発酵食品の製造をされている企業様からのご相談です。

 

【結論】

 

対象になります。

 

味噌、醤油、漬物、納豆といった発酵食品の製造は飲食料品製造業分野に含まれます。

 

一方、同じ発酵でも酒類は対象外です。ここだけ扱いが違います。

 

【なぜそうなるのか】

 

飲食料品製造業分野は、酒類を除く飲食料品の製造・加工を対象としています。

 

調味料も漬物も飲食料品なので、製造工程はそのまま業務範囲になります。

 

【注意:この場合は要注意です】

 

・酒類の製造を併営している場合

 その工程には従事できません。部門を分けて整理する必要があります。

 

・原料の農産物を自社で栽培している場合

 栽培工程は農業分野の話になります。

 

・直売所での販売が中心の場合

 

【現場ではこうなっています】

 

味噌や漬物の製造は、地方の中小企業が担っていることが多く、後継者と作業者の両方が足りていません。

 

作業自体は反復性が高く、覚えれば安定して回せる仕事です。重量物の運搬があるので、体力面を求人票に明記しておくとミスマッチが減ります。

 

「10年以上働いてくれる人が欲しい」というご要望が多い分野でもあります。特定技能2号を見据えた採用計画をおすすめしています。

 

▶ こういう事業をどう作ってきたかは note に書いています → https://note.com/higashionna

 

【よくあるご質問】

 

Q. 長く働いてもらえますか?

A. 制度上は1号で通算5年、要件を満たせば2号への移行という道があります。最初から計画に入れてください。

 

Q. 農作業も手伝ってもらいたいのですが。

A. 分野が変わります。比率をお聞かせいただければ整理します。

 

【まとめ】

 

味噌・醤油・漬物の製造は対象です。酒類だけが例外です。

 

自社に酒類部門や農業部門がある場合は、採用前に整理してください。

 

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※本記事は2026年8月時点の情報です。制度の運用は変更される場合があります。個別の可否判断は必ず最新情報でご確認ください。