片務と双務
金銭消費貸借契約など、どちらか一方のみが債務を負う契約を『片務契約』
売買契約のように双方がそれぞれ債務(債権)がある契約を『双務契約』という。
債権の成立要件
物権の種類と内容は民法その他の法律で認められたもののほか、当事者間で創設することは許されない(物権法定主義)
しかし、債権の目的(給付の内容)は当事者間で自由に決めることができる(契約自由の原則)
ただし以下の要件を満たしていなければならない。
①給付内容が強行法規に違反せず公序良俗に反しないこと
②債権成立当時、給付の可能性があること
③給付すべき時までに給付内容が確定できる物であること
債権実現までのおおまかな流れ
『AがBに100万円貸した』という金銭消費貸借契約を例に。
BがAに100万円を返すこと(給付)により貸金債権は実現され消滅する。→弁済という
Bが任意に弁済しない場合Bから強制的に取り立てることができる→強制履行
AはBの財産を差し押さえ競売し、その代金から100万円を回収することができる
このように強制履行により債権の弁済にあてられる債務者の財産を責任財産という
しかし、Bが自分の財産が減少するのを放置したり、積極的に減少させることにより
責任財産が100万を下回ってしまうとAは強制履行しても100万全額を回収できない。
そこで、民法は一定の要件のもとに、
債権者が責任財産を保全するために債務者に代わってその権利を行使する権利(債権者代位権)
責任財産を減少させる債務者の行為を取り消す権利(詐害行為取消権)を認めている
また、Bに100万を超える財産があるとしてもAのほかにも債権者がいる場合
原則として他の債権者と債権額の割合でBの財産を分けなければいけない(債権者平等の原則)
そのため、強制履行しても、全額回収できない可能性がある。
そこで、他の債権者に優先して弁済をうけるためにB(または第三者)の不動産に設定されるのが抵当権である
抵当権は債権の実現を確実にするための権利である
そして、もうひとつ債権の実現を確実にする方法として、『保証』がある。
保証は、債権者と債務者以外の人(保証人)との保証契約に基づき債務者が債務を履行しない場合に
これに代わり保証人が履行する責任を負うというもの。
(AはBに対する貸金債権につきCと保証契約を結んでおけばBが返さなくてもCから弁済を受けることができる)
これらの方法により債権の実現をはかるには期限(弁済期)が到来していることが必要。
では、もし、その期限前にAがお金が必要となった場合、
『債権譲渡』という方法で債権を実質的に回収することができる。
これは債務者から直接弁済を受けるのではなくたとえば「貸金債権をDに80万で売る」ことにより
実質的に債権を回収すること。債権を第三者に売却すること→債権譲渡
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