一括競売権・・・更地に抵当権設定後建物が建てられた場合法定地上権が成立しない→抵当権者は更地として競売できる。更に、土地とともにその建物を競売することができる権利。ただし、優先弁済権は土地の売却代金についてのみ認められる。
※H16改正前は抵当権者が築造した場合のみ認められたが改正後は抵当権設定後であれば誰が築造しても一括競売することができる。
第三取得者の保護
賃借権の保護・・・抵当権者の同意があれば同意した抵当権者に対抗できる。
競売手続開始前からの賃借人など一定の者は競落の時から6ヶ月は引渡さなくてよい。(賃借権の保護)
ただしこの場合も使用対価を買受人に支払わなければならず、相当期間を定めて1ヶ月分以上の支払いを催告したにもかかわらず期間内に支払われなければ、6ヶ月の期間経過前でもただちに引き渡さなければならない
代価弁済・・・第三取得者が抵当権者の請求する代価を抵当権者に支払う→抵当権が消滅、という制度
抵当権消滅請求・・・一定の事項を記載した書面を登記した債権者に対して送付する。抵当権の実行としての競売による差し押さえ前にしなければならない。また、第三取得者の提示する代価に満足せず、これを承諾しない場合は抵当権者は2ヶ月以内に抵当権実行し、競売の申立をしなければならない。この期間内に申立なされない場合、また、申立はなされたが取り下げられた場合、裁判所に取り消された場合、抵当権者は承諾したものとみなされる。
請求を受けた抵当権者全員が第三取得者の提供した代価を承諾しかつ第三取得者がその代価を払い渡したら、その抵当権は消滅します。
転抵当・・・抵当権を担保とすること。(原抵当・転抵当)
抵当権の(順位)の譲渡・放棄について
譲渡は・・・譲渡者の取り分を譲受者が優先して弁済をうける。
放棄は・・・同順位で弁済をうけ、債権額の割合で按分される。
抵当権の侵害にあった場合
→競売の結果を待たなくても、弁済期以後であれば、
妨害排除請求権・損害賠償請求権を行使することができる。
抵当権の取得時効
債権者と抵当権設定者間では債権が消滅しないかぎり時効では消滅しない
ただし、第三取得者や他の債権者に対する関係では抵当権は、担保されてる債権とは独立に消滅時効(20年)にかかるとされている。
債務者・または抵当権設定者以外の者が抵当不動産について取得時効に必要な条件を備えた占有をしたときは抵当権は消滅する。
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