債務者が責任財産の維持を怠る場合の債権者の対応策。
○債権者代位○
債務者がいわば消極的にしかその責任財産を維持しない場合に債権者が債務者の権利を代わって行使できる権利
要件
・債権保全の必要性があること
金銭債権の場合→債務者が自己の債務履行に必要なだけの資力がないこと。(無資力要件)
それ以外の場合→無資力は要件にならず。
判例:aに代位してxがbに対して土地明渡請求権を行使した事例につき、aの資力の有無は問わず代位権の行使を認めた。(債権者代位の転用)
・債務者が自らその権利を行使しないこと
・債権が原則として弁済期に達していること
弁済期を待っていたのでは遅い場合は裁判所の許可を受けて債権者代位権を行使することもできる。
また、保存行為(債務者の未登記建物を登記する・債務者の土地上にある不法占有物を取り除く等)については裁判所の許可を得ることなく債権者代位権を行使することができる。
・代位行使する権利が一身専属権でないこと
一身専属権=権利を行使するかどうかが権利者の個人的な意思に委ねられるべき権利
ex,離婚に伴う慰謝料請求権 相続における遺留分減殺請求権など。
これらの権利に債権者代位権の行使は認められない。
方法
債権者は自己の名をもって代位権を行使する(債務者の代理人として権利を行使するのではない)
行使の範囲は債権の保全に必要な範囲内に限定される
効果
債権者代位権の行使によって得られた効果は債務者に帰属する。
代位によって得たものを債権者が自己のものにするには
もとの債務者にあらためて任意弁済をうけるか
第三債務者から代位権行使により受け取ったものと、もとの債務者に対する債権とを
相殺する旨の意思表示をする必要がある。
○詐害行為取消権○
債務者が自己の唯一の財産を贈与し無資力になってしまった場合
債権者はその債務者がした贈与を自己の権利を侵害する行為(詐害行為)として、
裁判所に取消を請求できる、という権利
債務者が積極的に責任財産を減少させる行為をした場合、
債権者が弁済をうけることができなくなることを防ぐために認められた制度である。
要件
①被保全債権が存在すること
・被保全債権は詐害行為より前に成立していなければならない
・被保全債権は金銭債権でなければならない
特定債権(=金銭債権以外の債権)は金銭での弁済で実現されるものではないので認められない
すなわち債権者代位権のような転用は認められない。ただし、特定債権も債務不履行となり、それにより損害賠償請求権という金銭債権に変われば詐害行為取消権を行使できる。
②詐害行為が存在すること
・詐害行為の意義
債務者の財産権を目的とするので、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄などの身分行為は詐害行為にならない。
・債務者の無資力要件
その行為によって債権を弁済するだけの資力がなくなることが要件となる
詐害行為の時点で無資力でもその後資力を回復すれば詐害行為取消権の必要がない、
したがって、詐害行為の時点と取消権を行使する時点のいずれにおいても債務者が無資力であることが必要である。
判例:一部の債権者のみへの担保権設定は担保権者に優先弁済権を取得させ他の債権者の共同担保を減少させるので詐害行為となりうる。
③債務者、受益者または転得者が詐害の事実を知っていること
善意の受益者、転得者には行使できず。
受益者だけが悪意の場合→受益者に価格賠償請求のみできる
転得者だけが悪意の場合→転得者に目的物返還請求のみできる
方法
裁判所に裁判を提起する方法で行使。
詐害行為の相対的取消と目的物の返還請求(価格賠償)とをあわせたものとして
1つの訴訟で求めることができる。この場合、被告は受益者(転得者が登場した時は転得者)となる。(債務者ではない!)
範囲
判例:建物1棟など不可分の場合は全体についての取消を認めるが、金銭のように分けることが可能な場合は
債権額を限度として取消権の行使を認めている。
効果
総債権者の利益のために生じる。
取消により取り戻された財産は債務者の責任財産となるのであって、
詐害行為取消権を行使した債権者が優先的に弁済を受けられるわけではないことに注意!!(債権者平等の原則)
しかし、債権者代位権と同様、金銭を受け取った債権者は相殺により事実上優先的に弁済を受けることができる。
期間の制限
債権者が取り消しの原因を知った時から2年間
または、詐害行為の時から20年間で時効となる。
取引の安全に配慮したものである。
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