年金決定通知書・支給額変更通知書
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障害の程度が、厚生年保険法施行令に定める障害等級の3級の状態に該当したため障害基礎年金の支給を停止しました。
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障害基礎年金が支給停止された方への通知。
これは、決まった文面のようです。
正直言って、なんのことだかわからず、要するに年金がもらえないのか・・・・という事ではないでしょうか?
確かに、3級に該当するかしないかでは、年金法では大きな違いがあるのですが・・・
国民年金保険料の法定免除の3級の3年不該当。
65歳以後の障害年金の失権の問題。
年金法では、障害等級3級であるかないかでは、雲泥の差。
なので、法律の適用の問題で、このような表現になるのでしょうが、職員さんと首をかしげてしまいました。
(ooba)
原則納付を強調
国民年金の免除申請を利用している方多いですね。
または、これから利用しようと思っている方もいますよね。
この免除申請は原則として
前年度の所得の審査がありますが
会社を退職した方の場合には
雇用保険の受給資格者証等を持って行けば
前年の所得とは関係なく免除申請が行えます。
確かに、免除申請は良い面もあります。
しかし、国は原則通り、きちんと納付を促すべきだと思います。
役所には、すぐ働くと思うけど一応免除しておこう![]()
払わなくていいものは、払わない。
っていう安易な考えの方が結構来られます。。。
私はそういった方には
将来の年金額が減りますよ
ときちんと伝えます。
そうすると、やっぱ免除しません。
となる方が結構います。。。
免除申請は一見ありがたいサービス提供と思いがちですが
免除のマイナス面を強調して、原則納付を促すべきだと思います。
(㋚)
ケースワーカーに無理だと言われても諦めないで下さい!
最近のご相談事例から。
長年、難病に苦しみながら、障害年金を受給されていなかった方から、お電話でご相談をいただきました。
同じ病気で障害認定されている方の後押しがあり、ご自身で請求してみようと、初診日の病院にカルテの有無を確認しようとしたり、通院中の病院に相談したりしたところ、ケースワーカーに、ことごとく「無理」と言われてしまい、一時は諦めていたそうです。
(いずれも大病院です)
そういったこともあり、主治医に相談してみようと思いながらも、「お金がほしい」と思われるのではないかと、言い出す勇気がなく、数か月経過してしまった、ともおっしゃっていました。
たしかに、まだ認定例の少ない疾患ではあるのですが、病状や日常生活の状況等、お電話でざっと伺っただけでも、認定される可能性は高いと思われました。
ほか、以前も、数年前に障害年金のことを知り、ケースワーカーに相談したところ、過去に保険料を滞納していた期間があるという理由で、無理だと言われ、諦めていたという方がいらっしゃいました。
数年経ち、障害年金の仕事をしていない社労士の紹介で、私の事務所にいらっしゃいました。
確認したところ、たしかに滞納期間はたくさんありましたが、過去数年間は、ご主人の扶養に入られていたため(つまり、第3号被保険者だったため)、納付要件は余裕で満たしていました。
(ちょうど5年ほどさかのぼり、2級認定されました。初診日は国民年金でしたが、5年分なので、初回の年金額は約400万円でした)
医師だけではなく、ケースワーカー等にも、障害年金の制度はきちんと知られていなかったり、誤解があると感じています。
主治医やケースワーカーに無理だと言われれば、そう思ってしまうのも、無理はないと思います。
ケースワーカーも(というより、ケースワーカーなのだからこそ)、簡単に「無理だ」と言うのではなく、あまりご存じないのであれば、そのようにお答えいただくか、せめて市区町村や年金事務所に問い合わせるよう、お答えしていただけばいいのですが・・・
ご自身やご家族の状態が、障害年金に該当するかもしれないと思われたら、ぜひ、私たちにご相談下さい!
(K)