障害のある子と家族がお金に愛されて
心豊かに暮らすためのライフプランアドバイザー
佐藤 加根子です。
多くのブログの中からご訪問いただき
ありがとうございます。
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夏休み期間中ということで、しばらくの間、
お子さんのライフステージが学校という親御さんや
学校や放課後等デイサービスの支援者の方向けに
書いています。
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成人年齢が18歳に引き下げになったので、
一般のお子さんでも、お金や契約に関して、
取り組むべき課題が多い…
という話をしました。
それでは、知的や発達に障害があり、
ご自身で契約を結ぶ判断能力に欠ける
お子さんの場合はどうなるでしょうか?
その場合、基本的には「成年後見制度」の
利用が必要になります。
では現状はどうなっているのでしょうか?
行政や福祉サービス事業者などは、
お子さんに代わって”身元引受人”という立場で
両親が契約を交わすことを認めているので、
成年後見制度を利用を促されることは
ほとんどありません。
佐藤の息子は現在31歳ですが、
事業所の契約書などの細かい書類は、
私がすべて書いています。
しかし、今後どうなるかは、
正直言ってわかりません。
福祉サービス事業者などが、
国や監督官庁から法令遵守の徹底を
求められた場合、
成年後見制度を利用しなければ、
福祉サービスの提供を受けることが
できなくなる可能性はあります。
そのようなケースで、
実際に障害のある人のきょうだいさんが
成年後見人になったという方のお話を
詳しくうかがいました。
自宅で暮らしていた
重度心身障害のあるお兄さまが、
親御さんが亡くなった後に、
施設に入所することになったのですが、
その際、施設の方から、
”成年後見人をつけないと契約できない”と
言われたということでした。
施設側にとってなぜ必要かという
詳しい説明はしないことが多いようですが、
身上監護や金銭管理をするのに
必要だということなんでしょう。
障害の程度やご家庭の状況にもよりますが、
いったんわが子が成人すると、
どんなことが起きても大丈夫なように
あらかじめ準備することは必要ですね。
実際に、銀行などの金融機関では、
対応が厳しくなっています。
次回に続きます。
”学校卒業までに知っておきたい3つのこと”
”夏休み”企画ということで、
【1週間限定】で音声データアップしますので、
こちらからお聴きください。
FMヨコハマLovely Day音声サイト
※【注意】2021年12月に放送したものです
障害のある人の【ひとり立ち】を
サポートする一般社団法人つなぐいっぽ。
障害のある子と親の【お金】の
管理や使い方は、重要課題である
というお互いの考えが一致したこともあり、
佐藤は理事として、
運営にも関わらせていただくことになりました。
「障がいの有無に関わらず、
希望通りに生きられるように選択肢を拡げて
自分で自由に選べる社会」を目指し
選択肢を拡げるための学びの場をつくります
こんな悩みをかかえていませんか?
□ 将来の生活が漠然と不安だ。
□ わが子にお金をいくら残せばいいのだろうか?
□ 勧められたまま加入している保険がある
□ 障害のある子の口座にお金を貯めている
□ 兄弟姉妹には負担をかけたくない。
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