● 16歳未満の子どもに対して、新しい罪も出来ました「面会要求等の罪」 ~性犯罪法の改正から・その2
こんにちは 三浦真弓です。
夏休み前になりまして。
色々気になるので、性に関する情報を
再アップしていきます。
夏休みに、性に関するトラブルに巻き込まれませんように…
そして、もし、怪しげな場面に出会ったとしても
良き方法で、解決していけますように。
そのヒントになれば幸いです。
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令和5年6月16日に改正された
性犯罪に関わる法律について
お届けしています。
「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)および
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
(令和5年法律第67号。以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が成立。
一部の規定を除いて、同年7月13日から施行。
今回は、新設された
「面会要求などの罪」について。
16歳未満の子どもに対して
わいせつ目的で、脅したり、ウソをついたり、甘い言葉で誘ったり、
断られたのにしつこく誘ったり、
お金や欲しいものを買ってあげるから~といって会おうとしたり
そうして、なんとかしてわいせつ目的で会ったり
性交をしている姿や、裸の姿の写真や動画を送るように要求したり
ということをすると
罪に問われます。
逆に、
今まで、罪に問われなかったのかー!
の方に、驚きます。
しかし、これも
「相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき」
という注釈がついているので
中学生同士が、
「裸の写真、動画でも何でもいいので、送って~」
といっても、罪に問われない…ということになりますが、
それはそれで、
スマホは、保護者の名前で契約していると思うので
しっかり、子どもたちにも、伝えていきたいですね。
そもそも、道徳的にも
他の人に「裸の写真を送って~」なんていうのは、
だめだよね。
もし、中学生以下のこどもたちが、
自分の裸の写真を誰かに送ることで、
稼いでいるようなことがあったら…
それはそれで!
福祉のほうで、対応していただきたい!
そんな世の中では、いかんだろー。
といっても、
今は、貧困とか、ヤングケアラー問題もありますが…
義務教育年齢の子どもたち、というのは
健やかに、この先の社会へ出て行くための
知識を身に付けるときなので
周りにいる大人たちで
しっかり見守り、育てて行きたいですね。
5歳差以内であっても、
相手が断れない、断りづらい関係の状態からの
出来事だとなれば、
罪に問われますからねー!
次の話題はこちら!
新設の法律の名前が長すぎて、タイトルに入れられないんですけど(爆) ~性犯罪法の改正から・その3
「まとめて色々と知りたい~」
と言う方は、
法務省さんの「性犯罪関係の法改正等 Q&A」
のページを貼っておくので、ご覧下さいませ。
そして、子どもたちの性に関する成長や
情報について
子どもが理解できるように、その年齢で必要なことを
しっかり伝えていきたい場合は、こちらがオススメです。