プロの仕事?
依頼した社会保険労務士に、審査請求をしたいと相談したところ
1%の可能性もないから止めるように言われたのですが・・・
と相談に来た方がいます。
確かに、申請書類の写しを拝見すると、審査請求しても1%の可能性がない
というのは、すぐにわかりました。
なぜなら、医師の診断書や初診日を証明する受診状況証明書や申立書をみると
どうみても、厚生年金に加入していない学生時代が初診日とならざるを得ないのに
裁定請求書の初診日の項目だけが、厚生年金加入中の日付になっていました。
案の定、不支給の理由は、初診日に於いて厚生年金に加入してない
というものでした。
1%の可能性もないので、審査請求はやめるようにという結論は同じですが
では、なぜ、こんな、可能性がない状態で、裁定請求したのだろうか?
多いに疑問がわきました。
聞いてみると、障害年金専門と標榜している社労士さんだそうです???
障害年金の場合は、老齢年金とちがって、必要な書類を集めて提出すれば
年金が支給される、というものではありません。
それぞれの要件を満たしているかどうか、
例えば精神障害の場合、初診を証明する受診状況証明書が、
一般の内科や婦人科であった場合(そういう場合もあります)
その証明書のなかに、精神疾患特有の症状があったことが記載されてない場合
それだけでは、初診日と認められません。
他の、そのことを証明する資料がないと、初診日とは認められません。
そのあたりの見極めが、プロかどうかの分かれ目ではないでしょうか。
社労士会のお仕事
私は社労士会にて業務推進委員をしております。
昨日は業務推進委員会の中の
「経営労務チェックマニュアル部会」という部会に参加いたしました。
(本当は違う部会なのですが、興味があったので参加させていただきました♪)
社労士がこのまとめたものを見ながら
会社の労務全般をチェックできるようにと
マニュアルを作成しているのです。
このチェック項目はどの法律からきているのか、
どの行政解釈からきているのか等も確認しながら、
言葉の一つ一つまで気を使って作成しております。
(時間がなくて大変です。。。)
とても価値あるものができるのではないかと思っております。
昨日の部会の余談ですが、
未だに「国民年金第3号被保険者」の届出が
きちんとされていないケースが多いということでした。
以前にもこのブログにて3号被保険者の届出ことを記載しておりますが、
自分自身の年金記録がどうなっているのか
一度確認していただくことをおすすめいたします。
(dai)
以前のブログ
地域活動の報告
今回は、私の地域の夏の風物詩とも言うべき主な活動についてまとめてみます。
7月から8月、9月に掛けて準備が必要な主な活動には次のものがあります。
①納涼盆踊り大会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8月6日(金)及び7日(土)の2日間
②せいせい多摩川花火大会 ・・・・・・・・・ 8月10日(火)
③山神社・秋祭り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9月4日(土)及び5日(日)の2日間
現在、納涼盆踊り大会の準備で大変な時期です。
飾りつけ用の花飾りの作成(老人会担当)や踊りの練習、太鼓の練習、各種団体の出店等の手配、
そして櫓の組み立て、当日のくじ引きやアイスクリームの無料配布、等々、いろいろな地域の方々が協力し合って準備中です。実施まで約2週間ということで、いよいよ準備も佳境に入る時期です。
当日の天気が一番の気がかりで、地域の皆で祈っています。
盆踊り当日が“どうか天気になりますように”の心境です。
せいせき多摩川花火大会にも毎年協賛しておりますが、当日は東寺方自治会としても優良席へのご案内など実行委員会への実質的な応援部隊を30名ほどで準備中です。盆踊りの後すぐに花火大会ということで忙しく体制を整えている最中です。
今年3月までの自治会長だった方が、今年のせいせき多摩川花火大会の実行委員長ということもあり、自治会としても積極的に協力している次第です。
そして山神社の秋祭りは、こども御輿に大御輿を出して地域内を練歩きます。府中・八王子を初めとして東京近辺のお祭る好きな人々が大勢集まって大騒ぎします。当日は、大きな太鼓を100人ほどの人が綱を引きながら、また太鼓を叩きながら練歩くわけです。なかなか楽しく、気持ちのいい時間です。ところどころに休憩所が設けられ、麦茶や冷たいビールを飲みながら大人も子供も一緒になって楽しみます。一昨年お祭りでは、夕立ちに見舞われましたが、それでも最後まで御輿を担いでいました。
どれもこれも地域の人達の協力があっての活動ということができ、このような暖かい人と人との関係を気付くことができることに感謝しています。
今年も、無事に終了するよう祈りたいと思います。
(Big-Eagle)