障害年金サポート@社労士のブログ -21ページ目

悪いのはどっち?

国民年金は原則65歳支給ですね。


でも、もっと早くもらいたい方のため

60歳からもらえる制度もあります。

その場合、金額は65歳7割になります。


480ヶ月、国民年金を納めた方の場合

65歳支給・・・792,100円

60歳支給・・・554,500円

となります。


一度、65歳前にもらう手続きをすると

一生減額された金額をもらうことになります。


60歳のときは今後働く予定がなかったので

65歳前にもうら手続きをしたけど

働き始めたから、やっぱ65歳からにしてください。

60歳のときに、減額される説明をされなかったので

役所の責任でしょ!


という方が来られましたが

みなさんは本人の責任、役所の責任どちらだと思いますか?



お子さんの年金手続・相談を

その両親が受けにくることがあります。

これが本当に多いのです。


会社を辞めたあと、子供が手続きを面倒臭がって怠っていた。

その数年後、両親が来るケースが多いのです。


その場合でも委任状がないと

調べられないことばかりで対応しないこともあります。

また、2年の時効にかかっている場合も多いです。


時効の説明がなかったと、プンプンに怒る両親もいます。

年金事務所には行かない!市役所でやってくれ!


若い世代の年金制度への不信の表れなのか

はたまた、単なる怠慢なのか分かりませんが・・・


私自身、社会保険労務士でなかったら、年金ってなにはてなマーク

なっていたように思います。


(㋚)



高校にて

先日、社会保険労務士として高校生にお話しをしてきました。


主なテーマは「労働基準法」でしたが、

「社会保険」のお話しと、

障害年金のお話しも少しさせていただきました。



興味を持っていただいたお話は

やっぱりお給料などの条件の部分でしたが・・・。



若い人にも、

もっと社会保険のことについて、

障害年金についてのお話しをする機会があればよいなぁと感じます。



機会が作れるよういろんな投げかけをしていきたいと思います。


(dai)

ふたたび初診日

保険料の未納期間が一切なく最初の病院の初診日の証明がとれない場合は、どうなるのでしょうか?

先日、そんなことがあり年金事務所で確認をすると、そのケースでは一番受診の古い病院の証明があれば良い。という回答。(あくまで問い合わせたケースの場合)

このケースでは完納でなくても、どの期間をとっても納付要件を満たすという場合も、同様と思います。


おそらく、厚生年金と国民年金の混在する場合や、20歳前(所得制限)、あるいは特別給付金の対象期間がある場合では、回答が違ってくるかもしれませんが、いずれにしても、保険給付の対象にならないということは無いはずです。



初診日の確定の目的は、

国民年金、厚生年金、共済、20歳前、特別給付金など、どの制度の対象かを確定し、その日での納付要件を満たしているかを確認するためのもの。


公式な見解、通達等は見当たらないのですが、

初診日が確定できない場合でも、初診日がどの時期であっても納付要件が満たされていれば、支給出来ない理由はないと思います。

民間の保険会社では未払いの給付が多発していますが、少なくとも国が行っている制度で、保険料を払っていて給付が受けられないとしたら、国民の信頼は得られませんね。


ooba