障害年金サポート@社労士のブログ -15ページ目

再び 受付印

以前受付印について記載しました。

http://ameblo.jp/sn-support/day-20101026.html

この受付印は、簡単に押しているように見えますが極めて責任の重い印となります。

当然、日付を動かすことはできません。

だいぶ抽象的な話になります。


先週のことです。

この受付印の効果について、驚くべきことがありました。

自治体での仕事は、公務員の守秘義務に準ずるので極めて重く、この具体的な内容はかけないのですが、この受付印が重大ということを頭の片隅においていただければ幸いに思います。


以前も書きましたが(今回のこととは、違う事例です)

事後重傷の障害年金の請求日が930日(受付印)とします。

なんらかの理由(書類の不備等)で、日付が押されたまま、11月まで役所の窓口で止まっていた。(止まっている書類は少なくありません。預かり状態でなかなか不足のものが来ない等)

他に11月1日の受付印を押された事後重傷の障害年金の請求があったとします。

おそらく支給決定は111日のものが、1~2ヶ月早いでしょう。

そして930日の受付印のものも、その後支給決定がおりたとします。

11月のものは12月分から年金の支給、9月のものは10月分から支給。

当たり前じゃないかと思う人が大半かもしれませんが・・・・

納得できるような、出来ないような感じがします。


遡及請求。

障害認定日から3ヶ月以内の日付の診断書が必要。

10年後の請求でも5年遡っての支給が可能。

3ヶ月と1日の診断書なら事後重傷。

請求の翌月からしか支給されない。

ならばと3ヶ月以内にするようカルテと違う日付記載をしたなら、おそらく医師は医師法違反、本人も詐欺行為にあたるでしょう。

それほど、医師にとっても国にとっても、本人にとっても医師の診断書は重いものです。


冒頭の事例は、こんなことが遡ってできるのか・・・という事例でした。もちろん違法でなくその権限者の裁量の範囲内ということでした。

ご本人には有利な結果でしたが、対応した職員、年金事務所では扱いが全く違っても当然なものでした。


月曜担当の記載のようになり、日付がずれて間に合わなくなったら、たまりませんね。このような場合は食い下がって、場合によっては上級官庁に交渉しても良いですね。

ooba)

行ったり来たり

ずっと第3号の方が障害年金の


裁定請求をするため市役所に来ました。


年金事務所に市役所が窓口だからと


言われてきました。。。と。



たまたま窓口に居合わせた私。


市役所では請求出来ないと思いますか…と


恐る…恐る対応しました。



案の定、お客さまのカミナリが雷雷



ただただ、ひたすら謝るしかないのですが…



それでお客様の怒りが済めば良い方です。



なかには


お前が年金事務所に行ってなんとかして来い!


法的根拠を示せ!


と暴れ出す方もいます。



お客様からしたら


年金事務所では市役所へ。


市役所では年金事務所へ。


と言われて…怒るのも無理ないです。



その年金事務所の担当者の思考は


以下のような感じだったのでしょうか?




ずっと第3号…3号…3号。。。


3号ということは国民年金の第3号被保険者。


国民年金だから、障害基礎年金。


よって市役所に請求するのか?


それとも3号というのは


その配偶者が厚生年金の被保険者だから与えられるもの。


だから、年金事務所に請求するのか?


迷いに迷い市役所になったのでしょう…??



ずっと3号とかでなく


初診日のときに3号か否かを知りたいのですが…


初診日が大切なのです。


初診日が第3号被保険者の場合


請求先は原則、住所地を管轄する年金事務所です。



こういった年金事務所⇔市役所を


行ったり来たりするパターン結構あります。


(㋚)







平成22年度障害者雇用状況について(東京都内)

 今日は、東京労働局発表の平成22年6月1日現在の障害者雇用状況を見てみたいと思います。

 障害者のノマライゼーションの実現のためには、何といっても職業を通じての社会参加が基本となります。障害のある人が可能な限り雇用の場に就くことができるようにとの趣旨で「障害者の雇用の促進等に関する法律」が制定されています。法改正などの見直しが行なわれて、障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大や短時間労働者の雇用の義務化、各種助成金の制度の実施なども進められてきています。

 そんな中、都内の「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく身体障害者又は知的障害者の雇用義務のある東京都内に本社を置く事業主等から平成22年6月1日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況の報告を求めています。雇用状況に関する集計結果は次のようになっております。

   【民間企業】    法定雇用率 : 1.8%

     ①雇用障害者数は、前年より2,756人増加して126,903人となった。

     ②実雇用率は、前年の1.56%から1.63%と0.07%上昇して平成15 

      年以来、8年連続で上昇した。

   【特殊法人等】  法定雇用率 : 2.1%

     ①雇用障害者数は2,923人、実雇用率は2.35%といずれも前年を上回

      った。

   【公的機関】   法定雇用率 : 2.1%、 東京都教育委員会 : 2.0%

     ①東京都の機関    : 雇用障害者数は865人、実雇用率は2.96%

     ②区市町村の機関  : 雇用障害者数は2,365人、実雇用率は2.70%

        ⇒ 法定雇用率は達成しているが、雇用障害者数、実雇用率共に前

年を下回った。

     ③東京都教育委員会  : 雇用障害者数は686人、実雇用率は1.67%

        ⇒ 法定雇用率も未達成で、障害者雇用数も前年を下回った。

 前後しますが、法定雇用率とは民間企業、国、地方公共団体は、『障害者の雇用の促進等に関する法律』に基づき、それぞれ以下の割合(これを法定雇用率という)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている割合です。雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である。また、精神障害者は雇用義務の対象となっていないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用した場合は雇用率に含めてよいこととされている。以上の「法定雇用率」は、前記したとおりである。

 主な数値を見てみると、民間企業では前年より2.2%増加し126,903人となった。又、部位別に見ると、身体障害者が0.6%増の105,313人、知的障害者が6.9%増の17,507人、精神障害者は31.6%増の4,083人となっている。実雇用率は、前年比0.07%増加し1.63%と過去最高を記録した。

 企業規模別に見ると、56人~99人の中小規模企業は0.67%と前年同数値だったが、100人以上の企業は全て増加し、1,000人以上の企業は構成比全体の8.1%だが雇用数ではぜんたいの73%を占めている。

以上を見ると、やはり大企業中心に障害者雇用が進んでいるといえるが、まだ法定雇用率に0.17%不足しており、今後の更なる雇用率アップが望まれる状況でる。教育委員会が法定雇用率を下回っていることも気になるが、今後は更なる助成金制度の充実などの施策を講じて民間企業の雇用率アップを図ることが重要と思われる。


(Big-Eagle)