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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

一括競売権・・・更地に抵当権設定後建物が建てられた場合法定地上権が成立しない→抵当権者は更地として競売できる。更に、土地とともにその建物を競売することができる権利。ただし、優先弁済権は土地の売却代金についてのみ認められる。

※H16改正前は抵当権者が築造した場合のみ認められたが改正後は抵当権設定後であれば誰が築造しても一括競売することができる。


第三取得者の保護

賃借権の保護・・・抵当権者の同意があれば同意した抵当権者に対抗できる。

競売手続開始前からの賃借人など一定の者は競落の時から6ヶ月は引渡さなくてよい。(賃借権の保護)

ただしこの場合も使用対価を買受人に支払わなければならず、相当期間を定めて1ヶ月分以上の支払いを催告したにもかかわらず期間内に支払われなければ、6ヶ月の期間経過前でもただちに引き渡さなければならない

代価弁済・・・第三取得者が抵当権者の請求する代価を抵当権者に支払う→抵当権が消滅、という制度

抵当権消滅請求・・・一定の事項を記載した書面を登記した債権者に対して送付する。抵当権の実行としての競売による差し押さえ前にしなければならない。また、第三取得者の提示する代価に満足せず、これを承諾しない場合は抵当権者は2ヶ月以内に抵当権実行し、競売の申立をしなければならない。この期間内に申立なされない場合、また、申立はなされたが取り下げられた場合、裁判所に取り消された場合、抵当権者は承諾したものとみなされる。 

請求を受けた抵当権者全員が第三取得者の提供した代価を承諾しかつ第三取得者がその代価を払い渡したら、その抵当権は消滅します。


転抵当・・・抵当権を担保とすること。(原抵当・転抵当)


抵当権の(順位)の譲渡・放棄について

譲渡は・・・譲渡者の取り分を譲受者が優先して弁済をうける。

放棄は・・・同順位で弁済をうけ、債権額の割合で按分される。


抵当権の侵害にあった場合

→競売の結果を待たなくても、弁済期以後であれば、

妨害排除請求権・損害賠償請求権を行使することができる。



抵当権の取得時効

債権者と抵当権設定者間では債権が消滅しないかぎり時効では消滅しない

ただし、第三取得者や他の債権者に対する関係では抵当権は、担保されてる債権とは独立に消滅時効(20年)にかかるとされている。

債務者・または抵当権設定者以外の者が抵当不動産について取得時効に必要な条件を備えた占有をしたときは抵当権は消滅する。









245にち



抵当権者=抵当権の設定をうけた債権者

抵当権設定者=自己が所有する不動産に債権者のために抵当権を設定した者

物上保証人=債務者以外が抵当権を設定した場合その設定者


抵当権設定は諾成契約(合意のみで成立・引渡しの必要なし)

公示方法は登記。したがって登記なくしては第三者に対抗できない。

債権が弁済により消滅すれば抵当権も消滅→登記が残っていても効力ナシ

債権が(公序良俗に反するなどで)無効である場合→登記も無効。この場合抵当権も登記を抹消請求できる


抵当権・・・付従性、不可分性、物上代位性、随伴性を有す。担保される債権の範囲は、元本はもちろん利息その他の定期金については満期となった最後の2年分のみがその抵当権により担保される。

もっとも後順位担保権者や一般債権者などの第三者がいないときは、このような制限は受けず利息などの全部が担保される。(判例)


別段の定めがなければ付加物(土地や建物に付加して一体となったもの)にも効力が及ぶ。

ただし、抵当権設定された土地に建物を建てたとしても、それぞれ独立していると解釈されるので土地の抵当権の効力は建物と建物の従物(畳など)には及ばない。

従たる権利・・・借地上の建物に抵当権設定した場合、その建物の所有に必要な賃借権にも抵当権の効力はおよぶ。

原則果実には効力及ばないが、抵当権が担保する債権につき不履行があったときはその後に生じた果実に抵当権の効力が及ぶ。

物上代位・・・抵当不動産が賃貸されている場合、抵当権は物上代位により賃借料の還付請求権について抵当権を行使することができる。

損害賠償金、火災保険金などもその対象となる。ただし、この物上代位を行使するには、抵当権設定者にその賠償金や保険金が支払われる前に差し押さえなければならない。


抵当権の順位は登記の前後で決まる。1番抵当の債権が弁済されると2番抵当権が1番抵当権の地位に上昇する。


法定地上権・・・同じ所有者がもつ土地と建物のどちらか一方に抵当権が設定され、競落されたときには、地上権が当然に設定されるというもの。(土地と建物の所有者が異ってしまう→建物の利用に必要な範囲内で地上権を成立させる(建物の保護という公益的見地から))







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担保物権=債務の弁済を確実にさせるため、債権者が、債務者または第三者の物を支配する権利


担保物権によってカバーされる債権=被担保債権


担保物権が設定されている場合は、債権者平等の原則が破られ、他の債権者に優先して弁済を受けられる



担保物権の種類


・法定担保物権(法律の定める要件にあてはまる場合に当然発生する)→留置権、先取特権


・約定担保物権(当事者の合意のもとに発生)→抵当権、質権


担保物権の性質


①附従性・・・担保物権は債権に附従する。債権がなければ存在しえない

②随伴性・・・債権が他人に移転すれば担保物権もそれに伴い移転する。

③不可分性・・・担保権者は債権全ての弁済を受けるまで、目的物全体に権利を持ち続ける。

④物上代位性・・・担保権者は目的物の売却、賃貸、滅失、毀損などによって債務者が受ける金銭その他のものに対しても権利を行使できる。(ただし留置権には物上代位性はない)


担保物権の効力


①優先弁済的効力・・・(先取特権、質権、抵当権について認められう効力)

 他の債権者に優先して弁済を受けることができる


②留置的効力・・・(質権と留置権について認められる効力)

 目的物を自らの手元に置き、目的物の使用価値を債務者から取り上げる






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