● 時効が延長されました! ~性犯罪法の改正から・その4
こんにちは 三浦真弓です。
夏休み前になりまして。
色々気になるので、性に関する情報を
再アップしていきます。
夏休みに、性に関するトラブルに巻き込まれませんように…
そして、もし、怪しげな場面に出会ったとしても
良き方法で、解決していけますように。
そのヒントになれば幸いです。
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令和5年6月16日に改正された
性犯罪に関わる法律について
お届けしています。
16歳未満の子どもに対して、新しい罪も出来ました「面会要求等の罪」
新設の法律の名前が長すぎて、タイトルに入れられないんですけど(爆)
「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)および
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
(令和5年法律第67号。以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が成立。
一部の規定を除いて、同年7月13日から施行。
今回は、改正された
「公訴時効期間の延長」について。
時効が、延長されました!
不同意わいせつ致傷罪などが20年
不同意性交罪など、監督者性交罪などは15年
不同意わいせつ、監督者わいせつなどは12年
と、
それぞれ5年、長くなりました。
しかも!!
時効期間は、
被害に遭ったときからなのですが
被害者が18歳未満の時には、
18歳になってから!
今までですと、
例えば、被害に遭ったときから15年と言われていても
被害に遭ったのが、8歳だったとしたら
23歳になったときに、時効になっていました。
なので、ジャニーズの事件などは
多くは、時効なんですよね…
でも、今回、時効のスタートが
18歳になってから!となりました。
それは、子どものうちは
何が起きているのか理解できなかったり
(ジャニーズの被害を訴えている方のお言葉にも
良く書かれております)
訴える手段がわからなかったりしますからね。
被害を訴えるときには、
セカンドレイプに遭うのでは…
という、
また、重大な想いを背負うことになるかと思いますが、
それでも、罪を罪として問える期間が長くなったことを
知っておいていただきたいと思います。
ちなみに、
法律で言う○歳に達する日というのは
お誕生日の前日ですからね。
小学校入学が、
満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから~
とありまして、
その学年の4月2日がお誕生日の人から
翌年の4月1日がお誕生日の人が
同じ学年で、学んでいます。
それは、お誕生日の前日に、その年齢に達したとみるからです。
なので、お誕生日の日が時効の日ではなくて
その前日、というのは、覚えておいて下さいね。
でも、この時効を気にするような
そんな出来事がないことが、
一番良いのですが。
これまで、性犯罪法の改正が行われたことについて
4記事で、お伝えしてきました。
16歳未満の子どもに対して、新しい罪も出来ました「面会要求等の罪」
新設の法律の名前が長すぎて、タイトルに入れられないんですけど(爆)
また、これは、わかりやすくお伝えした方がよいな
ということがでてきたら
お知らせいたします。
法務省さんの「性犯罪関係の法改正等 Q&A」のページはこちら
そして、子どもたちの性に関する成長や
情報について
子どもが理解できるように、その年齢で必要なことを
しっかり伝えていきたい場合は、こちらがオススメです。