障害年金サポート@社労士のブログ -18ページ目

障害年金の根拠条文①

障害年金がなぜもらえるか、その根拠を確認してみます。(一部 省略)


国民年金法 第33条

障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日において次の各号(省略)のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。

http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s3


ここでは、“・・・支給する。”

(事後重傷は、“・・・請求することができる。”後日記載予定)

とあります。

“支給する”

は、“年金を受給する権利がその時点で発生する“意味します。

なにもしなくても、いくつかの要件を満たしていれば受給する権利が発生していたことになります。

国は、誰に受給権が発生していたかはわからないので、本人が請求しなければなりません。


障害年金は、必要な要件を満たしていれば、請求さえすればもらえるのですが、全体の中の比率では少ないとはいえ、なぜか、受給できて当然の方が不支給になったり、なかには年金の対象になることを知らない方が存在します。

また、初診日が確定できず不支給になる、あるいはあきらめてしまわれる場合もあります。


“この支給する”(受給権が発生する)は、老齢の年金、遺族年金、障害年金など、年金の受給要件を満たしていたが年金の請求をする前に亡くなった場合、一定の要件を満たした配偶者や子などが請求すれば受給権発生から亡くなるまで(過去5年分)請求していれば受給できた年金を受給できます。

それは、この“・・・支給する”という条文が根拠となっています。

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福祉ネット

先日、NHK教育テレビの福祉ネットという番組で統合失調症の特番が組まれていました。ご覧になった方いますか?


統合失調症は15歳~30歳のときに発症しやすいと言われています。若い頃に治療すれば治りやすいとも言われています。


番組では精神科医が中学校に統合失調症の説明をしに行くという取り組み、医師がその年代の親と病気についての勉強会をして、地域社会で「困っている子供を支援する」という目的をもって取り組んでいる様子を伝えていました。


このような地域への社会参加は、ビジネスを全面に出すと絶対に続かないんですね。自分の子供達の異変に気付き、早期の治療を受けさせることが大切と皆が認識しあっていることがあり、そういった勉強会も成り立つのですね。


市民の地域への社会参加が求められていますが、どのくらい実現できていますか?番組を見ながら、色々なアプローチの仕方があると思いました。


番組のホームページに統合失調症について大変分かり易く解説がありましたので、中高生をお子さんを持つご両親、ソーシャルワーカーさん、社労士さん等、絶対に見て下さいね。

【NHK福祉ネットホームページ】

http://www.nhk.or.jp/heart-net/kokoro/index.html

(㋚)

30年遡及して国民年金に加入

先日のこと、(詳しくはかけないのですが、)

来所されたのは、他の自治体の方(年金担当でない)。


この方の加入手続きをお願いします・・・・・


すでに65歳もすぎた方の?????

30年以上前に遡って、国民年金(旧法の国民年金)に加入して、更にその時点から法定免除(生活保護or障害年金2級以上)に該当させ、国民年金(老齢基礎年金)を受給させようという事がありました。


その方の持っていた名詞の年金事務所の方とやり取りをすると、手続が済めば数週間後に、年金手帳、そして法定免除の該当通知が届くとの事。

その後、年金の裁定請求手続を行えば昨年65歳到達時に遡って、年金を受給することになるだろうとの事でした。

30年の間、なぜ国民年金の加入したことがないのかも問題ですが、手続き上は現在の住所地でしか加入手続きはできないとの事。(年金事務所でも事務手続きは可能らしいが)

65歳到達後に転入した、自治体での手続ということでした。

また、30年以上前の旧国民年金法の被保険者にしないと、後の手続ができないというのも・・・・

資格(被保険者)がないとなにも始まらない・・・

2059歳までに住民票のあった自治体ではなく、すでに加入資格のない65歳を超えていても現在の自治体でしか加入手続きができない・・・・


他にもいろいろ考えさせられることも多く、こんなに苦労されなくてもスムーズに出来たのに・・・・と思う反面、私の所属する自治体で同様のことが起こったら、もっとスムーズに処理できたのか、どうか。。。

(ooba)