税務調査省略!
税務署より、税務調査を行わないと連絡がきました。
税理士法人アクアでは、 税理士書面添付に非常に力をいれています。
税理士書面添付とは、
税理士として、どんな顧問をしてきたか、どんなことに注意を払っているかを
決算時に提出するものです。
この税理士書面添付がされると、
税務署は、すぐには税務調査に入ることはできなくなります。
税務調査に入る前に、税理士の意見を聞かなければなりません。
(税理士意見聴取といいます)
調査官が、それでも納得しない場合に税務調査に移行します。
先日も、あるお客様のについて、税務署に呼ばれて、お話してきました。
その結果が来ました。
『 しっかり顧問していることが分かりましたし、
不明点も解消できました。
調査には入りません。
このまましっかりと対応してください。 』
税理士書面添付によって、税務調査省略です。
お客様も非常に喜ばれます。
税務調査が省略されると、このような通知がきます。
これは非常に意味のあるものです。
税務署からのお墨付きです。
税理士法人アクアのお客様には、税務調査はここ数年間ありません。
すべて私が税務署に出向き、説明してきて終わっています。
我々の業務が認められたことでもあるので、やりがいを感じます。
そえじまっさお
歯科クリニックの運営セミナー
税理士法人アクアのお客様が中心になって、
歯科医院の運営セミナーが開催されました。
目的は、
『全国の歯科医院を成長させることで歯科業界全体を盛り上げ、
患者様のデンタルIQを最大限伸ばすこと』です。
非常に共感できる内容です。
単に、集患の方法、スタッフ教育、マニュアル利用、マネージメント等を勉強するものではありません。
これから毎月開催されます。
参加者は約80名。
当初の募集人数は30名でした。
また、参加者は全国に渡っていました。
歯科医院(クリニック)の運営(経営)は厳しい時代に突入していますが、危機感を持っての参加だと思います。
賛助会員として、私(税理士法人アクア)も、講演します。
勿論、毎月参加します。
私自身、非常に楽しみです!
そえじまっさお
復興のためにできること①
今回の震災で、多くの方が、何かをしなければ!、何かをしたい! とお考えだと思います。
私も岩手県大槌町に行き、瓦礫の片付けや、炊き出しのお手伝いをしたいなと思います。
でも、寝るところもなければ、交通手段もままならない現実、
税理士法人アクアの代表者であることを考えると、
現時点で、現地に行くことは、難しいものがあります。
では、私に出来ることはなにか・・・・。
・節電
・余計なものを買わない
・風評に惑わされない
・個人として、会社経営者として、義援金の寄付
などをまずしました。
ちょっとしたことしかできません。
次に、税理士としてできること・・・・。
①情報発信と②アクアの普段の業務だと思っています。
まずは、①情報発信についてです。
「震災に係る義援金の寄付と税金の取り扱い」などをブログでも書いています。
勿論、税理士法人アクアのお客様にもお知らせしています。
そうすると・・・・、
社長、DR、経理担当の方などから、「知らなかった。いい情報をありがとう!」とよく言われます。
ほかにも、
「従業員にもすぐに話す」と言われた社長
「家族や知人にも話す」と言われた経理担当の方
「自社の製品(シーツ)を被災地に送りたい」と言われた会社
「被災地に歯ブラシを送る」と言われた歯科医院
「被災地の方を受け入れたい」と言われた病院
「被災地のためになる事業をする」と言われた社長
などなど反応は様々です。
そのすべてに胸が熱くなります。
その一つ一つを聞いたときに、情報を発信してよかったと思いました。
ちょっとした情報発信が役立っているんだなと感じます。
決して、「税金が安くなるので義援金の寄付をしましょう!」と促しているわけではありません。
このような制度があるのにも係らず、知っている方が少ないのです。
寄付金控除は、我々にはよくあることでも、一般的には認知されていないんだなと分かりました。
税理士、国税庁、報道機関などによる情報発信も少ないのです。
これ(寄付金控除)は、会社経営者や企業だけが対象ではありません。
サラリーマンや年金受給の方なども控除が受けれらます。
報道各社も義援金募集を行っています。
でも、この震災に係る義援金の寄付と税金の取り扱いを情報発信しているところは少ないです。
テレビ局数社に、「義援金を募るだけでなく、寄付金控除の情報も載せてはどうか?」と連絡してみました。
数日後、今まで義援金募集しか掲載していなかったTBSのHP上に掲載されました。
http://www.tbs.co.jp/miraibokin/donation_r.html
勿論、私が連絡したからかは分かりません。
そんなことはどうでもいいことです。
でも、とても嬉しかったです。
テレビなどの報道機関には、私のブログやアクアの発信力よりも、数万倍も情報伝達力があります。
テレビ朝日でも小さくですが掲載されています。
願いは一つ。
皆さんと同じく、被災地の復興です。
そえじまっさお
義援金と税(法人が自社製品等を被災者に提供した場合)
東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に、改めて心からお見舞いを申し上げます。
このブログでも、震災に際しての義援金の寄付とその取扱いを記載しました。
義援金の寄付を、現金によるものではなく、物(自社製品等の現物)の提供(寄付)でお考えの方(法人)もいらっしゃいます。
‘物(自社製品等の現物)を被災者に提供した場合の税務上の取扱い’について記載します。
【法人の取扱い】
自社製品等を寄付する際の税務上の取扱は、
「法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う
自社製品等の提供に要する費用は、寄付金または交際費等に
該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として
損金の額に算入される。」
となっております。
つまり、寄付金又は交際費とはせずに、広告宣伝費として
提供した全てが法人の損金(経費)となります。
注意点は、
・提供先を不特定又は多数の被災者とする
・自社製品等とありますが、自社で製造した商品だけではなく、
通常に仕入れによる商品・原材料・消耗品費等も該当
・単価(原価)や提供した数については把握しなければなりませんので、
明細書等の作成が必要です。
【個人事業者の場合】
法人の場合とは、大きく異なります。
自社製品等」を寄付するということは、事業上の必要経費にはならないため、
経費から除外する必要があります。
例えば、商品を10万円仕入れたけれども、3万円を現物で寄付した場合を考えます。
※ 事業上の仕入は、10万円-3万円=7万円となります。
では、この現物の寄付3万円はどうなるのかについてです。
寄付金控除として所得控除の対象になります。
その結果、所得税・住民税の負担を減らすことができます。
注意点は、法人の場合とほとんど同じですが、
寄付先から、現金による義援金の寄付と同様に受領書をもらう必要があります。
このように、物(自社製品等の現物)の提供(寄付)に伴う税金の取り扱いは、
法人と個人で大きく異なりますので、注意が必要です。
そえじまっさお