中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ -14ページ目

中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

1.企業の成長と従業員の成長を両立する懸け橋になります。
2.採用と定着・育成の仕組み作りを支援します。
3.リスクをコントロールし、モチベーションを上げる人事処遇制度作りに貢献します。

人事部29年の社労士 吉崎です。

 

労働基準監督署の監督官が事業場へ来て、労働法違反の有無を確認する立ち入り調査(臨検)では、労働時間調査が重点的に行われています。

 

脳・心疾患やうつ病などに代表される精神疾患の労災認定が高止まりしており、長時間労働による過重な業務負荷が大きな要因だと考えられているからです。

 

従来は、未払い残業についての指導だったものが、近年は残業代を払っていても長時間労働はダメ、という指導に変わってきています。行政の担当者と話をすると並々ならぬ意欲を感じます。企業側の事情をいくら説明しても、法令順守の立場を崩しません。労災事故=過労自殺などから人命を守るということです。

 

調査の具体的な手法としては、パソコンのログ記録を確認し、タイムカードや自己申告出勤簿との誤差を確認します。全く時間管理をしていなかった事業場では、パソコンの起動時間を全て労働時間とみなされて、莫大な時間外勤務を指摘された事例もあります。

 

さらには、インターネット上の情報(企業の公式サイトもあれば○○ちゃんねるのような書き込みサイトまで様々)を監督官が事前に収集して、その情報を確認するため予告なしに調査に入ることもあります。

 

こうなると、もはや逃れようもなく、ブラック企業の評判が「本当にブラック」となってしまいます。繰り返しブログに書いていますが、長時間労働を前提とした業務設計の企業は、もはや社会的に存続できなくなります。

 

業績を落とさないで労働時間を短くすることに1日も早く、真剣に取り組むことが必要だと思います。

 

 

 

 

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人事部29年の社労士 吉崎です。

 

7月になりました。もう1年の半分終わった。あっという間だなぁ、などと思っていると、今年4月の会社立ち上げからお付き合いしている顧問先から、社会保険の算定基礎届が到着しました。

 

 

7月1日から11日の間に届出が必要なので、年金機構から送られるのが遅いです。でも4月設立の会社ですから仕方ないですね。というわけですぐに準備に入りますが、今回から電子申請手続きにします。

 

政府が推進する電子申請も、社会労働保険分野の遅れが目立ちます。普及しない理由は様々あり、不便な面もありますが、今後のことを考えると今からやっておこうと思いました。全国社労士連合会も普及促進を後押ししています。

 

人事コンサルティング中心の事務所ですが、手続き関係も、取り組んでいきます。

 

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人事部29年の社労士 吉崎です。

昨日は勉強会参加のため東京へ行きました。半年ぶりです。東京に行く時は、、歌舞伎座近くのお店に寄ることが多いので、ちょっと顔を出しました。

 


歌舞伎座は休館でしたが、歌舞伎を見るわけではないので問題ありません(笑)



ところで今回の勉強会は健康経営とホワイト企業、ホワイトマークに関連するテーマでしたので、健康つながりで定期健康診断について書いてみたいと思います。

定期健康診断の実施義務については、よくご存じですね。
労働安全衛生法により、従業員を1人でも雇用すれば1年に1回の健康診断を実施しなければなりません。また従業員には受診を義務付けています。会社が実施しないと使用者は罰せられます。

定期健康診断の結果、「再検査要」となった場合の対応についてよく質問があります。会社は法的には再検査を受診させる義務はありません。だからといって何らかの異常があることを知りながら、手段を講じることなく勤務させることは安全配慮義務違反を問われかねないので、再検査を受診させようとします。しかし、面倒だという理由などで受診しない人が多いのです。担当者が何度も受診を促しても、ぐずぐず言って動こうとしない。担当者としては、「会社の義務は果たしているからもういいでしょう」となってしまいます。

就業規則に定期健康診断の受診義務は明記していても、2次検査のことまで明記していないことが多いので、今後はその事も入れておきましょうとお伝えします。その上で、「就業規則にも書いてあるでしょ。義務ですよ。何より自分自身のためですよ。」と言えば、さすがに受診してくれます。

 

就業規則の表現としては、以下のようにしては如何でしょうか。

 

従業員は定期健康診断の結果に異常があり、再検査が必要とされた場合は会社の指定する医師による再検査を受診して、その結果を会社に報告しなければならない。

 

2. 従業員が正当な理由なく再検査を受診しない場合、会社は当該従業員の勤務を拒否することがある。この期間の賃金は支給しない。

 

という表現で規定化した上で、従業員には健康管理に対する意識向上を働きかけ続けることになります。人事総務、安全衛生担当者の努力に敬意を表します。是非、根気強く続けてください。

 

 

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