中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ -28ページ目

中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

1.企業の成長と従業員の成長を両立する懸け橋になります。
2.採用と定着・育成の仕組み作りを支援します。
3.リスクをコントロールし、モチベーションを上げる人事処遇制度作りに貢献します。

①法令順守型

②正規、非正規分断型

③雇用管理体制再構築型

の3つについて、注意点をまとめます。

 

①法令順守型の場合

事例2.のように単純に無期化するのではなく、

無期転換を困難にする条件変更をつけることは

労契法7から10条の解釈により判断が分かれる。

⇒(例)週3日、16時間で働いていたパートタイマーが

無期転換を申し出たとき、事業主が別段の定め

「週5日、フルタイム」を条件にしたり、時給を下げたりする

 

②正規、非正規分断型の場合

事例3.のように有期労働契約が3年以内でも、

労働者が更新への期待を抱くことに合理性があると判断

されると雇止めが無効になる可能性も。(労契法19条)

⇒(例)契約書なしで自動更新を繰り返したり、管理職が

ずっと働いて欲しい」と話しているなど。

 

③雇用管理体制再構築型の場合

①の場合と同様に労契法7条から10条の解釈を適正に

行う必要がある。

◆有期から無期契約になるのを、新たな労働契約締結と

考える場合

⇒合理的な労働条件が定められている限り、新たな無期契約に

就業規則を適用できる。つまり、新たな無期契約の条件は、

適用される就業規則次第ということになる。

それが嫌なら、無期転換を申し込まなければ良いと・・・。

◆他方、既に労働契約があるのだから、適用される就業規則の

条件が変わるのであれば、就業規則変更の必要性、不利益の程度

など変更の合理性が求められる。

 

まだ2年ある、ということで様子見をしている企業も多くみられます。

しかし、もう2年しかないと考えて、③の雇用管理体制再構築型

取組み、限定正社員の導入など具体化する時期に来たと考えます。

 

【ブログランキングに参加しています。ワンクリックお願いします】 にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、

労働者の申込みによって、無期労働契約に転換しなければならない

ルール(5年ルール)の実施が、あと2年になりました。

労働契約法の改正によるルールを知らない事業主が4割もいる

ということで、厚生労働省が支援策を発表しました。

導入事例が紹介されていますので参考にできると思います。

 

 また、対策を進めている大手企業の事例と問題点を

まとめました。

『積極的なサービス業、消極的な製造業』という傾向です。

 

事例1.損害保険会社

直接雇用社員2万人、うち有期スタッフ社員5千人。

「5年過ぎたら全員無期ではない」

「しかし、優秀者は活躍してほしい」というスタンス。

⇒「アソシエイト社員」新設=勤務地、職務限定。

月給制に変更。年収で100万円程度UPとなる。

従来の一般職事務社員と同等の業務を担うことになる。 

 

事例2.生活協同組合

社員数400人、有期雇用者300人。

「5年超は全員無期雇用に移行する」

ただし無期雇用でも正社員ではない。収入も転換前と同じ。

⇒もともと有期雇用者にも定年制や退職金制があり、

無期転換者にもそのまま適用できる。

それなら雇止めを気にせず、働いてもらった方が

労使ともに利点が多い。  

 

事例3.自動車メーカー

従業員数4万5千人、うち期間4,500

「期間工の契約期間は上限3年とする」

⇒「期間工は季節や国際的要因で大きく変動する需要に

対応するための、あくまで臨時的な労働力」とのスタンス。   

有期労働契約が3年以内であれば、雇用継続への期待権は

発生しないだろう)というのが、多くの製造業の考え方。

 

上記3つの事例を分類すると、

①法令順守型

②正規、非正規分断型

③雇用管理体制再構築型

となります。次に①~③の注意点をまとめます。

 

【ブログランキングに参加しています。ワンクリックお願いします】 にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

熊本地震に関連して、雇用調整助成金以外にも、当面の対策が

厚生労働省から発表されました。就職活動中の学生にとって、

この時期に活動できないことは大きなハンデになります。

企業が九州の学生に配慮すると同時に、学生、学校も企業、

行政と連携して、苦境を乗り切ってほしいと思います。

 

平成28年熊本地震に係る当面の緊急雇用・

労働対策

平成28年4月22日(金) 厚生労働省

 

1. 被災地における雇用を維持・確保しようとする企業への 支援

(雇用調整助成金の要件緩和)

○ 経済上の理由により事業活動の縮小を行わざるを得 ない場合に、

雇用の維持を図ることを目的として支給さ れる雇用調整助成金に

ついて、通常事業活動縮小の確認 を前年同期と直近3か月間との

比較で行うところ、直近 1か月に短縮する特例を実施

(4月14日以降分につい て遡及適用可とする。)。

【雇用調整助成金の概要】

景気の変動などの経済上の理由により、

事業活動の縮小を余儀なくされ た事業主が、

休業、教育訓練等により、労働者の雇用の維持を図った場合 に、

それにかかった費用(休業手当、教育訓練の際の賃金等の一部)

を助 成する制度。

 

2. 被災地の事業場等に対する労働保険料の申告・納付期限 の延長

○ 熊本県内に所在地のある事業主等に対して、

労働保険 料等申告書の提出期限や納付期限を一定期間延長する

(4月22日告示)。

※労働保険料については、毎年6月1日から7月10日までの間に、事

業主が申告・納付するもの。

 

3. 被災した就職活動中の学生等のニーズに応じた対応

熊本県、大分県の新卒応援ハローワークに

「学生等震災特別相談窓口」を4月25日に設置し、

被災した就職 活動中の学生等のニーズに応じた職業相談や

当該相談 を踏まえた企業への働きかけを実施。

○ 文部科学省と連携し、採用選考時の柔軟な対応を主要

経済団体へ要請(4月21日実施)。

 

4. 被災した方や復旧作業を行う方の安全・健康

○ 業界団体の協力を得て、がれき処理や復旧作業を行う 方に

対して、安全に作業を行うための保安用品

(防じ んマスク約 55,000 枚、切創防止用手袋約 10,000 組み 等)

を無償提供(順次実施)。

○ 復旧工事における労働災害防止対策の徹底について、

特に注意いただきたい点を明示しつつ建設業関係団体 に要請

(4月21日)。

○ 倒壊家屋の復旧等の作業を安全に実施するため、

作業 現場の安全パトロールを行い、改善のために助言、

注 意喚起(4月25日~)

 

5 .賃金など労働条件面の不安や疑問への対応

地震に伴い事業を休止する場合 、 休業する場合も公的支援も

活用してできるだけ労働 者の不利益にならないよう、

休業手当等に関し、使用者 が守るべき事項等について、

労働基準法等に関するQ& Aを公表(4月22日)。

○ 倒産等による未払賃金の立替払制度について広報す るとともに、

申請手続を簡略化(4月22日~)。