本年も宜しくお願いいたします。
私が年金相談を行っている自治体では、明らかに精神の障害の相談、請求が増えてきました。
自治体は、第1号被保険者期間の国民年金のみが対象ということも有って、精神の障害(知的障害含む)の相談、請求比率が高いのですが、12月は、ここ数年ではもっとも多い請求の件数でした。(小規模な自治体ですので、一桁の件数でしたが)
相談段階を含めると、初診日の古い事例、傷病名が数度変わっている例など、手続き上慎重になるものも半数以上でした。
職員と先月(11月)から精神障害の相談が増えていますね・・・・
などと、話していたのですが、
医師から言われて・・・・という方も多くなっているようです。
また、世間一般で徐々に精神障害も障害年金の支給対象ということが浸透してきているのではないかと思います。
その中には、このサイトでの情報がお役にたっている方もいるのではないかと思います。
更に、役に立つ情報の提供や、サポートが出来るように頑張りたいと思います。
(ooba)
あけましておめでとうございます。
障害年金専門のブログを立ち上げて、足かけ2年目を迎えます。
短いブログの中では、書ききれないこともおおく
正確を期そうとおもうと、やたら長くなって読みづらくなったりします。
それでも、メンバー全員、ときには抜けたりしますが
それぞれ大事だと感じたことを書き続けますので、よろしくお願いします。
聞いてみたいことがありましたら、お気軽にメッセージなどください。
また、社労士のみなさんも、このブログをお読みだとおもいますが
2カ月に1回(奇数月)に、多摩センター駅近くで勉強会をしています。
障害年金の基礎的なことを学びつつ、様々な事例をもちよって検討しています。
現在、会員が15名にもなりましたが、入会は随時受け付けていますので
こちらも、ご遠慮なく、申し込んでください。
それでは、今年もよろしくお願いします。
(JO)
添付書類
障害年金や老齢年金の添付書類には、戸籍謄本(妙本)が不要な場合があります。
まず、なんの目的で添付するか?
主な理由
戸籍謄本
親子、夫婦関係の証明
(配偶者の加算、子の加算)
住民票又は住民票記載事項証明書
①本人の年齢の証明
②生計維持、生計同一関係の証明
(配偶者の加算、子の加算)
障害年金、老齢年金では、配偶者、子がいない場合は、戸籍謄本(妙本)は不要で、住民票のみで請求ができます。(戸籍謄本(妙本)のみでも可)
添付書類が、不備あるいは不要なものを取ってしまうということも少なくありません。
別居や、戸籍上の配偶者や子で無い場合(いわゆる連れ子は対象外)など特に注意が必要です。
こちらから話さないと、相談員(年金の窓口)が本人の家族状況を知る由もなく、必要な書類の説明をもらしてしまう、あるいは聞かない可能性もあります。
同一世帯ですか、戸籍上の妻ですかとは、通常聞けませんね。
(ooba)