務者が意思表示しなくても

「債務者は○○という意思表示せよ」という判決を得ることで

債務者が現実に意思表示した場合と同様の法律効果が生じる




履行期の種類

①確定期限

期日が確定しているのだから当然その期限の到来したときから遅滞になる。

②不確定期限

○○が△△したら、とうように期限が到来することは確実だがいつかは明らかでない期限。

期限が到来し、かつ債務者がこれを知った時から履行遅滞になる

③期限の定めのない債権

債権者はいつでも履行を請求できる。

債務者が履行の請求を受けた時から遅滞になる

ただし、消費貸借契約における返還債務は債権者の催告から相当期間経過後に遅滞となる。


判例:不法行為に基づく損害賠償債務は催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥る




債務不履行の種類

①履行遅滞

要件

・債務を履行すべき期日(履行期)に債務の履行が可能なこと

・債務の履行期が過ぎたこと

・債務者の責めに帰すべき事由があること(債務者に故意・過失または信義則上これと同視できる事由があること)注意:逆にいうと、債務不履行責任を免れるためには債務者が故意過失がなかったことを立証しなければならない。

・履行しないことが違法であること(債務者に留置権や同時履行の抗弁権などの正当な理由があるときは履行遅滞責任生じず。)


効果

客観的には履行可能なので、債権者は強制履行の方法により債権をそのままの姿で実現させることができる

同時に履行が遅れたことによる損害の賠償も請求することができる。


参考:履行補助者(債務者が履行のために使用するもの。債務者の使用人)の故意・過失は

債務者の故意・過失と同視するのが一般的(使用人を使うことで利益を得ているのだから当然その者の落ち度についても責任を負うべき、という考え)



②履行不能

要件

・債権成立後に履行が不能になったこと

・債務者の責めに帰すべき事由があること

・履行不能が違法であること


効果

履行不能の場合は履行を請求できないので履行に代わる損害賠償を請求することになる



③不完全履行

要件

・不完全な履行があったこと

・債務者の責めに帰すべき事由があること

・不完全履行が違法であること


効果

追完できる場合は、あらためて完全な履行をせよと請求することができる

もちろんこの場合も最初に不完全だったことにより生じた損害賠償を請求できる

追完しても無意味な場合は履行に代わる損害賠償を求めることになる。


追完できる→履行遅滞として処理

追完できない→履行不能として処理




損害賠償

・賠償の範囲→『債務不履行によって社会通念上通常生ずべき全損害』というのが原則

・方法は金銭賠償が原則
・債権者に過失があった場合、裁判所は賠償額を決める際『考慮しなければならない』(不法行為の場合は『考慮することができる』である)

・賠償額をあらかじめ当事者間で決めることができる(違約金は賠償額の予定と推定される)

・債務者がすべて賠償したときは債務者が債権者の地位に取って代わる(損害賠償者の代位)

例)修理を依頼された店にドロボーが入り、修理品を盗まれたので依頼人に賠償した。その後に盗まれた品がでてきたら債務者はその品の所有権を取得できる



受領遅滞

債務者が本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず債権者が協力(受領)しないために債務の履行ができないこと

 ・その責任は債権者が負担

 ・債務者は債務不履行を免れる

 ・目的物の保管に関しての注意義務が軽減され、増加した保管、弁済費用を債権者に請求できる




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①特定物債権・・・目的物の個性に着目している債権

 債務者は善管注意義務をもって目的物を保管しなければならない。

これを怠って目的物が壊れたり滅失した場合は債務不履行の問題となり、債務者は損害賠償せねばならない

これに対し債務者が善感注意義務を果たしたのに破損、滅失した場合は危険負担の問題となり、債権者が危険(損失)を負担します。

目的物の引渡しは、

約束した引渡しをなすべき時の現状で引き渡す。場所は特約がなければ、債権成立時にその目的物があった場所で引き渡す。


②種類債権・・・目的物の個性には着目せず、一定の種類の物の一定量の引渡しを求める債権

通常、銘柄などは特定されているのが普通だが仮になんの限定もない場合は債務者は中等の品質のものを給付する義務がある。

民法は特定の物を種類債権の目的物とする規定(債務者の過度な負担を回避)

種類債権でも最終的には目的物が特定されなければ引渡しができない。

目的物が特定されるとき→ⅰ債務者が物の給付に必要な行為を完了した時ⅱ債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき とされる

この特定前に危険負担の問題が起きた場合、債権者は代替のものを請求できるが

特定後に起きた場合、破損滅失したそのものが目的物となるのでそれを受け取り代金を支払わなければならない

また、特定後は債務者に善感注意義務が発生。注意を怠ったためにおきた損害は債務者が債務不履行責任を負う。(特定したとき所有権が債権者に移転する)


(種類債権の特定による効果)

 ・危険負担が債権者に移転 

 ・債務者が善感注意義務負う  

 ・所有権は債権者に移転

引渡債務の分類・・・持参債務(目的住所に届ける)・取立債務(債務者の住所で引渡)・送付債務(第三地において引渡)



③金銭債権・・・一定金額の金銭の支払いを目的とする債権

どの通貨で支払っても自由。損害賠償額は特別の約束がなければ法定利率(年5分・民事法定利率)による。



④利息政権・・・利息の支払いを目的とする債権

民法は無利息が原則。利息の特約があってはじめて利息を請求することが出来る

利率が定められていない場合法定利率によって計算。

※利息制限法

元本10万円未満→年2割 元本10万円以上100万円未満→年1割8分  元本100万円以上→年1割5分


※「重利」・・・弁済期到来した利息を元本に組み入れこれを元本の一部とすること。このため重利が行われると利息がさらに利息を生むことになる。

重利は契約により行われることが多いが、民法は利息が1年分以上遅滞し債権者が催告しても債務者がその利息を払わないときにこの利息を元本に組み入れることができるとしている(法定重利)



⑤選択債権・・・数個の給付のうちから選択によって定まる一個の給付を目的とする債権

当事者間で選択者を定める。特約がない場合債務者に選択権がある。

当事者の一方が選択権者の場合通知等の意思表示により選択権行使

ただし一度選択したら撤回することは相手方の承諾なしにはできない

第三者が選択権者の場合債権者か債務者のどちらかに意思表示すれば足りる。

選択しない場合→相当期間を定め催告。それでも選択しない場合は他方当事者に(第三者が選択権者の場合は債務者に)選択権が移る。

選択は遡及効。つまり選択するとその効果は債権発生時にさかのぼる。




241にち

片務と双務


金銭消費貸借契約など、どちらか一方のみが債務を負う契約を『片務契約』

売買契約のように双方がそれぞれ債務(債権)がある契約を『双務契約』という。


債権の成立要件


物権の種類と内容は民法その他の法律で認められたもののほか、当事者間で創設することは許されない(物権法定主義)

しかし、債権の目的(給付の内容)は当事者間で自由に決めることができる(契約自由の原則)

ただし以下の要件を満たしていなければならない。

①給付内容が強行法規に違反せず公序良俗に反しないこと

②債権成立当時、給付の可能性があること

③給付すべき時までに給付内容が確定できる物であること


債権実現までのおおまかな流れ

『AがBに100万円貸した』という金銭消費貸借契約を例に。

BがAに100万円を返すこと(給付)により貸金債権は実現され消滅する。→弁済という


Bが任意に弁済しない場合Bから強制的に取り立てることができる→強制履行

AはBの財産を差し押さえ競売し、その代金から100万円を回収することができる

このように強制履行により債権の弁済にあてられる債務者の財産を責任財産という


しかし、Bが自分の財産が減少するのを放置したり、積極的に減少させることにより

責任財産が100万を下回ってしまうとAは強制履行しても100万全額を回収できない。

そこで、民法は一定の要件のもとに、

債権者が責任財産を保全するために債務者に代わってその権利を行使する権利(債権者代位権)

責任財産を減少させる債務者の行為を取り消す権利(詐害行為取消権)を認めている


また、Bに100万を超える財産があるとしてもAのほかにも債権者がいる場合

原則として他の債権者と債権額の割合でBの財産を分けなければいけない(債権者平等の原則)

そのため、強制履行しても、全額回収できない可能性がある。

そこで、他の債権者に優先して弁済をうけるためにB(または第三者)の不動産に設定されるのが抵当権である

抵当権は債権の実現を確実にするための権利である


そして、もうひとつ債権の実現を確実にする方法として、『保証』がある。

保証は、債権者と債務者以外の人(保証人)との保証契約に基づき債務者が債務を履行しない場合に

これに代わり保証人が履行する責任を負うというもの。

(AはBに対する貸金債権につきCと保証契約を結んでおけばBが返さなくてもCから弁済を受けることができる)



これらの方法により債権の実現をはかるには期限(弁済期)が到来していることが必要。

では、もし、その期限前にAがお金が必要となった場合、

債権譲渡』という方法で債権を実質的に回収することができる。

これは債務者から直接弁済を受けるのではなくたとえば「貸金債権をDに80万で売る」ことにより

実質的に債権を回収すること。債権を第三者に売却すること→債権譲渡







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