固定残業代の明示 | 中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

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人事部29年の社労士 吉崎です。

 

改正された青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)が2015年10月1日から施行されています。

 

同法では、時間外・休日労働や深夜労働の一定時間分を固定残業代として支払う制度(固定残業制)を採用している企業について、募集・採用時に固定残業代に関する労働時間数、金額等を明示することが義務化されています。

 

公益社団法人 全国求人情報協会は若者雇用促進法によって求人企業に義務付けられた、固定残業代に関する情報明示を促進するため、2016年12月1日から適正な表示のない企業の広告掲載を拒否する方針を固めました

 

全国求人情報協会は求人情報誌や求人サイトなどの求人媒体を発行、運営する企業65社が加盟しています。もちろん大手求人会社は会員になっています。

 

このニュースを聞いて、中小企業の経営者様、人事担当者様、採用担当者様はどの程度の危機感をお持ちでしょうか?

 

私は強い危機感を持ちます。多くの中小企業は時間管理のあり方、賃金制度等を明確に見直していかないと、人材採用できないことになってしまうのではないかと・・・。人材採用できないということは、企業存続の危機です

 

法律に従い、求人情報に記載すべき内容は

 

①固定残業代の金額

 

②その金額に充当する労働時間数

 

③固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨

 

の3点です。「全てできているので問題ない」と言える企業がどれくらいあるか疑問です。

 

営業職の場合、営業手当を支給しているので時間外手当を支給しない、デザイン制作職の場合、時間外みなし手当を支給してそれ以上は時間外手当を支給しない、ということは現実にあります。また、裁量労働制を適用して、形式的には適法でも、裁量労働制の適用そのものを否定されるケースも増えています。

 

上記①、②、③を記載しないと求人広告が出せない場合、広告件数が半減するのではないかと思うくらいです。今まで「ハローワークでは条件を細かく聞かれるので使わないで、求人会社を使っている」という企業も、求人広告が使えなくなるのです。

 

決して安易に考えない方がいいと思います。

 

全国求人情報協会がルール適用推進のため、求人企業向けに「固定残業代理解確認テスト」を作成しています。参考に一部、抜粋します。

 

・外回りの営業職に「事業場外のみなし労働時間制度」を適用する場合、時間外手当の支払い義務はない。

 

・固定残業手当とは実際の残業時間の有無にかかわらず、一定時間分の残業手当を支払うもので、「みなし残業手当」「定額残業手当」など名称は問わない。

 

・若者雇用促進法において固定残業手当を表示するルールは新卒募集を対象としている。

 

・求人広告に記載する労働条件は「採用された人全員が採用されてからすぐ供される最低限の待遇」が基本である。

 

・月給28万円だが固定残業代として11万円、80時間相当分含んでいる。求人広告営業が、実際の残業時間や業種、特別条項付きの労使協定が結ばれているかなどを確認してきたのだが、求人広告に掲載するだけでそこまで答える必要はないと返答を断った。

 

如何ですか。どう答えますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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