昨日の一日
昨日の一日です。
午前中は、高田馬場リーガロイヤルホテルです。
結婚式を見ながら、セミナーと会議でした。
神楽坂に移動して、「志満金」にて、昼食をいただきました。
こちらのうなぎはとても美味しいです!
(食後にでる、抹茶がまたよいんです)
午後は会議。
議論が沢山されて、心地よいです。
会議が終了して、神楽坂「文楽」にて懇親会。
もう少しだけ飲もうとなり、同じく神楽坂のワインバー「ASADOR」
リーズナブルな値段ですが、店員さんも気さくでいい感じのお店です。
金曜日から続いた、セミナーと会議の連続。
それと同じく重要な懇親会が終わりました。
さすがに疲れたので、3次会はやめておきました。
でも、充実した時間を過ごせました!!
そえじまっさお
新しい仲間
女性の税理士有資格者です。
早く、アクアに慣れてほしいです。
そして、お客様のために精一杯働いてくれることを期待します。
さらに、自分の目標を達成し、夢を実現してほしいです。
頑張れ!!
そえじまっさお
自社製品等の寄付と税金について
震災の義援金の寄付を、現金によるものではなく、物(自社製品等の現物)の提供(寄付)でお考えの方(法人)からのお問い合わせが多いです。
‘物(自社製品等の現物)を被災者に提供した場合の税務上の取扱い’について記載します。
【法人の取扱い】
自社製品等を寄付する際の税務上の取扱は、
「法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う
自社製品等の提供に要する費用は、寄付金または交際費等に
該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として
損金の額に算入される。」
となっております。
つまり、寄付金又は交際費とはせずに、広告宣伝費として
提供した全てが法人の損金(経費)となります。
注意点は、
・提供先を不特定又は多数の被災者とします
・自社製品等とありますが、自社で製造した商品だけではなく、
通常に仕入れによる商品・原材料・消耗品費等も該当します
・単価(原価)や提供した数については把握しなければなりませんので、
明細書等の作成が必要です。
【個人事業者の場合】
法人の場合とは、大きく異なります。
自社製品等」を寄付するということは、事業上の必要経費にはならないため、
経費から除外する必要があります。
例えば、商品を10万円仕入れたけれども、4万円を現物で寄付した場合を考えます。
※ 事業上の仕入は、10万円-4万円=6万円となります。
では、この現物の寄付4万円はどうなるのかについてです。
寄付金控除として所得控除の対象になります。
その結果、所得税・住民税の負担を減らすことができます。
注意点は、法人の場合とほとんど同じです。
寄付先から、現金による義援金の寄付と同様に受領書をもらう必要があります。
このように、物(自社製品等の現物)の提供(寄付)に伴う税金の取り扱いは、法人と個人で大きく異なりますので、注意が必要です。
そえじまっさお
復興財源に消費税増税?
震災復興財源のために、消費税を増税させる方向です。
復興構想会議で議論して、増税議論を深めるとのこと。
復興に向けて巨額の資金が必要なのは、誰もが百も承知です。
誰もが何とかしたいと思い、多くの義援金も集まってきています。
政府・民主党は、もっとしっかりとしてもらいたいですね。
今こそ、政権交代時のマニフェストにもあった歳出削減もしっかりと行った欲しいです。
子供手当や高速道路無料化も中止の方向です。
財源がないのですから、増税だって国民も納得してくれると思います。
しかし、もともと無謀なマニフェストを、震災を理由に変更していくのであれば、筋が違うと思います。
単なる話のすり替えです。
新しい会議や新しい名前の大臣ばかり作っても意味がありません。
今こそ、現状と未来を見据えた政策を打ち出してほしいです。
当然、野党も政府・民主党の批判をするだけでなく、日本の再生に向けた議論に加わって対応をしてほしいです。
そえじまっさお