用益物権=地上権、永小作権、地役権、入会権の4種類
他人所有の土地を排他的に利用する権利
地上権・・・工作物(トンネルや建物、橋など)あるいは竹木を所有するために他人の土地を使用する権利
賃借権は債権なのに対し地上権は物権なので土地所有者の承諾を得なくても自由に譲渡、転貸、担保にできる。地下、空中にそれぞれ設定できる『区分地上権』もある。区分地上権は空間の上下の一定範囲を決めて設定できるので同じ土地に重ねて地上権が存在することもありうる。
対価として地代を払うことが多いが地代は地上権の要素ではないので無償でもさしつかえはない
地上権設定契約のほか、取得時効や相続などによって取得される
設定時においてはとくに存続期間に制限はない
永小作権・・・小作料を払って他人の土地で耕作、牧畜する権利
地役権・・・自己の土地の便益のため他人の土地を利用することができる権利
(用水のため、通行のため等)通路の開設も可能
継続的に行使され、かつ外形上認識することができるという条件を満たした場合にのみ時効取得が可能となっている。
入会権・・・一定地域の住民が山林や原野などを共同して利用する慣習を入会といい、この入会について慣習上認められる権利
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