中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ -15ページ目

中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

1.企業の成長と従業員の成長を両立する懸け橋になります。
2.採用と定着・育成の仕組み作りを支援します。
3.リスクをコントロールし、モチベーションを上げる人事処遇制度作りに貢献します。

人事部29年の社労士 吉崎です。

 

「苦労して採用した人材が定着しない」という嘆き声をよく聞きます。私の採用セミナーでは、採用活動は入社して終わりではなく、定着、活躍して成功と言えるのですから、トータルで考えましょうと申し上げています。

 

人材マネジメントは採用に始まり(入口)、育成、配置、評価と報酬、退社(=代謝、出口)といったフェーズがあると言われています。その中でも入口管理である採用が非常に重要であり、それ以降の各フェーズと大きく関係があります。

 

つまり、採用が上手くいけば、定着もしやすいということになります。自社の経営理念に共感し、業務に耐えうる知識、スキルを持ち、社風に合う人材が採用できれば理想的。

 

ミスマッチをなくすために採用では最大限努力するのですが、全て満足できるはずはありません。その時(もしくは理想的な採用であっても)重要なことは・・・。給料を上げる、福利厚生を充実させる、ということではありません。大きなコストをかけなくても、できること・・・。

 

★従業員一人一人のキャリアビジョンを明確にすること。

 

担当している仕事をいつまで続けるのか。どんな力が身につくのか。会社は何を期待し、それに応えるには何を学べばいいのか。自分にできるのか。どの位の実績を残せば、収入は増えるのか。どうすれば希望するポジションに就けるのか。安定した生活ができるのか・・・。

 

従業員が不安に思っているなら、どんな細かいことでも、従業員本人と上長や人事担当者が話合い、方向性を決めていく。決して上長や会社が決めるのではなく、本人が会社との話し合いの中で決めるのです。

 

一昔前なら「自分で考えろ!」で済ませていたでしょう。しかし、その頃は、会社の指示通り働けば、「何とかなった」時代でした。今は、今後はそんな時代でないことを皆分かっています。だから不安になります。経営者も管理者もキャリアについて真剣に考えなくても、今のポジションを勝ち取った自信があるので、不安に思うことが理解できません。そこに大きな断層ができます。その溝を埋めるには根気がいりますが、継続すれば必ず埋まり定着につながります。

 

今日はキャリアについて書きましたが、他には、公正な評価と働きに応じた報酬(評価基準の共有)、仕事の裁量権、担当する仕事の社会性(意味のある仕事ができているか)、そしてすべてに共通するのは適正なコミュニケーション。

 

これらはコストを上げなくても、考え方を変えて、根気強く、手間を惜しまないで実行すればできることです。これらの重要性に気付いている担当者が、行動に移していただけることを期待しています。

 

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人事部29年の社労士 吉崎です。

 

先日開催した「成長する会社の採用術」セミナーの参加者アンケートを集計しました。

 

採用活動のゴールは人材の獲得ではなく、人材が定着し、活躍することです。具体的には、このような考え方で進めましょう、という趣旨で講演させていただきました。

 

私がお伝えした中で、印象に残った内容として、複数の方がコメントしてくださったことは次の通りです。

 

・採用したい人材像を「言語化」する。

 

・人員計画に人員構成ピラミッドを活用する。

 

・自社ホームページの充実。

 

・応募者=顧客という考え方。など。

 

順に説明をします。

 

・採用したい人材像の言語化について。自社にとって必要な人材、優秀な人材を明確に言語化している会社は意外に少ない。「コミュニケーションのできる人」「元気で明るい人」「やる気のある人」など、個人の主観で受け止め方が変わる基準しかない場合が多い。

 

ポテンシャル重視と言われる新卒採用のみならず、中途採用でも曖昧な場合が目立ちます。社内に統一基準がなければ、面接官によって「優秀」の基準が異なり、本当に必要な人材をとり逃がしてしまうかもしれません。

 

採用した人には、こんな活躍を期待しているので、それに必要な能力、知識、経験、性格の人を求める、というふうに決めていくことです。例えば、自社で活躍しているAさんのような人、というモデルをあげて、Aさんの行動パターンや特徴、入社後の育成履歴を棚卸します。Aさんと同じ人を探すのではなく、Aさんになりうる人を探します。このプロセスは、入社後どんな教育をすれば成長できるかという、社内教育のヒントにもなります

 

・人員計画に人員構成ピラミッドを活用するについて。リーマンショック後、採用を抑制しているうえに、定年延長の影響で高齢者が増えている企業が多い。何となく「平均年齢が上がっているだろう」という程度の認識だったが「人員構成ピラミッド」を作って、10年前と比較してびっくりするのです。グラフ化すると一目瞭然で分かります慌てて新卒採用をして、中高年のリストラ、賃金引き下げなどを考えますが、社内の共感を得られず雰囲気が沈んでしまいます。

 

経営者、人事担当者は現状把握の資料を作り、3年~5年先を見据えて人員計画を立てていく必要性を感じます。

 

・自社ホームページの充実について。求人ナビや人材紹介、社員の縁故でも応募者は必ず会社のホームページを確認します。会社の採用ページを見ると、求人ナビのページに飛ぶだけの企業もありますが、自社の採用ページを充実させないと、応募者は魅力を感じてくれません。

 

お金をかけてカッコいいページにする必要はありませんので、入社したらどんな仕事ができるのか、どんな成長が期待できるのか、そのためにはどんな努力が必要なのかを伝えることができればOKだと思います。仕事ですから困難も多いですが、それを乗り越えると成長できますよ⇒先輩社員のモデルケースを紹介する等の手法が効果的です。

 

・応募者=顧客という考え方について。具体的に採用活動を始める前に、採用しないで済む方法があるなら採用しない方がいいですね、という文脈で説明しました。大変失礼ながら、御社が不人気業界で、いくら募集しても採用できない場合どうすればいいのか?採用をマーケティング発想で考えると応募者=顧客であり、顧客が望まない商品を「いい商品ですよ」と売り込んでも買ってくれません。さあどうしましょう?

 

何となく求人広告を出して、採用できないと嘆く会社が多いのですが、考え方を整理して一つずつ着実に実行していくことだと思います。これさえやれば大丈夫という特効薬はありませんが、じっくり時間をかければ成功することも事実です。是非、いい採用になることを願っています。

 

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人事部29年の社労士 吉崎です。

 

改正された青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)が2015年10月1日から施行されています。

 

同法では、時間外・休日労働や深夜労働の一定時間分を固定残業代として支払う制度(固定残業制)を採用している企業について、募集・採用時に固定残業代に関する労働時間数、金額等を明示することが義務化されています。

 

公益社団法人 全国求人情報協会は若者雇用促進法によって求人企業に義務付けられた、固定残業代に関する情報明示を促進するため、2016年12月1日から適正な表示のない企業の広告掲載を拒否する方針を固めました

 

全国求人情報協会は求人情報誌や求人サイトなどの求人媒体を発行、運営する企業65社が加盟しています。もちろん大手求人会社は会員になっています。

 

このニュースを聞いて、中小企業の経営者様、人事担当者様、採用担当者様はどの程度の危機感をお持ちでしょうか?

 

私は強い危機感を持ちます。多くの中小企業は時間管理のあり方、賃金制度等を明確に見直していかないと、人材採用できないことになってしまうのではないかと・・・。人材採用できないということは、企業存続の危機です

 

法律に従い、求人情報に記載すべき内容は

 

①固定残業代の金額

 

②その金額に充当する労働時間数

 

③固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨

 

の3点です。「全てできているので問題ない」と言える企業がどれくらいあるか疑問です。

 

営業職の場合、営業手当を支給しているので時間外手当を支給しない、デザイン制作職の場合、時間外みなし手当を支給してそれ以上は時間外手当を支給しない、ということは現実にあります。また、裁量労働制を適用して、形式的には適法でも、裁量労働制の適用そのものを否定されるケースも増えています。

 

上記①、②、③を記載しないと求人広告が出せない場合、広告件数が半減するのではないかと思うくらいです。今まで「ハローワークでは条件を細かく聞かれるので使わないで、求人会社を使っている」という企業も、求人広告が使えなくなるのです。

 

決して安易に考えない方がいいと思います。

 

全国求人情報協会がルール適用推進のため、求人企業向けに「固定残業代理解確認テスト」を作成しています。参考に一部、抜粋します。

 

・外回りの営業職に「事業場外のみなし労働時間制度」を適用する場合、時間外手当の支払い義務はない。

 

・固定残業手当とは実際の残業時間の有無にかかわらず、一定時間分の残業手当を支払うもので、「みなし残業手当」「定額残業手当」など名称は問わない。

 

・若者雇用促進法において固定残業手当を表示するルールは新卒募集を対象としている。

 

・求人広告に記載する労働条件は「採用された人全員が採用されてからすぐ供される最低限の待遇」が基本である。

 

・月給28万円だが固定残業代として11万円、80時間相当分含んでいる。求人広告営業が、実際の残業時間や業種、特別条項付きの労使協定が結ばれているかなどを確認してきたのだが、求人広告に掲載するだけでそこまで答える必要はないと返答を断った。

 

如何ですか。どう答えますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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