抵当権1 | step-step3のブログ

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抵当権者=抵当権の設定をうけた債権者

抵当権設定者=自己が所有する不動産に債権者のために抵当権を設定した者

物上保証人=債務者以外が抵当権を設定した場合その設定者


抵当権設定は諾成契約(合意のみで成立・引渡しの必要なし)

公示方法は登記。したがって登記なくしては第三者に対抗できない。

債権が弁済により消滅すれば抵当権も消滅→登記が残っていても効力ナシ

債権が(公序良俗に反するなどで)無効である場合→登記も無効。この場合抵当権も登記を抹消請求できる


抵当権・・・付従性、不可分性、物上代位性、随伴性を有す。担保される債権の範囲は、元本はもちろん利息その他の定期金については満期となった最後の2年分のみがその抵当権により担保される。

もっとも後順位担保権者や一般債権者などの第三者がいないときは、このような制限は受けず利息などの全部が担保される。(判例)


別段の定めがなければ付加物(土地や建物に付加して一体となったもの)にも効力が及ぶ。

ただし、抵当権設定された土地に建物を建てたとしても、それぞれ独立していると解釈されるので土地の抵当権の効力は建物と建物の従物(畳など)には及ばない。

従たる権利・・・借地上の建物に抵当権設定した場合、その建物の所有に必要な賃借権にも抵当権の効力はおよぶ。

原則果実には効力及ばないが、抵当権が担保する債権につき不履行があったときはその後に生じた果実に抵当権の効力が及ぶ。

物上代位・・・抵当不動産が賃貸されている場合、抵当権は物上代位により賃借料の還付請求権について抵当権を行使することができる。

損害賠償金、火災保険金などもその対象となる。ただし、この物上代位を行使するには、抵当権設定者にその賠償金や保険金が支払われる前に差し押さえなければならない。


抵当権の順位は登記の前後で決まる。1番抵当の債権が弁済されると2番抵当権が1番抵当権の地位に上昇する。


法定地上権・・・同じ所有者がもつ土地と建物のどちらか一方に抵当権が設定され、競落されたときには、地上権が当然に設定されるというもの。(土地と建物の所有者が異ってしまう→建物の利用に必要な範囲内で地上権を成立させる(建物の保護という公益的見地から))







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