障害年金サポート@社労士のブログ -24ページ目

国民年金保険料の徴収

月曜担当11月22日のブログで、年金機構が未納の国民年金保険料の徴収を外部に依託している件の書き込みがありました。

http://ameblo.jp/sn-support/day-20101122.html


昨日、そのアイヴィジットという会社からの納付勧奨の為の訪問の不在案内を携えた方が、怒り心頭でこられました。


概要をひととおり説明し、詳しくは年金事務所へとご案内したのですが、夕方になるとその年金事務所から、国民年金課の責任者への相談というか問い合わせが・・・・・

市では、この徴収代行について市報などで案内はしているか、またする予定があるか・・・・・(国民年金1号被保険者の届け出受付業務等は自治体で行うので)


10月に

年金事務所が未納者に出している“国民年金未納保険料納付勧奨通知”には、そのアイヴィジットに納付等を依託していると記載されていますが、そこまで読まれていないのが多くの方の実態でしょう。


ただ、過去国の機関が行って大きな不祥事をおこした納付問題を、国民からみれば実態不明で聞いたことないような会社に委託して大丈夫なのだろうか、などど、だいぶ不安な感じがします。場合によっては、保険料(現金)を預かるその徴収員について、年金機構はどこまで把握しているのだろうか、という気もしますね。


(ooba)




士業と地域社会

暦はもう少しで今年も終わりですね音譜(吉幾三:雪国)音譜


最近、交流会なるものに参加するようにしていますビックリマーク


そこで、障害年金サポート@社労士のチラシを持って

お渡しすると、ほとんどの方が障害年金のことを知りませんあせる


社労士でも知らない人がいますよひらめき電球


興味を持ってくれるのは士業の方が多いですねクラッカー

士業は街弁に代表されるように

その地域を大切に思って活動している方が多いですからね合格


こうすれば絶対に受給できるビックリマーク

なんて言い切れない障害年金の制度。

それだけに、やるほうも大変な分けで時にはリスクを負いますが

制度を知らないで過ごしている方には知ってもらいたい制度ですねビックリマーク


(㋚)



障害年金認定基準の改定

11月1日付けで、障害年金の認定基準が改定されました。


精神障害では、用語が変更されたことのほかには

てんかんについての認定基準がより細かく定められました。

いままで、どの程度で2級になるか、迷うことも多かったのですが

このとおり運用されるとしたら、明確になってよかったと思います。

事前に、ある程度判断できるようになりました。


一方で、例えば、心臓についてですが

これまでは、ペースメーカーを装着した場合、原則的に3級、

さらに予後不良などがあれば、さらに上位等級に認定する

とされていましたが、その部分は削除されました。

つまり、これからは、ペースメーカーを装着しただけではダメで

他の検査結果を総合して認定するようです。

現在、ペースメーカー装着で3級の障害年金を受給しながら

働いている方などが、次回の診断書提出時に、

障害の程度が該当しないという理由で、不支給決定される例が

増えるのではないかとおもわれます。

(JO)