一定の範囲に属する不特定の債権を極度額という枠内で担保する抵当権=根抵当
(継続的取引関係から生ずる)
↑債権が確定する前は個々の債権に対する付従性、随伴性はナシ
確定すると、普通の抵当権同様の付従性、随伴性が生ずる。
利息等については最後の2年分という制限ナシ。極度額内で優先弁済を受ける。
根抵当設定契約
債務者、被担保債権の範囲、極度額、確定期日を定める。
普通の抵当権につき民法376条は、
転抵当
抵当権の譲渡、放棄
抵当権の順位の譲渡、放棄
という5つの処分をみとめている。確定後の根抵当権も普通の抵当権と同様の処分ができるが
確定前の根抵当権については転抵当以外の処分を禁じそれとは別に根抵当権の独立的性格にふさわしい処分を定めている
①根抵当権の全部譲渡・・・譲受人は債務者との間の取引によって生じた別の債権をこの根抵当権によって担保することができる
②根抵当権の分割譲渡・・・根抵当権設定者の他に分割譲渡する根抵当権を目的とする権利(分割譲渡により消滅する権利)を有する者の承諾も必要
譲受人と譲渡人は同順位の根抵当権者になる
③根抵当権の一部譲渡・・・両者は極度額まで優先弁済をうけることができ、譲渡人と譲受人の間でその債権額の割合に応じて弁済をうける。
なお、確定前には債権者と根抵当権設定者の両者の合意、登記により
被担保債権の範囲の変更
債務者の変更
元本確定期日の変更
ができる。この際、後順位抵当権者、その他第三者の承諾は必要ない。
しかし、極度額の変更に関しては
後順位抵当権者などの利害関係人の承諾が必要となる。
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