義援金と税(法人が自社製品等を被災者に提供した場合)
東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に、改めて心からお見舞いを申し上げます。
このブログでも、震災に際しての義援金の寄付とその取扱いを記載しました。
義援金の寄付を、現金によるものではなく、物(自社製品等の現物)の提供(寄付)でお考えの方(法人)もいらっしゃいます。
‘物(自社製品等の現物)を被災者に提供した場合の税務上の取扱い’について記載します。
【法人の取扱い】
自社製品等を寄付する際の税務上の取扱は、
「法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う
自社製品等の提供に要する費用は、寄付金または交際費等に
該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として
損金の額に算入される。」
となっております。
つまり、寄付金又は交際費とはせずに、広告宣伝費として
提供した全てが法人の損金(経費)となります。
注意点は、
・提供先を不特定又は多数の被災者とする
・自社製品等とありますが、自社で製造した商品だけではなく、
通常に仕入れによる商品・原材料・消耗品費等も該当
・単価(原価)や提供した数については把握しなければなりませんので、
明細書等の作成が必要です。
【個人事業者の場合】
法人の場合とは、大きく異なります。
自社製品等」を寄付するということは、事業上の必要経費にはならないため、
経費から除外する必要があります。
例えば、商品を10万円仕入れたけれども、3万円を現物で寄付した場合を考えます。
※ 事業上の仕入は、10万円-3万円=7万円となります。
では、この現物の寄付3万円はどうなるのかについてです。
寄付金控除として所得控除の対象になります。
その結果、所得税・住民税の負担を減らすことができます。
注意点は、法人の場合とほとんど同じですが、
寄付先から、現金による義援金の寄付と同様に受領書をもらう必要があります。
このように、物(自社製品等の現物)の提供(寄付)に伴う税金の取り扱いは、
法人と個人で大きく異なりますので、注意が必要です。
そえじまっさお