中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ -6ページ目

中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

1.企業の成長と従業員の成長を両立する懸け橋になります。
2.採用と定着・育成の仕組み作りを支援します。
3.リスクをコントロールし、モチベーションを上げる人事処遇制度作りに貢献します。

人事部29年の社労士 吉崎です。

 

職場の受動喫煙防止対策が事業者の努力義務となっており、「事業場の実情に応じた適切な措置」をとることが求められています。

 

今、事務所内で喫煙を認めているところはないでしょうが、喫煙コーナーを設けていても、そこから漏れる煙やにおいを気にする人は多いものです。しかし、喫煙者に対する遠慮から、表立って文句を言わないことが多いのではないでしょうか?

 

従業員の健康管理や業務生産性の観点から全面禁煙に移行する企業もあります。しかし多くは「分煙」であり、受動喫煙の影響を受けています。企業として従業員の様々な声に耳を傾け、現状を把握した上で、最も効果的な対策を打たねばなりません。(私はタバコの煙が大の苦手で、本当はこの世からタバコがなくなればいいと思っています。分煙どころの話じゃないですね(笑))

 

その対策が「喫煙室の設置」ということならば、この助成金活用を検討しては如何でしょうか。

 

中小企業を対象に

喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、機械装置費など、実際にかかった費用の1/2が助成されます。上限額は200万円です

助成金の交付は事業場単位で、1事業場につき1回です。助成の対象になる喫煙室には細かな基準があり、必ず事前の申請をし、交付決定を受けてから工事に着手する必要があります。

 

申請手続きの流れ

 

申請内容の検討(不明点は各都道府県労働局 労働基準部健康課または健康安全課)

交付申請(労働局に提出、審査期間は1か月以内)

交付決定通知書受領(助成金交付が認められると発行されます)

工事の発注、施行

工事費用の支払い(分割払いやリース契約の場合は助成金は交付されません)

事業実績報告

交付額決定通知書受領

請求書の提出

助成金の受領

実施状況報告

 

結構、面倒ではありますが・・・。

 

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人事部29年の社労士 吉崎です。

 

無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進を支援するポータルサイトを厚生労働省が立ち上げました。

 

無期転換ルールについては、当ブログでも過去に取り上げています。実施期限まで1年半となりましたが、まだ具体的な対応に取り掛かっていない企業が多いようです。

 

厚労省のサイトでは、①有期雇用で働いている方 ②事業主および労務管理担当者向けに情報発信しています。それぞれの立場で望ましい働き方、働いてもらい方が異なると思いますので、すり合わせが必要です。その前提となる労働契約法を理解し、他社の取り組み事例も参考にしながら、自社に最適な制度を作り上げていただきたいと思います。また、導入支援策としてモデル就業規則も掲示されていますので参考になるでしょう。

 

この課題の対応は社労士の得意分野ですので、関心のある方は「よしざき経営労務事務所」ホームページから

お気軽にお問い合わせください。

 

厚労省のサイト⇓

http://muki.mhlw.go.jp/

 

 

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人事部29年の社労士 吉崎です。

 

最近、「健康経営」という考え方が広がりを見せています。

 

今までは、従業員の健康は自己責任で守るべきであり、会社が健康に配慮しても利益に結び付かないので、法律に義務付けられた範囲で行えばいい、という考え方が一般的でした。

 

2015年政府が発表した「日本再興戦略」において、「中小企業の健康経営の促進」が盛り込まれ、東京商工会議所と連携して「健康経営アドバイザー」を創設し、中小企業をサポートしていくとしたことから注目度が高まっています

 

また経済産業省は東京証券取引所と共同で、健康経営に積極的に取り組む企業を株式市場で評価する仕組みを構築するため、「健康経営銘柄」22社を選定するなどの取り組みが広がっています。

 

私の実感としては東京を中心とした都市部、大企業を中心に認知度は高まっているものの、その他の地域、中小企業での認知度は低いままです。大阪の社労士会でも余り話題にはなっていません。

 

しかし、中小企業こそ健康経営に取り組むべきであり、いち早く取り組んだ会社が人材活用において一歩先んじることができ、業績向上につながると考えています

 

その背景について簡単に説明します。

 

①労働力人口の減少と人材確保・定着

労働力人口が大幅に減少していく中で、その変化の影響を受けやすいのが中小企業です。中小企業では従業員一人一人が重要な役割を担っているため、一人の健康悪化や離職が経営環境に大きな影響を与えます。例えば一人の従業員が健康を害して休業すると周囲の負担が増し、他の従業員の健康に影響を与え、負のスパイラルに入っていきます。離職率が高まり、人材の定着は望めません。

 

健康経営を実践することは、ワークライフバランスやディーセントワーク(働き甲斐のある人間らしい仕事)にもつながり、社内外へのアピール効果は絶大です。

 

②メンタルヘルスと生活習慣病への対応

ご存知の通りメンタルヘルス不調者と生活習慣病の罹患率は増加しています。心身が健康でなければ、労働意欲の減退、集中力の低下などを引き起こし、生産性の低下に結びつきます。

 

③高年齢者層の維持と確保

女性と高年齢者の活躍がなければ、今後の労働力不足は避けられません。特に従業員の高齢化が進む中小企業では、早めの準備が必要です。平均年齢が高くなると健康度の個人差が大きくなってきます。会社が求めるパフォーマンスを維持するためには、中高年になってから慌てるのではなく、1日でも早い取り組みが必要でしょう。

 

このような背景は理解できても、「費用の問題」、「ノウハウがない」といった理由で、どう進めればいいか分からないという経営者の方も多いと思います。ここでお伝えしたいことは、健康経営を実践している会社は、多額の費用をかけて特別なことをしているわけではありません。具体例を列記しますので、「これならできる」というものから始めては如何でしょうか?

 

・毎朝のラジオ体操、就業時間中に簡単なストレッチをする

・全面禁煙運動

・定期健診100%受診、再検査受診方法の確立

・部署内のホワイトバード等を利用した健康状態の共有

・経営者による「食」の情報提供

・社内にある自販機の内容見直し

・社員食堂のメニュー工夫とカロリー表示

・毎日、従業員の体重計測と記録

・万歩計の配布、空気清浄機の設置

・ノー残業デー

・休憩時間後の昼寝の推奨

・インフルエンザ予防接種の補助

・健康スポーツ大会の開催

・有給休暇の取得促進 など

 

私は社労士として、会社の継続・発展と従業員の幸せを両立できる支援をさせていただいています。健康経営の考え方は、その理念と合致しますので「健康経営アドバイザー」の資格を取得し、広めていきたいと思います。

 

 

 

 

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