改正労働契約法「5年ルール=2018年問題」への対応② | 中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

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1.企業の成長と従業員の成長を両立する懸け橋になります。
2.採用と定着・育成の仕組み作りを支援します。
3.リスクをコントロールし、モチベーションを上げる人事処遇制度作りに貢献します。

①法令順守型

②正規、非正規分断型

③雇用管理体制再構築型

の3つについて、注意点をまとめます。

 

①法令順守型の場合

事例2.のように単純に無期化するのではなく、

無期転換を困難にする条件変更をつけることは

労契法7から10条の解釈により判断が分かれる。

⇒(例)週3日、16時間で働いていたパートタイマーが

無期転換を申し出たとき、事業主が別段の定め

「週5日、フルタイム」を条件にしたり、時給を下げたりする

 

②正規、非正規分断型の場合

事例3.のように有期労働契約が3年以内でも、

労働者が更新への期待を抱くことに合理性があると判断

されると雇止めが無効になる可能性も。(労契法19条)

⇒(例)契約書なしで自動更新を繰り返したり、管理職が

ずっと働いて欲しい」と話しているなど。

 

③雇用管理体制再構築型の場合

①の場合と同様に労契法7条から10条の解釈を適正に

行う必要がある。

◆有期から無期契約になるのを、新たな労働契約締結と

考える場合

⇒合理的な労働条件が定められている限り、新たな無期契約に

就業規則を適用できる。つまり、新たな無期契約の条件は、

適用される就業規則次第ということになる。

それが嫌なら、無期転換を申し込まなければ良いと・・・。

◆他方、既に労働契約があるのだから、適用される就業規則の

条件が変わるのであれば、就業規則変更の必要性、不利益の程度

など変更の合理性が求められる。

 

まだ2年ある、ということで様子見をしている企業も多くみられます。

しかし、もう2年しかないと考えて、③の雇用管理体制再構築型

取組み、限定正社員の導入など具体化する時期に来たと考えます。

 

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