障害年金サポート@社労士のブログ -59ページ目

扶養と生計維持

健康保険や年金制度では、生計維持ということばが使われます。

以前、私自身が思い違いをしていたので参考までに記載します。

健康保険の扶養(生計維持要件)では、その収入によって生計を維持されており年収では130万未満かつ被保険者の収入の1/2未満が目安とされます。

年金制度の生計維持では、本人の収入が少ないための“収入により生計維持”の要件はなく、維持される者の年収はおよそ850万未満とされています。

年金は、どちらが生計の主体であるかは要件としていません。

障害年金を、父が会社員、母が専業主婦、そして年齢要件範囲の子と仮定します。

父が障害基礎年金及び障害厚生年金、子の加算とイメージしてしまうのですが、会社員の父は健在、妻が障害基礎年金2級を受給の場合でも母の障害基礎年金2級に子の加算があり、更に障害厚生年金2級であれば夫も配偶者加算の対象となるということです。

一般的な要件は、住民票の住居が同一かつ年収が850万未満。

また、障害の妻に、配偶者(夫)加算も、配偶者の年収が850万円未満などの要件を充たせば加算されます。

こうみると、生計の柱である方が、障害基礎、障害厚生年金受給となった場合とそうでない場合に随分差があります。

次週に続く。

(ooba)

気になったこと

おはようございます。


このところ役所においてちょっと気になったことが


立て続けにありましたビックリマーク



その内容は端的に言いますと


医師が、障害年金はもらえない』と言ったビックリマーク


というものです。。。



このように言われた方、どれくらいいるんでしょうかはてなマーク


相当な数になると思います。



障害年金がもらえるか、もらえないかの判断は


医師がするものではありません!!



障害年金について何も知らない患者様は


この医師の言葉をどう受け止めるでしょうか。。。


当然、医師の言葉を信用すると思います。



私もそう言われたという方、私たちにご連絡ください。


一緒になって解決していきましょう!


(㋚)



障害年金の請求に必要なこと

最近、ご近所のある大きな病院を訪ねました。


私たち、障害年金サポートのチラシを置いてほしいとお願いにいったのですが

快く承諾いただき、そのあと、ソーシャルワーカー(MSW)の方の質問をうけました。


診断書の種類や書くタイミング、書ける医師の資格など、実務的な質問でした。

丁寧に解説してきましたが、その中身までは時間の関係で触れられませんでした。



今日も、ご自分で障害年金を請求された方から、審査請求すべきか、相談を受けました。


障害年金の場合、提出すべき書類を間違えなく提出すれば支給される老齢年金と違い

要件を満たしていなければ支給されません。


やはり書面審査となりますので、その書面に障害の実態を、正確に反映させなければ

なりません。それには、いくつかのポイントがあります。


多くの場合、必要な書類の種類は知らされ、渡されますが、そのポイントは、説明されません。

窓口氏が、知らない場合もあります。


障害のために働けなく収入がないのに、障害年金が支給されない

そんなことがおこるのです。


おきてから相談に見えるのですが

できるなら、請求するまえに相談してみてください。

ご自身で請求できる場合でも、いちど相談してみることをお勧めします。