障害のある子と家族がお金に愛されて
心豊かに暮らすためのライフプランアドバイザー
佐藤 加根子です。
多くのブログの中からご訪問いただき
ありがとうございます。
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夏休み期間中ということで、しばらくの間、
お子さんのライフステージが学校という親御さんや
学校や放課後等デイサービスの支援者の方向けに
書いています。
<過去記事はこちら>
特別支援学校卒業とちょうど重なる【18歳の壁】とは?
【限定音声データ】支援学校を卒業までに知っておきたい3つのこと
障害のある子が18歳で成人になる前に親が知っておきたいこと①
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<銀行編>
【銀行編】18歳で成人になる前に親が知っておきたいこと~障害のある人の場合②
【銀行編②】18歳で成人になる前に親が知っておきたいこと~障害のある人の場合
【銀行編③】18歳で成人になる前に親が知っておきたいこと~障害のある人の場合
【銀行編④】子ども名義の預金について成人前に親が知っておきたいこと
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前回は子ども名義預金の
”3つのメリット”をお話ししました。
【銀行編⑤】子ども名義の預金について成人前に親が知っておきたいこと
今回は、気を付けたいことについて
まずは”一般的なこと”をお話していきます。
<その①>
子どもが成人すると親の取り扱いが制限される
銀行や郵便局の窓口で、子ども名義の口座から
お金を引き出そうとする場合、
お子さんが未成年のうちは、
その親子関係を証明できるものがあれば、
手続きができるのですが、
名義人であるお子さんが成人した後は、
代理人届や委任状が必要となります。
少しずつであれば、ATMで引出できますが、
学資などの大きい金額が必要になった場合、
とても面倒ですよね。
一般のお子さんの場合、
未成年のうちに必要な金額は引出して、
成人後は、お子さんにその通帳を渡して
管理を任せると考えた方がよいでしょう。
<その②>
贈与税がかかるケースがある
親子の間でも金品を贈与すると
贈与税がかかってきます。
ただ、1年間の贈与額の合計が
110万円以内であれば非課税になります。
(暦年贈与)
そのため、子ども名義口座への入金額を
毎年110万円以内に抑えておけば、
贈与税はかからないということで、
節税対策として、親の口座から
子ども名義の口座へお金を移している
という方もいらっしゃいます。
実はこれは、とても危険なんですよね。
贈与というのは、(金品を)
「あげます」→「もらいます」という
意思表示があって初めてなりたつもの。
親が子ども名義の口座を管理しているうちは、
名義が子どもであっても、
本当の所有者は実際に口座を管理している
「親」とみなされます。
ですので、親が管理している間は
贈与税がかかることはありません。
では、どこで「贈与」になるのでしょうか?
将来、その預金通帳をお子さんに
渡した時点で「贈与」が成立するため、
贈与税がかかってしまうのです。
ですので、お子さんに通帳を渡すときには、
口座の金額に気を付ける必要がありますね。
ちなみに、学資や生活費として
その都度お金をお子さんに渡す(あげる)場合は、
贈与とみなされません。
なので、お子さん名義の預金は、
学資などで必要な時にその都度引き出して、
しっかり使っていくことが大切です。
今回は、一般のお子さんの話をしましたが、
知的・発達障害のある子の場合は
また考え方が全く違ってきます。
どう違うのでしょうか?
それは次回に!
”学校卒業までに知っておきたい3つのこと”
”夏休み”企画ということで、
【1週間限定】で音声データアップしますので、
こちらからお聴きください。
FMヨコハマLovely Day音声サイト
※【注意】2021年12月に放送したものです
障害のある人の【ひとり立ち】を
サポートする一般社団法人つなぐいっぽ。
障害のある子と親の【お金】の
管理や使い方は、重要課題である
というお互いの考えが一致したこともあり、
佐藤は理事として、
運営にも関わらせていただくことになりました。
「障がいの有無に関わらず、
希望通りに生きられるように選択肢を拡げて
自分で自由に選べる社会」を目指し
選択肢を拡げるための学びの場をつくります
こんな悩みをかかえていませんか?
□ 将来の生活が漠然と不安だ。
□ わが子にお金をいくら残せばいいのだろうか?
□ 勧められたまま加入している保険がある
□ 障害のある子の口座にお金を貯めている
□ 兄弟姉妹には負担をかけたくない。
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