扶養と生計維持 その2
前週の続きです。(7月6日)
障害年金の受給者の配偶者が健康保険に加入していれば、障害年金の額が180万未満かつ被保険者の年収の1/2未満で他に収入が無ければ、配偶者の健康保険の被扶養配偶者になり、20歳~59歳までなら国民年金の第3号被保険者になります。当然、男性も対象です。
この障害をもった男性が第3号被保険者にもれている、あるいは意図的に届出をしない方も多いように思われます。
※障害年金、雇用保険の給付等は非課税ですが、健康保険では収入の対象になります。
障害年金は、非課税、1,2級であれば国民年金保険料は免除となります。(届出)
3級は、所得が125万円以下(自営業、パート等)であれば(収入ではなく、また障害年金は非課税で対象外)申請全額免除の対象となります。
障害年金(障害厚生年金2級以上)受給者は加算の対象となる配偶者がいれば、その配偶者の被扶養配偶者者となる事もある・・・ややこしいような話で、相談される側も混乱しそうです。
(ooba)