障害年金サポート@社労士のブログ -16ページ目

年金証書の到着

9月30日に請求した障害厚生年金の支給決定通知がきたと連絡がありました。

3ヶ月20日。

日本年金機構のマニュアルレポート(48P)によりますと

http://www.nenkin.go.jp/disclosure/pdf/annual_01.pdf

平成21年度の請求から支給決定通知が届くまでの期間が

障害基礎年金  平均72.5日                               3ヶ月以内(目標日数) 81.5%

障害厚生年金  平均158.1日                              3ヵ月半以内(目標日数) 10%


まだ暫くかかると考えていたので嬉しい誤算でした。

クライアントに伺うと、お顔がほころんでいました。この病気とは、長い付き合いになるのですからさぞ安心されたことと思います。

20年近く前の初診日、初診証明は最初の病院、2番目の病院で得られず3番目の病院の初診証明でしたが、診断書、申立て書、証明を添付できない理由書、加入状況等を総合的に勘案されて厚生年金の期間中の初診日と判断されたようです。

審査からの照会もありませんでした。

先日、自治体の年金相談に障害基礎年金の年金証書と保険料免除該当届を持ってこられた方。

11月中旬の請求日から2ヶ月と10日余りでの年金証書の到着でした。

マニュアルレポートは平成21年度の数字ではありますが、恐らく相当の期間短縮の努力はしているようですね。

ooba



※目標日数を年金機構ではサービススタンダードと定めています。

5年…

一昨日のブログ。

JOさんの記事で役所の対応についてありました。

http://ameblo.jp/sn-support/entry-10783810522.html


もちろん、役所の担当者に悪気はありません。

ただ次から次へと、お客様が役所へ来るので一人一人に

時間を掛けることが難しいということもあります。


時効の問題は、色々と悩む方が多いようです。


障害年金は必ず5年さかのぼってもらえると教った方もいるようです。。。。


そんなことはありません!


(㋚)








障害年金の時効について

 ∥最近の相談事例から∥

ある役所の方に、障害年金の請求のために関連する資料を請求にいったところ
あなたの場合は、初診日から5年以上たっているので時効で請求できないと
言われたそうです。

法テラスに電話し、でてきた弁護士は、なにか曖昧なことを言っていて、
結局わからないので電話しました、とのことでした。

ある役所の方は、間違っていたら責任をとる、と言ったそうですが
本当は、どうなんでしょうか?とのこと。

確かにややこしいですね。

役所の方は、きっと条文をみてそういったのだと思います。
確かに条文には、そのようにはっきりと書いてあり、
そのまま読めば「時効で請求できない」となりそうですが

実務をご存じの方は、すぐにわかるように、
年金の基本的な権利(基本権)については現在のところ、時効を適用しない、
という扱いとなっています。

ただし、2カ月に1回支給される年金を受け取る権利(支分権)については
時効を適用し、5年より前のものは、受け取れません。

老齢年金でも、60歳から受け取れるのに、65歳を過ぎてから手続きをすると
最初の部分が時効で受け取れないことがあります。ご注意ください。

(JO)