自社製品等の寄付と税金について | 新宿区の税理士法人アクア 代表の徒然日記

自社製品等の寄付と税金について

震災の義援金の寄付を、現金によるものではなく、物(自社製品等の現物)の提供(寄付)でお考えの方(法人)からのお問い合わせが多いです。


‘物(自社製品等の現物)を被災者に提供した場合の税務上の取扱い’について記載します。

【法人の取扱い】

  自社製品等を寄付する際の税務上の取扱は、 


   「法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う

  

    自社製品等の提供に要する費用は、寄付金または交際費等に

   

    該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として

   

    損金の額に算入される。」

  となっております。

つまり、寄付金又は交際費とはせずに、広告宣伝費として


提供した全てが法人の損金(経費)となります。

注意点は、

・提供先を不特定又は多数の被災者とします

・自社製品等とありますが、自社で製造した商品だけではなく、

通常に仕入れによる商品・原材料・消耗品費等も該当します

・単価(原価)や提供した数については把握しなければなりませんので、

明細書等の作成が必要です。

【個人事業者の場合】

法人の場合とは、大きく異なります。

自社製品等」を寄付するということは、事業上の必要経費にはならないため、

経費から除外する必要があります。

例えば、商品を10万円仕入れたけれども、4万円を現物で寄付した場合を考えます。

※ 事業上の仕入は、10万円-4万円=6万円となります。

では、この現物の寄付4万円はどうなるのかについてです。

寄付金控除として所得控除の対象になります。

その結果、所得税・住民税の負担を減らすことができます。


 注意点は、法人の場合とほとんど同じです。


寄付先から、現金による義援金の寄付と同様に受領書をもらう必要があります。



このように、物(自社製品等の現物)の提供(寄付)に伴う税金の取り扱いは、法人と個人で大きく異なりますので、注意が必要です。



そえじまっさお