質権は約定担保物権。付従性、不可分性、物上代位性、随伴性を有す。
質権の効力→留置的効力(目的物を手元に置く)・優先弁済的効力
質権の種類→動産質、不動産質、権利質 (譲渡可能な物または財産権が目的物となる。)
質権設定家約は質権者(債権者)と設定者(債務者・物上保証人)の合意+目的物の引渡しで成立=要物契約
目的物引渡しについては占有改定(たとえば債権者のために債務者が占有、など)は認められない。
第三者に質権が設定されているかどうかの判断がつかず、不測の損害が発生するおそれがあるからである。
質権設定を明確にし留置的効力を確保するため質権設定者が質権者に代わって目的物を占有することを禁じている。(345条)
また、法律上譲渡が禁止されている麻薬、わいせつ文書図面などの禁制品
労働者の災害補償給付を受ける債権、恩給受給権などを担保にすることは禁じられている。
質権によって担保される債権の範囲は、
別段の定めがなければ元本、利息、違約金、質権実行費用、目的物の保存費用、目的物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償に及ぶ。
このようにとても広い範囲を担保できるのは、質権が他の債権者を害するおそれが少ないからだとされている。
動産質
占有の継続が対抗要件
修繕のための引渡しや賃貸したりすることは、動産質権者が間接的に占有を継続していると考えられるので大丈夫。
目的物を第三者に奪われた場合(占有の侵奪)は占有回収の訴えによってのみ目的物の返還および損害の賠償を請求できる。
ただし、目的物の占有を詐欺や遺失により失った場合は占有の侵奪にはあたらないので占有回収の訴えを提起できない。
不動産質
登記が対抗要件
不動産質権者はその目的となる不動産を使用、収益できるが、管理費用などは負担しなければならない。
債権の利息も請求できない。
また、不動産質の存続期間は10年を超えることができない。超えて設定した場合も10年とされる。更新も10年を超えての設定はできない。
権利質
権利を譲渡するために証書を交付することを要しない債権(一般の指名債権)→当事者の合意のみで成立
権利を譲渡するために証書を交付することを要する債権(証券的債権)→証書の交付が成立要件となる
成立した権利質を第三債務者やその他の第三者に対抗するには
第三債務者への質権設定の通知、またはその承諾が必要。
質権者は質権の目的である債権を直接取り立てることができる。
転質
質権者は占有している質権の目的物を第三者との質権設定契約の目的物にして、別の質権を設定することができる。これを転質という。転質は元の質権設定者の承諾なくしてできるが弁済期が到来し、完済されるときは目的物を転質権者から取り戻して元の質権設定者に返還しなければならない。そのほか転質をしなければ生じなかったであろう不可抗力による損失についても責任を負いあらゆる場合に責任を負う。(きわめて重い責任・言い逃れはできない)
244にち