贈与、売買、交換 | step-step3のブログ

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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

◎贈与・・・当事者間の合意のみで成立する諾成契約

ただし、書面によらない贈与の場合は履行の終わった部分を除き撤回することができる。

贈与において贈与物に瑕疵または不存在があっても贈与者は原則担保責任負わない(対価ない為)が

悪意でかつ受贈者に告げなかった場合は担保責任負う。

「定期贈与」「負担付贈与」「死因贈与」につき内容理解しておく。


◎売買・・・約束によって成立し双方の給付が対価関係にある諾成、双務、有償契約

財産権の移転⇔金銭・・・・対価関係にあるのが売買※金銭以外のものを対価とする場合は「交換」になる

売買の予約・・・猶予期間をもてる

売買の一方の予約・・・将来買うという意思表示をすればただちに売買契約が成立するという契約これにより、生じる買主の権利を予約完結権という。とりおきなど。ただし、期限を定めた時はその期間内に、定めの無い場合は相当期間経過後催告して、それでも返答が無い場合効力を失う。


なお、売買契約にかかった費用は特約ない限り当事者双方が等しい割合で負担


売主の義務①財産権移転義務②担保責任(目的物に権利や瑕疵があったときの責任)

買主の義務①代金支払い義務②利息支払い義務③代金支払い義務の例外(←目的物につき権利を主張する者がいたり抵当権などの担保の登記がある場合は代金支払を拒否できるということ)



次の場合買主は売買契約の解除、代金減額請求、損害賠償請求ができる。

①全部他人物売買(目的物が売主でなく他人のものだった場合)

善意悪意問わず解除できる  善意のみ損賠請求できる

②一部他人物売買(目的物の一部のみ他人のものだった場合)

善意悪意問わず代減請求できる 善意のみ損賠、解除も可能

③数量不足等

善意のみ解除、代減、損賠請求できる。

④用益権などによる制限

善意のみ解除、損賠できる

⑤担保権による制限

善意悪意問わず解除、損賠できる

⑥隠れた瑕疵があった場合(瑕疵担保責任)

善意解除、損賠できる


「買戻し」

一度売った不動産を対価を払って取り戻すこと

売買契約と同時に買い戻し特約を結んだ場合は売主は代金と契約費用を返還し売買契約を解除することができる。なお、代金の利息は不動産の果実と相殺とみなされ当事者が別段の意思表示しないかぎり請求できないとされている

買戻しできる期間は10年以内。一度決めた期間を伸長することはできない。期間を定めなかった場合買戻権は5年以内に行使しなければならない。

買戻しの特約を第三者に対抗するためには売買契約と同時に買戻しの登記をせねばならない。

登記があれば第三者に対抗できる。




「手付」

証約手付・・・契約締結の証拠としての手付金

解約手付・・・相手方の債務不履行がなくても手付金を放棄すれば契約解除できる権利を留保するための手付金

違約手付・・・買主が債務を履行しなかったときのために支払われる手付金

民法では特約の無い限り売買の際の手付金は解約手付であると推定される。解約手付けを放棄して解約できる時期は相手方が履行に着手しないうちというのが判例の立場

また、手付けを受領した当事者(売主)が解除するには手付の倍の金額を提供することが必要(手付け倍返し)




◎交換・・・当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約束する契約

諾成、双務、有償契約







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