障害年金サポート@社労士のブログ -57ページ目

毎日新聞の取材を受けました

昨日、障害年金サポート@社労士が、毎日新聞の社会部の記者の方より取材を受けました。

滋賀県で、軽度の知的障害のある6名の方が、障害基礎年金の不支給処分に対し、処分の取り消しを求めていた訴訟で、不支給処分取り消し判決が出たのは記憶に新しいところです。
また、兵庫県では、同じく知的障害のある方が、就労を理由に相次いで支給停止や減額になったという報道もありました。

こういったことをきっかけに、関心を持たれているとのことでご連絡をいただき、障害年金を請求したり受給している方が、日本年金機構に変わったことで不利益を受けているようなことはないか、不便なことはないか、当事者の声をお聞きしたいという趣旨でしたが、いきなり当事者の方にというわけにもいかず、いったん私どもでお話を伺うことになったという経緯です。

日本年金機構に変わった際の混乱などもたしかにあったと思いますし、それ以前に、そもそも制度があまりに認知されていない、誤解が多いなど、制度の周辺には、数えきれないくらいの問題があります。

それを認知していただきたい、障害年金は誰にとっても身近な制度なのだということを広く知っていただきたい、そういった真に必要な情報を報道していただければという思いが強く、ついつい熱く語ってしまいましたが、それをひとつひとつ、とても真剣に、親身に、しっかり受け止めて下さったと思います。
本当にいろいろな話が出まして、あっという間に2時間を経過。
とても驚かれているお話もたくさん出ましたし、事前に伺っていた当事者の方の声をお伝えすることもできました。

長時間、ありがとうございました。

今後、どのようなかたちになるのかはまだわかりませんが、当事者の方の声が伝わり、問題点が伝わり、制度が誤解されることなく広く認知されていくような報道を期待しています。
また、そのために私たちに何かできることがあれば、全面的にご協力させていただければと思っております。

(加賀)

扶養と生計維持 その2

前週の続きです。(7月6日)

障害年金の受給者の配偶者が健康保険に加入していれば、障害年金の額が180万未満かつ被保険者の年収の1/2未満で他に収入が無ければ、配偶者の健康保険の被扶養配偶者になり、20歳~59歳までなら国民年金の第3号被保険者になります。当然、男性も対象です。

この障害をもった男性が第3号被保険者にもれている、あるいは意図的に届出をしない方も多いように思われます。

※障害年金、雇用保険の給付等は非課税ですが、健康保険では収入の対象になります。

障害年金は、非課税、1,2級であれば国民年金保険料は免除となります。(届出)

3級は、所得が125万円以下(自営業、パート等)であれば(収入ではなく、また障害年金は非課税で対象外)申請全額免除の対象となります。

障害年金(障害厚生年金2級以上)受給者は加算の対象となる配偶者がいれば、その配偶者の被扶養配偶者者となる事もある・・・ややこしいような話で、相談される側も混乱しそうです。

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永久認定と有期認定

障害年金は年金という言葉から

一生涯もらえると思っている方が多いようですビックリマーク


障害年金は一度決定されても

永久に支給されるものではありません。


障害の状態が継続している期間に限り

支給されるものです。


つまり有期認定永久認定があるのです。


また障害の程度も1級~3級と分けられますが

これも永久なものでなく変動します。


有期認定


例えば、精神疾患や場合は

数年の間に障害の状態が変化することが多く

1年~2年のスパンで障害の程度を審査するようです。


手足の麻痺などの場合は

4年~5年のスパンで審査することが多いようです。


2回目以降の審査ではこの1年~2年のスパンが

2年~3年…3年~5年と長くなるようです。


いずれにせよ1年~5年で審査があります。


永久認定


切断、知的障害、完全麻痺、完全失明の人などは

永久認定されることが多くあります。


注意して頂きたいのは

2級、3級での永久認定の場合

もし障害の程度が重くなっても額改定請求をしなければ

ずっとそのままの等級です。


つまり、本来1級の障害状態であるのに

2級の障害状態でずっと年金をもらっているという

結果になることもあるということです。

(㋚)