障害年金サポート@社労士のブログ -17ページ目

障害年金の根拠条文②

事後重傷の障害年金の条文を見てみます。(一部 省略)

国民年金法

30条の2 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれか(省略)に該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる


"請求することができる"


それにしてもなんとも堅苦しい表現ですね。

その期間内(65歳に達する日の前日)までに障害基礎年金を請求することができる。

と書かれています。

具体的には、年金事務所か自治体の窓口に請求書をもって行き、65歳の誕生日の前々日までの日付の受付印を請求書に押させる。

(誕生日の前々日に注意)
請求し、支給決定が降りると、請求書の受付けの日付けの翌月分から障害基礎年金の支給が開始されます。

なので、障害認定日(初診日より1年6ヶ月経過日)から1年後に障害等級に該当し、その診断書を取れても、請求日が5年後なら、5年後からしか年金は支給されません。

障害認定日の請求ならその時まで遡って受給する権利が発生する。

しかしそれ以降に障害等級に該当しても、仮に過去の日の障害等級が証明ができても、請求日を起点にしか支給を受けられない・・・・・なんとなく釈然としない気がしますが、これが法律です。


もともと、等級に該当したと思われるならすぐ診断書を取り請求すれば良いという理屈かもしれません・・・・・・・。

ooba

年金の離婚分割

障害年金という制度。

知っておいて損することありませんよね。


障害年金のように

年金諸々の制度は知っていないと損することが多いです。


例えば…

年金には離婚分割という制度があります。

このところ役所に、この制度に関する問い合わせがあります。

この制度が出来て3年くらい経つのでしょうか?

この制度を知ることなく、離婚の日から2年経過すると、年金を分割出来なくなります。知らないで過ごした方は、ちょっと気の毒です。


出来て日が浅い制度なので、役所でも説明し忘れることが多いようです。。。


年金の離婚分割。。。

もしや?と思われる方は、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。

(㋚)


会員名簿の見直しについて

先週は風邪でお休みしました。

さて、今週は自治会の3年毎の会員名簿の見直しについて述べてみたいと思います。会員名簿作成は、自治会では一切経費負担をしないで、業者サイドで自治会の事業者やその他のご協力を頂ける事業者等に広告掲載を募り、全額を負担して作成してもらう方法で実施しております。自治会は、最新の会員名簿の原稿作成を中心に作業部隊を編成し、傘下の役員組織を通じて個別会員の確認を取って原稿をまとめ、業者に渡すこと、その後の校正作業を行なうことが中心となります。個人情報の取扱もあり、本人の希望通りの項目のみしか掲載していません。

年末に行なわれた市長の“ホスピタリティ-あふれる多摩市を!”のセミナーの際にも、個人情報の取扱いについて意見が交換されましたが、なかなか難しい問題です。マンション管理組合などからも、皆さんが反対して名簿作成ができない、などの声が多くありました。ある意味では行き過ぎたプライバシー保護の状況となっている面もあるようです。

問題は、万一の時の天災の際や、高齢者の一人世帯などが多くなっている今の時代の中での地域の見守り・協力、などができなくなることではないでしょうか! 隣に誰が住み、どこに高齢者一人の家があり、またどこに障害を持つ方がいるか、等々の情報が何もないと、地域ぐるみでの見守り・助け合いをしようにも何もできず、結果として見殺しにしてしまうことになりかねません。そういう趣旨からも最低限の助け合いができるような地域社会でありたいと思っています。さいわい、地域に根ざした活動に賛同頂きながら無理はしない範囲での名簿作成ができることを喜びながら仲間と一緒に作業を進めています。

最後に、私も広告掲載に応じて協力することにしましたが、昨年齋藤さんを中心に作成されたパンフレットの中の文面を一部掲載しようと思っています。

“ご家族で知っておきたい障害年金、ほとんど全ての病気やケガが障害年金の対象となり得ます!”


(Big-Eagle)