職業紹介業の起業について | 淡路町にある人材紹介会社グローイングアップ社長 相馬弘友紀のブログ

淡路町にある人材紹介会社グローイングアップ社長 相馬弘友紀のブログ

中堅人材紹介であるアイ・アム&インターワークスでトップコンサルタントとして、IT、インターネット、製造業チームの管理職、新卒教育、子会社社長を歴任。
2014年から株式会社グローイングアップで代表をしています!

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近頃、職業紹介業の起業を検討されている方とお会いすることが多く、色々と質問をされます。

私はサラリーマン時代に1度、グローイングアップを創業した時に1度、計2回許可を取得したことがありますが、
人材紹介業の起業の準備について書こうと思います。



【人材紹介業の許可申請について】

人材紹介業の許可申請に必要な条件は下記となります。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/yuryou_muryou_shokugyou/hourei_seido/kyoka.html

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i.
職業安定法(以下「法」という。)第31条第1項第1号の要件(申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。)

A.資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。

B.事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上であること。

ii.
法第31条第1項第2号の要件(個人情報を適正に管理し及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。)

A.個人情報管理体制に関する判断
職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。

B.個人情報管理の措置に関する判断
求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。

iii.
法第31条第1項第3号の要件(i.からii.までのほか申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。)

A.代表者及び役員(法人の場合に限る。)に関する要件

代表者及び役員(法人の場合に限る。)は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。

・貸金業、質屋営業を営む者にあっては、それぞれ許可等を受け適正に業務を運営していること。
・風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人または実質的な営業を行う者でないこと。

B.職業紹介責任者に関する要件(職業紹介を行う事業所において、職業紹介に係る業務に従事する者50人について1人を選任しなければなりません。)

職業紹介責任者は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。

・職業安定局長が指定する者(社団法人全国民営職業紹介事業協会・社団法人日本人材紹介事業協会)が行う「職業紹介責任者講習」を受講したものであること。(許可申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)。
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。

C.事業所に関する要件

有料職業紹介事業を行う事業所はその位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。

・職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が原則として20平方メートル以上であること。ただし、専らインターネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としないこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消しの対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
・求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
・事業所の名称は、利用者にとって公的機関と誤認を生ずるものでないこと。

D.
適正な事業運営に関する要件

・申請者が国または地方公共団体でないこと。
・有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。
・事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのあるものでないこと。
・その紹介により就職した者のうち、労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第5号の作業に従事する者が、同法第35条第1項の規定により労働者災害補償保険の適用を受けることを希望した場合に、同項に規定する団体の代表者として所定の申請を行うものであること。
・法の条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されること。
・徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。
・他に名義を貸与するために、または職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るものでないこと。
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分かりづらいので簡単に説明すると、
普通の方であれば、
◆500万円以上の資産
◆20平方メートルの占有スペース
◆個人情報を管理できるキャビネット
◆職業紹介責任者になる(講義は1日で終わり、試験はありません)
があれば、許可は取得できます。


よく、面談専用のスペースが必要じゃないの?
と理解している方が多くいらっしゃいますが、1人で人材紹介業を運営する際には面談専用のスペースは必要ないのです。
実際に当社は面談スペースがありません。





労働局に電話で確認し、実際に内覧(労働局の方がオフィスに来て、チェックします)もありましたが、問題ないそうです。
場合によっては工事をしている方もいるので、1人の場合は経費の削減となると思います。


また、職業紹介業を管轄している労働局という組織はとても素晴らしい方ばかりで、
匿名でも電話でなんでも答えてくれます。
グレーゾーンについても回答をしてくれ、最後にお電話に出られた方の名前を教えてくれます。
気になることがあれば、直接質問されることをお勧めします。



次回は創業してから3年目で取り組んでいることや将来に向けての準備について書く予定です。
Web業界のスタートアップのように資金調達をして上場を目指す方には関係ない話ですが、当社のように大きくする気はなく、スモールビジネスを考えている方にとってはお役に立てる話だと思います。




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