改正労働契約法「5年ルール=2018年問題」への対応 | 中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

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有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、

労働者の申込みによって、無期労働契約に転換しなければならない

ルール(5年ルール)の実施が、あと2年になりました。

労働契約法の改正によるルールを知らない事業主が4割もいる

ということで、厚生労働省が支援策を発表しました。

導入事例が紹介されていますので参考にできると思います。

 

 また、対策を進めている大手企業の事例と問題点を

まとめました。

『積極的なサービス業、消極的な製造業』という傾向です。

 

事例1.損害保険会社

直接雇用社員2万人、うち有期スタッフ社員5千人。

「5年過ぎたら全員無期ではない」

「しかし、優秀者は活躍してほしい」というスタンス。

⇒「アソシエイト社員」新設=勤務地、職務限定。

月給制に変更。年収で100万円程度UPとなる。

従来の一般職事務社員と同等の業務を担うことになる。 

 

事例2.生活協同組合

社員数400人、有期雇用者300人。

「5年超は全員無期雇用に移行する」

ただし無期雇用でも正社員ではない。収入も転換前と同じ。

⇒もともと有期雇用者にも定年制や退職金制があり、

無期転換者にもそのまま適用できる。

それなら雇止めを気にせず、働いてもらった方が

労使ともに利点が多い。  

 

事例3.自動車メーカー

従業員数4万5千人、うち期間4,500

「期間工の契約期間は上限3年とする」

⇒「期間工は季節や国際的要因で大きく変動する需要に

対応するための、あくまで臨時的な労働力」とのスタンス。   

有期労働契約が3年以内であれば、雇用継続への期待権は

発生しないだろう)というのが、多くの製造業の考え方。

 

上記3つの事例を分類すると、

①法令順守型

②正規、非正規分断型

③雇用管理体制再構築型

となります。次に①~③の注意点をまとめます。

 

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