障害年金サポート@社労士のブログ -55ページ目

障害認定日と「症状固定」について

少し間があいてしまいましたが、障害年金制度の基本の話を続けます。


障害認定日とは、その言葉通り、障害の程度を認定する日で、


障害の原因となった病気や怪我の初診日から1年6か月を経過した日

またはその間に治った場合は治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を含む)


をいいます。


ここだけを見ると、「1年6か月経過日」と「治った日(症状が固定した日)」のどちらか早い日が障害認定日、となりそうですが、実際にはほとんどの場合、1年6か月経過後が障害認定日です。


そこで、今日は、この「治った」というのはどのような状態をさすのか、という話です。


「傷病が治った」状態とは


1.気質的欠損や変形、機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったと認められるとき

2.または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状が固定)に達したとき


とされています。


たとえば足や腕を切断(欠損)したり変形が残ったり、機能の障害が残って、それが治療や訓練によっても、自然経過によっても、良くならない状態と考えればよいかと思います。


この「症状固定」という概念が、障害年金の場合はかなりきつくなっていて、初診日から1年6か月経過する前ではなかなか「固定」とは認めてもらえません。


たとえば交通事故により後遺障害が残り、医師が「症状固定」の診断をし、後遺障害の等級認定を受けて、それをもとに相手方との示談が成立した、というような場合であっても、初診日から1年6か月前の時点で認定されるということは、一部の例外を除いては、ほとんどありません。


この例外(特例)についてはまた次回以降にご説明したいと思います。


(加賀)

現況届けの月

先日のとある役所の相談日の出来事、知的障害の方が国民年金の全額免除の申請にこられました。奥様も知的障害のようだったのでお聞きすると、ニコニコしながら“その人(職員)に、いつもしてもらっているんです・・・・。

(書けるのはここまでです・・・)

ずいぶん明るいご夫婦ですね・・・と、無意識に職員に話しかけていました。



障害年金では役所の評判は、だいぶ悪いようですが、こんなふうに安心されているかたのほうが、多いのも事実です。




今月は、20歳前の傷病による障害年金の現況届の月。

この役所でも、ご自身や親族の方がたくさん届出に来られています。

(郵送出来ます)

このブログをお読みの方の中には、障害年金の請求は難しい・・・と誤解されている方がおられるかも知れません。
20歳前傷病による障害年金も、ほとんどの方はご自身、ご親族等で年金の請求手続を行い障害等級に該当すれば当然に受給できます。

老齢や遺族年金に比べると提出書類は多く、わかりにくい所も多く、首をかしげるかと思います。


年金事務所等で提出書類の説明はします。わからなければ何度でも年金事務所等で相談をすることも出来ます。


いざ書くとなると思わぬ誤解や落とし穴、診断書が実際の日常の状態と差異があるなど、出来れば障害年金の手続に詳しい社会保険労務士に各書類の書き方や診断書のポイント、病歴・就労状況等申立書の内容の確認をされると良いかと思います。(こういった注意点の説明は、年金事務所等ではあまり期待は出来ません。不親切では無く、書類に不備不足が無いかが最重要事項という、一般的な役所としてのスタンスですね。)

ただし、相当の報酬を支払うことになる手続の代行まで依頼するか、相談のみでご自身で進めるかは、納得いくまで説明を聞くべきですね。



Ooba








社会保険労務士のアドバイス

3連休の最終日ですね。


この3連休の2日目は映画を観て過ごしました。


「カポーティ」と「レインマン」を観ました。


レインマン 」は・・・


ダスティン・ホフマン演じる自閉症の兄と


トム・クルーズ演じる自由奔放な弟の映画です。


映画の内容はトム・クルーズ(弟)が


自閉症の兄のことを理解していくというものです。


派手さはありませんが、


さすが2大スター役者の映画でしたビックリマーク




さて、社会保険労務士(社労士)に障害年金を依頼する


メリットなんでしょうかはてなマーク


年金制度に詳しいからだけでしょうかはてなマーク


勿論その面は、他のどの士業や相談員より優れています。


しかし、サラリーマン(会社員)の方なら


健康保険の傷病手当金と障害年金の関係


雇用保険の基本手当と障害年金の関係など


また、団体信用生命保険(団信)と障害年金の関係とはてなマーク


片方しかもらえないのか、併給出来るのかなど・・・


この辺までの関係に踏み込んだアドバイスを出来るのは


障害年金を専門にする社会保険労務士(社労士)しかいませんね。



社会保険労務士(社労士)に相談しないことで


大きな不利益を被ってもらいたくありませんね。


ちょっとした相談で随分とその先が変わるんですよ~。


私たちも、日々勉強しておりますビックリマーク


(㋚)