担保物権総論 | step-step3のブログ

step-step3のブログ

行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

担保物権=債務の弁済を確実にさせるため、債権者が、債務者または第三者の物を支配する権利


担保物権によってカバーされる債権=被担保債権


担保物権が設定されている場合は、債権者平等の原則が破られ、他の債権者に優先して弁済を受けられる



担保物権の種類


・法定担保物権(法律の定める要件にあてはまる場合に当然発生する)→留置権、先取特権


・約定担保物権(当事者の合意のもとに発生)→抵当権、質権


担保物権の性質


①附従性・・・担保物権は債権に附従する。債権がなければ存在しえない

②随伴性・・・債権が他人に移転すれば担保物権もそれに伴い移転する。

③不可分性・・・担保権者は債権全ての弁済を受けるまで、目的物全体に権利を持ち続ける。

④物上代位性・・・担保権者は目的物の売却、賃貸、滅失、毀損などによって債務者が受ける金銭その他のものに対しても権利を行使できる。(ただし留置権には物上代位性はない)


担保物権の効力


①優先弁済的効力・・・(先取特権、質権、抵当権について認められう効力)

 他の債権者に優先して弁済を受けることができる


②留置的効力・・・(質権と留置権について認められる効力)

 目的物を自らの手元に置き、目的物の使用価値を債務者から取り上げる






249にち